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2004年12月11日

どうする?憲法(第2回) 憲法と日本の防衛政策

 11月26日、道本部「リーダーコース」では「平和基本法」の制定で憲法議論に新たな選択肢を示す。と、東京国際大学教授の前田哲男さんの講演会を行った。この講演の概要をお伝えする。

【防衛政策の現状】
 政府は「9・11以降、安全保障の21世紀が始まった」と現状を認識。専守防衛からの脱却、アメリカの世界戦略に追随するため、戦える自衛隊づくりへの法整備が進む。
 11月16日に出された防衛計画大綱の骨子には自衛隊の海外派遣を本来任務に。武器輸出原則の緩和などが盛り込まれた。

【安全保障のジレンマ】
 軍事力による安全確保は、隣国から危険なものと写り、互いに際限ない軍備拡張を続けるというジレンマに陥る。そして安全保障の強化は国民の自由を奪う。
 
【平和基本法の概要】
 自衛隊は国土警備・災害救助・国連待機組織に分割。攻撃的兵器は廃棄する。その後、各国との信頼関係を醸成し、安全保障を各国との共同で進める「集団安全保障」を追及する。
 縮小する自衛隊は、専守防衛に限定、活動は国土に限定する。

【平和基本法の必要性】
 改憲は日本の自殺行為であるし、自衛隊の即時解散も非現実的。9条と国民の安全を両立させる
新しい憲法観が必要。
 憲法理念を守り、主権侵害に対処する「最小限防御力」の保持を柱とする平和基本法の制定で、9条の議論に終止符が打てる。 

【憲法と基本法の関係】
 基本法の制定により、憲法前文にある「諸国民の公正と信義に信頼して生存と安全を保持」する条件が整う。これにより日米安保の友好同盟への切り替えや東アジア各国との集団安全保障体制に道が拓かれる。


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