本部情報

【本部情報】2011年度ストライキ批准の結果と闘争指令権の確立について

2011年02月25日

自治労は2月24日、2011年度第2回拡大闘争委員会を開催し、「年間を通して1波につき2時間を上限としたストライキ体制を確立する批准投票」の結果、72.18%の批准率でストライキ権が確立されたことを確認し、あわせて闘争指令権を中央闘争委員長に委譲することを決定しました。
なお、「2011春闘ストライキ批准投票中間結果」(2011年2月23日現在)および「2011年ストライキ批准の成立と闘争指令権確立宣言」は別紙の通りです。

別紙ファイルをダウンロード

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連合の「ワーカーズキャピタル責任投資ガイドライン」とは…

2011年02月22日

2月2日の道本部第113回中央委員会で、えりも町職・橋本さんが共済年金の質問に、藤盛副委員長答弁「『ワーカーズキャピタル』の対応」と述べた『ワーカーズキャピタル』の説明です。

連合は、12月16日の第15回中央執行委員会で、「ワーカーズキャピタルに関する連合の考え方」および「ワーカーズキャピタル責任投資ガイドライン」を確認した。

連合HP↓この記事の中にも下記ガイドラインのPDFが添付されています
http://www.jtuc-rengo.or.jp/kurashi/sekinin_toushi/index.html

このガイドラインは、2009年12月に設置したワーカーズキャピタルPTにおいて研究、検討を重ねて策定したもので、今後、このガイドラインをもとに、それぞれの構成組織(産業別労働組合および企業別労働組合)が、企業年金基金などのワーカーズキャピタルの運用に際し、責任投資を実行していくことになる。
 
この確認を受けて、自治労は1月6日、総務省福利課、地方公務員共済組合連合会、地方職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会を訪問し、このガイドラインについて説明し、共済長期の積立金の運用にあたって、この趣旨を踏まえて対応をするよう要請した。

1.「ワーカーズキャピタルに関する連合の考え方」、「ワーカーズキャピタル責任投資ガイドライン」

2.説明資料

  

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【本部情報】阿久根市職労「訴訟」の和解

鹿児島県本部・阿久根市職労「組合事務所使用許可取消処分取消訴訟」の和解が成立-2/21

2011年2月21日、鹿児島県本部・阿久根市職員労働組合と阿久根市当局は、2010年前阿久根市長が行った組合事務所使用不許可処分の取り消しを求めた訴訟について和解しました。和解の内容は、市当局が2011年度から庁舎内における組合事務所の使用について許可を予定すること、また、使用料について誠実に協議することを確認するものです。
 
2009年6月11日、当時の鹿児島県阿久根市長は、阿久根市職労に対し行政財産(組合事務所)使用許可取消処分(以下「処分」)を突然行い、7月11日までの退去を一方的に通告しました。このことに対し、阿久根市職労は処分を不当として取り消しを求め、6月24日鹿児島地裁に提訴しました。この事件で、10月23日、鹿児島地裁は組合側の主張を認め、処分を取り消す判決を下し、その後この判決が確定しました。
 
しかし、事務所の使用許可は単年度のため、2010年3月8日に市職労が2010年の使用許可を申請しましたが、当時の市長は市民参加の場として利用することを理由に、3月25日、2010年4月からの使用を不許可としました。組合事務所は庁舎外への移転を余儀なくされ、現在は庁舎の敷地外の建物を借りています。このため、5月12日、市職労は当時の市長が行った組合事務所の使用不許可処分の取り消しを求めて鹿児島地裁に提訴しました。第1回口頭弁論が7月6日、第2回口頭弁論が11月30日に開かれ、判決を待っている状態でした。
 
この和解は、訴訟を審理していた鹿児島地裁から和解勧試がなされたことを真摯に受け止め、労使双方が誠意をもって協議を行い成立したものです。

和解条項をダウンロード
阿久根市職労声明ファイルをダウンロード
  

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【本部情報】総務大臣、人事院総裁に2011春季要求書を提出-2/17

2011年02月17日

(2011春闘情報No.2)
-3/23を回答指定日に交渉・行動を積み上げ、誠意ある回答めざす-


公務員連絡会は、2月17日、委員長クラス交渉委員が、片山総務大臣、江利川人事院総裁とそれぞれ会い、春季要求書を提出し、2011春季生活闘争の火蓋を切った。要求書では、公務員労働者の賃金の維持・改善、非常勤職員等の雇用と労働条件の改善、65歳までの段階的定年延長の実現、労働基本権を含む公務員制度改革などを強く求めている。今後、3月3日の幹事クラス交渉、3.11中央行動時の書記長クラス交渉などを節々で配置し、3月23日の回答指定日に向け、政府、人事院を追い上げることとしている。
 
詳細は下記をご覧ください
総務大臣、人事院総裁交渉の経過をダウンロード

資料1総務大臣宛=公務員労働組合連絡会をダウンロード
資料2総務大臣宛=地公部会をダウンロード
資料3人事院総裁宛をダウンロード

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【本部情報】外ぼう障害等級見直しにかかる省令改正等の資料

厚生労働省では、顔などに傷痕が残った男女で異なっていた補償額が同じになるよう、補償額の基準となる障害等級の見直しが進められ、労働者災害補償保険法施行規則が2月1日に改正されました。これを受けて、国家公務員災害補償法に基づく人事院規則16-0(職員の災害補償)等の改正が行われました。
 
また、労働者災害補償保険制度および国家公務員災害補償制度との均衡を図るため、地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第3号)も2月15日付けで公布され、同日から施行されます。総務省から各都道府県市町村担当課・地方公務員災害補償基金等あてに通知を発出しております。


【国家公務員災害補償法に基づく人事院規則16-0(職員の災害補償)等の改正関連資料】
改正に関する概要をダウンロード
※改正に関する概要を示す資料(Microsoft word)は、公務員連絡会事務局作成資料ですので、ご留意ください。

施行通知(都道府県=市町村担当・区政課担当)をダウンロード

【参考】
厚生労働省「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xp55.html


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