2005年05月30日
「被告側が誠実交渉の義務を認める」 減額調整裁判が終結
5月30日、減額調整裁判の第9回弁論が開かれた。
被告代理人は、2002年の減額調整措置をめぐる交渉で、疑義を生じさせた点や今後の労使交渉を誠実に進めることを内容とする「意見書」を札幌地裁に提出した。
これを受け、原告代理人は、この意見表明を了承、訴えの取り下げを伝え、事実上裁判は終結することになる。
この裁判は、2002年度の給与改定に伴う減額調整措置(不利益遡及)に関わる労使交渉が誠実に行われなかったのは、地公法や地公労法に定める団体交渉権の侵害であるとして、全道庁、札幌市職、札幌市労、北広島市職労がそれぞれ当局を相手に損害賠償を求めていたもの。
報告集会で、代理人の小川弁護士は、「地公法55条等に規定する『誠実交渉義務』が当局によって司法の場で認められたことの意義は大きい」と述べた。
現在も、特に、財政危機にともなう賃金の一方的に引き下げが横行する中で、今日の「意見書」は画期的であり、道内市町村単組の今後の労使交渉に、この成果を生かしていくことが何より重要である。