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2007年10月22日

◎労働協約権を付与=政府専門調査会が報告

行政改革推進本部専門調査会(座長:佐々木毅学習院大学教授)は、10月19日、「公務員の労働基本権のあり方について」と題する報告を取りまとめ、渡辺喜美行政改革担当大臣に提出した。

その内容は、「一定の非現業職員について、協約締結権を付与する」こと及び「第三者機関の勧告制度を廃止」することを明記し、「報告が、労使関係制度等の改革において礎となることを期待する」ことを求める一方、「消防職員及び刑事施設職員に対する団結権の付与」及び「争議権の付与」については、両論併記にとどまっている。

戦後、公務員労働者は、憲法で保障された労働基本権(争議権、団体交渉権、団結権)が制限され、ILOは再三その回復を日本政府に要請。また、長い間、公務員労働組合もその解決を求めてきた。

今回の報告は、基本権を全面的に回復するのではなく、部分的にその適用範囲を拡大するもの。労働協約権を付与する公務員の範囲やその対象事項など具体的な課題は先送りしている。

また、世界的には常識となっている消防職員の団結権や「争議権の付与」についても結論を先送りし調査会としては両論を併記するにとどまっています。

この報告はこれまでの公務員労働者の要求を不十分ながら一歩前に進めたものとして評価できるものの基本的な課題は残されたままである。引き続き、世界の労働基準をきたした労働基本権回復に向け、取り組む必要がある。


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