本部情報

【本部情報】地域主権・出先機関改革で逢坂総務大臣政務官交渉

-出先機関改革について、現場の声を踏まえながら進めるよう求める-

※この交渉情報は、単組ホームページやチラシ等には掲載せず、組織内の意思統一用として取り扱ってください。

公務労協は、12月2日12時25分から、逢坂総務大臣政務官に対し地域主権・出先機関改革に関する要請を行った。この要請は、11月29日の第8回地域主権戦略会議において、年内に出先機関改革のアクション・プランを定めることが決定されたことを踏まえ、今後の具体的検討に当たって公務労協及び関係組合との協議のもとに進めることを求め、実施したもの。合わせて、構成組織毎の要請事項を示し、これを踏まえた検討を要請した。交渉には、公務労協吉澤事務局長のほか、該当構成組織の委員長・書記長等が参加した。
冒頭、吉澤事務局長は「『年内に定める』とされた出先機関改革のアクション・プラン策定にあたっては、我々との信頼関係のもと、意見交換を行いながら進めていただきたい」と要請した。
その後、各構成組織より次の通り要請した。

詳細は下記をご覧下さい。
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【本部情報】独立行政法人の見直しで園田内閣府大臣政務官交渉

-「各独立行政法人について講ずべき措置」の一方的決定に抗議し、現場との意見交換をもとに見直しを求める-

※この交渉情報は、単組ホームページやチラシ等には掲載せず、組織内の意思統一用として取り扱ってください。

公務労協は、12月1日17時過ぎから、行政刷新担当の園田内閣府大臣政務官と会い、別紙の「『各独立行政法人について講ずべき措置』の一方的決定に対する抗議と今後の独立行政法人の見直しに対する要請」の申入れを行った。この申入れは、11月26日の行政刷新会議で、個別法人の事務・事業の見直しを関係者と話し合うことなく、一方的に決定されたことに対する抗議と今後の独法の見直しに係る対応について交渉を実施したもので、公務労協側は吉澤事務局長のほか、構成組織の書記長等が参加した。
冒頭、吉澤事務局長は「独立行政法人で働く職員は、これまでも事務・事業や組織、制度の見直しが行われるなかで、雇用や処遇の不安定ななか日夜業務に励んでいる。民主党及び政府とのこれまでの協議をはじめとする過去の経過からみても、個別法人の事務・事業の見直しが我々と話し合うことなく、一方的に決定されたことは非常に遺憾であり厳重に抗議する」と述べたうえで、園田政務官の見解を求めた。

詳細は下記をご覧下さい。
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別紙(要請書)をダウンロード

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【本部情報】総務省へ2011年度基本要求を提出

2010年12月01日

-12月中旬には誠意ある回答を示すよう求める-

公務員連絡会は、12月1日、総務省に対して2011年度の賃金・労働条件改善に関わる基本要求を提出し、12月に誠意ある回答を示すよう求めた。この基本要求は、年間を通じた賃金・労働条件改善闘争の考え方に基づいた基本的要求事項を申し入れ、人事院、総務省との議論を行い、2011春季要求の組み立てに結びつけていくために実施したもの。
総務省への申入れの経過は次の通り。


詳細は下記をご覧下さい。
総務省へ2011年度基本要求を提出をダウンロード

総務省への基本要求をダウンロード

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【連合ニュースレター】報告の取りまとめに向けた最終議論=社会保障審議会

2010年11月30日

連合政策ニュースレター第223号です。

事務局は、介護保険制度の見直しに関する意見(案)を提示した。
最終取りまとめに向けた最後の議論となったことから、各項目について修文を求める多くの意見・要望が挙げられた。

山崎部会長は、「一致を見ない意見はどこまでも平行線。全員の合意がないと、『~意見があった』という表記にならざるを得ない」と述べ、両論併記として取りまとめを行うこととなった。 

介護保険制度見直しへの主な意見をダウンロード

添付資料をダウンロード

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【本部情報】給与法改正法案、育休法等改正法案が参院本会議で可決成立

2010年11月29日

11月18日に衆議院で可決され、参議院に送付されていた一般職給与法改正法案、特別職給与法改正法案及び育児休業法等改正法案は、11月25日午後の参議院総務委員会で趣旨説明及び審議の後、一般職給与法改正法案、特別職給与法改正法案は賛成多数、育児休業法等改正法案は全会一致で可決すべきものとして採択され、あわせて別記の附帯決議も採択された。なお、みんなの党が提案していた一般職給与法改正法案に対する修正案は参議院でも少数否決された。
参議院本会議は、11月26日17時50分から行われ、これらの法案は可決され、成立した。
なお、30日に公布、施行される見込みである。


(別記)

国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
1 地方公共団体の臨時・非常勤職員の職種や任用方法、処遇等が多岐にわたること及び各地域が置かれている状況に相違があることに十分配意し、地方公共団体の臨時・非常勤職員の勤務実態及び本法の施行に伴う影響について調査を行い、これを踏まえて、地方公共団体に必要な助言及び情報提供を行うこと。

2 本法に定めるもののほか、地方公共団体における非常勤職員の勤務条件の在り方について、実態に即した環境の整備に向け検討すること。

右決議する。

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