2012年10月04日
建設国保ユニオン全面勝利!「雇った以上、使用者は定年まで雇用する責任がある」
10月4日13時、札幌地裁712号法廷で、自治労道本部に加盟する建設国保ユニオンがたたかってきた「地位確認等請求事件」の判決が言い渡された。
判決は、松本真裁判長からメンバー5人の「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する(解雇されていなく解雇は無効)」とし、解雇された2010年12月から現在に至るまで(地位保全における賃金の仮払いは昨年5月から支払い済み)の賃金(一時金の一部を含む)の支払いを命じた。あわせて、「本年7月1日から本判決が確定するまで、毎月の賃金を支払え」とした。
加えて、裁判所の判断では、川村俊紀弁護士の主張・立証を認めながら「本件各解雇は、これを社会通念上相当であると認めることができないから、無効である」と明言した。
この解雇について使用者側は、事業所閉鎖にともなう整理解雇であるとしていたが、最初からユニオンのメンバーを排除することが目的なのは明々白々で、裁判所も「原告らの雇用確保は、いわゆる蚊帳の外に置かれたものと評価せざるを得ない」としている。
今回の事件でも川村弁護士の緻密な主張・立証が勝利判決を導いたのはまちがいない。
建設国保ユニオンは、本日18時30分から自治労会館で、報告集会と交流会を開き一審全面勝利判決を祝った。
川村弁護士は「雇った以上、使用者は定年まで雇用する責任がある。労働者のことを考えないでサボっていた。一審でやるだけのことをやりつくした。どうなろうとも結論は変わらない」と強調した。
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