本部情報

民主党は、非常勤職員への手当支給のための地方自治法改正法案を了承

民主党は、総務部門に設置の地方自治体臨時・非常勤職員問題WT(ワーキング・チーム)がとりまとめた非常勤職員への手当支給のための地方自治法改正法案について、7月26日の総務部門会議、8月2日の政策調査会役員会で了承し、今通常国会での改正法案提出・成立をめざすことを確認しました。

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<資料>

◇民主党の改正法案
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【本部情報】2013年度政府予算編成に関する消費者庁への要請

2012年08月01日

2013年度政府予算編成に関する消費者庁への要請と松原特命担当大臣メーセージ

自治労は2012年7月31日15時から消費者庁に対し、2013年度政府予算編成に関する要請行動を実施した。自治労からは、島添総合公共民間局長、中平政策局長、太田組織拡大局長が参加し、消費者庁は福島消費者庁長官が対応した。
 
冒頭、島添総合公共民間局長が「消費者行政の充実にむけた日頃のご努力に感謝する。本日は、消費者行政がさらに充実するよう要請に伺った。消費生活相談員の処遇改善と合わせ、長官のご尽力をお願いしたい」と述べ、「2013年度政府予算編成に関する要請書」を提出し、中平政策局長が要請項目について説明を行った。

これに対し、福島長官から「分権・自治が基本であり、自治体が住民の意思で財源を使うことが基本的主旨であるが、
①要請にある地方消費者行政活性化基金終了後の財源については、ぜひともその後継財源を確保したい。財務省と交渉し最大限頑張るので、自治労もアピールしてほしい。
②消費生活相談員の処遇改善については、恒常的な職と一般的な職を同じように議論することは良くないと考えている。特に消費生活相談員は専門性が求められているが、こうした専門性の向上への配慮や、職務の実態に見合った任用が必ずしもされていない状況がある。
③今般消費者庁が取りまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針」において松原大臣名で「非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されないことについて、総務省と認識を共有していること、各自治体において、再度任用の回数について一律に制限を設けることなく、専門性に配慮した任用と処遇を地方自治体にお願いしたところである。」と回答をうけ、最後に、消費生活相談員が安心して職務にあたれるよう、ごれからもご尽力をお願いしたいと要請し、要請行動を終了した。

なお、今回消費者庁が策定した「地方消費者行政の充実・強化のための指針」に盛り込まれた松原内閣府特命担当大臣名の「地方消費者行政の充実・強化のための指針策定にあたって」を添付します。

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【本部情報】労働契約法改正法案が参議院厚生労働委員会で可決

2012年07月31日

7月31日の参議院厚生労働委員会で、労働契約法改正法案の提案趣旨説明および質疑が行われた。質疑の後、採決が行われ、社民党、共産党の反対を除く賛成多数で可決された。

同法案は、有期労働契約の法整備を内容とするものであり、2012年3月23日に衆議院に法案提出された後、7月25日に衆議院厚生労働委員会、7月26日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されていた。

委員会質疑では、民主党から石橋通宏議員が質問に立ち、①無期化に際しての労働条件について、別段の定めがある場合を除き、従前の労働条件と同一としたことの立法趣旨および別段の定めによる労働条件の引き下げは立法趣旨に反すること、②雇止め法理の制定法化にあたって課した判例法理にない要件である「満了後遅滞なく有期労働契約の締結申込み」の「遅滞なく」の意味合い、③統計整備の必要性と実態把握のための調査の実施などについて質問した。

それに対し、政府側は以下の答弁を行った。
①従来の有期労働契約と職務内容等が同一であるにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑にすすめる観点から望ましいことではない。また、無期化に伴い、職務や職責が増すように変更される場合には、当然、当事者間、労使で話し合い、それに応じた労働条件を定めていただくことが望ましい。
②最終的には個別の事情に即して判断されるが、「遅滞なく」は、一般的には、合理的な理由による遅延は許容されると解される。
③総務省実施の労働力調査、就業構造基本調査について、有期労働契約に関する項目が新たに加えられる予定である。厚生労働省としても、改正法の効果を検討するため、有期契約労働者の無期転換や雇止めの状況について、実態把握のため必要な調査を行うことを検討する。

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【本部情報】2012夏季要求をめぐり給与局長、職員福祉局長と交渉―7月27日

2012年07月27日

―本年の官民較差、一時金等に関わり給与局長と再交渉へ―

公務員連絡会は7月27日、2012年夏季要求をめぐり人事院給与局長、職員福祉局長と交渉を行った。交渉経過は次の通り。
なお、本日の交渉において、官民較差、一時金等について具体的な回答が示されなかったことから、後日改めて交渉を行うことにしている。

詳細は添付ファイルをご覧ください。
2012夏季要求をめぐり給与局長、職員福祉局長と交渉経過

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労働契約法改正法案が衆議院厚生労働委員会で可決

2012年07月26日

7月25日、衆議院厚生労働委員会において、労働契約法改正法案の質疑が行われた。質疑の後、採決が行われ、社民党、共産党の反対を除く賛成多数で可決された。

同法案は、有期労働契約の法整備を内容とするものであり、2012年3月23日に衆議院に法案提出されていた。連合は、3月23日の事務局長談話において、国会審議の場で、法案に残る懸念点について、立法者意思等を明確にすべき旨を述べたところであり、委員会では、民主党から宮崎岳志議員、初鹿明博議員、が質問に立ち、政府側からの答弁を得た。

概要は以下のとおり。
①「期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止」について、民事的効力がある規定であり、立証の負担が労働者側に不当に負わされるものではないこと

②「無期転換ルール」について、「期間の定めのない労働契約への転換の申込権」は、当該契約の満了時まで行使が可能な「形成権」であり、申込権の事前放棄は公序良俗に反し無効であること

③無期化に際しての労働条件は、法改正によって従前の就業規則法理を変更するものではなく、本条の立法趣旨からすれば、従前を下回らないようにすべきと考えられること

④クーリング期間の規定に省令委任が設けられている点について、労働契約法は、労働契約の民事的効力を規律する基本法であり、法律で要件と効果を書き切るようにするべきであることから、今後の労働契約法の改正 においては、今回を前例としないこと

⑤同一企業において、無期化を免れる意図の下に、実態が変わらないまま、派遣形態や、請負形態を偽装して、形式的に使用者を代えたにすぎないと認められるようなケースについては、法を潜脱するものとして、通算契約期間としてカウントされ、通算で5年を超えれば無期転換の申込権が生じるものと考えらえること

⑥5年到達時の雇止めの防止に必要な政策対応を検討・実施していくこと、契約期間が5年に達する有期契約労働者の無期転換や雇止めの状況について、継続して把握できるような仕組みを検討すること

⑦雇止め法理の法文化について、判例法理として確立している雇止め法理の内容を忠実に条文化するものであり、雇止め法理の内容や適用範囲が変更されるものではないこと

今後、同法案は、衆議院本会議で採決された後、参議院に送付される予定だ。

<参考>
2012年3月23日連合事務局長談話をダウンロード

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