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【本部情報】鹿児島県阿久根市長の控訴を棄却=9/17懲戒免職取消訴訟

福岡高裁宮崎支部(横山秀徳裁判長)は9月17日、阿久根市職組合員Aさんの懲戒免職処分について、「鹿児島地方裁判所の判決は相当であり、市長の控訴には理由がない」と述べ「本件控訴を棄却する」と、竹原信一市長の処分を鹿児島地裁に続いて違法とした。

阿久根市懲戒免職裁判の経過をダウンロード

9月17日阿久根判決をダウンロード

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【本部情報】人勧の取扱いで総務省人事・恩給局次長と交渉-9/17

(2010秋闘情報No.8)
公務員連絡会は、9月17日、総務省交渉を実施し、本年の人事院勧告の取扱いに関する検討状況を質した。この交渉は、勧告以上の公務員給与引下げを求める政治的圧力が強まる中、8月10日の勧告後、1か月が経過したことから、政府の検討状況を質すために行ったもの。
詳細は下記を参照してください。

交渉経過をダウンロード

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【本部情報】政令市等人事委員会勧告の状況=大阪市

2010年09月16日

(2010秋闘情報No.7)

9月16日にの人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要は別添のとおりです。

大阪市をダウンロード

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【本部情報】政令市等人事委員会勧告の状況=神戸市、さいたま市

2010年09月15日

(2010秋闘情報No.5)

9月13日に神戸市、9月15日にさいたま市の人事委員会で給与勧告・報告が出されました。
その概要は別添のとおりです。

神戸市人事委員会勧告をダウンロード

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【本部情報】一審判決を取り消す=茨木市臨時職員損害賠償請求事件

一審判決を取り消す=茨木市臨時職員一時金支給損害賠償請求事件

2010年9月10日1時30分、最高裁判所第2小法廷で判決言渡しがあり、上告人(茨木市)の上告受理申し立てを認め、当該部分の一審判決を取り消すとしました。
 
この事案は、茨木市が1995(平成7)年度から2004(平成16)年度まで6月期及び12月期に臨時的任用職員(地公法22条5項の規定による)に対して一時金(期末手当)を支給したことを違法な公金支出だとして、住民が当時の市長に対して損害賠償を求めたものです。大阪地裁、大阪高裁ともに茨木市側が敗訴し上告していたものです。

今回の最高裁判決の主な内容は「条例を定めずに一時金を支出することは違法」「勤務時間が正規職員に準じ「常勤」と評価できる場合に一時金を支給できる」等となっています。

条例の根拠のない一時金支出は違法としましたが「事実上解釈が定着していなかった」として市長の過失を否定しています。また、裁判長意見として「正規職員として任用替えを行う方向での法的、行政的手当を執るべきであろう」と初めて正規職員化への言及や、定員の在り方や人件費の検討、条例明記のない自治体での速やかな条例改正の実施についても触れられています。

今回の判決が、今後の臨時・非常勤職員の処遇問題に大きく影響することは必至でありますが、自治労本部は臨時・非常勤職員の手当支給等をはじめとする処遇改善に引き続き取り組みます。

最高裁判決をダウンロード

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