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2006年11月30日

「安さだけ」 の入札から公正な労働へ = 公契約条例を学習

道本部では、11月29日に「公契約条例」の学習会を開いた。

公契約条例とは、自治体が結ぶ委託などの契約に関し、単に価格だけでなく、労働者の処遇確保や障がい者雇用などの社会的責任を条例に盛り込むもの。

世界的にはILO条約94号(公契約における労働条項に関する条約)として、58カ国が批准(日本は未批准)しており、批准していないアメリカでも、各自治体で「リビングウェイジ(生活できる賃金の保障)条例」を作る動きが広がっている。

日本では、「自由な競争を阻害する。」などとして、自治体での条例制定は、行われていないが、全国的に制定に向けた取り組みは、進んできている。

公契約条例学習会画像
〔画像〕 働く人の処遇や社会貢献を自治体の契約に盛り込もう

約100人が参加した学習会では、福井県立大学の吉村助教授が、条例の意義と役割について講演を行った。

吉村助教授は、「国や自治体の民間委託により、日々、不安定雇用の労働者が生み出されている。」と指摘、「一気に条例とはならなくても、価格以外の意義ある指標を入札時の評価に加えていくべき。」と訴えた。

各単組でも、条例制定に向けた一歩として、自治体の入札制度や委託の実態を把握し、「安ければいい。」という現状から、地域における公正な労働基準の実現へ、落札者決定ルールの改善を求めていこう。


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