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2009年01月26日

知事は勧告制度を守れ=地公三者、交渉が山場

28日にストライキを配置した地公三者共闘会議(北教組、全道庁労連、自治労道本部)の当初予算闘争が山場を迎える。

焦点となっているのは、勤務時間の短縮問題と独自の7.5%に及ぶ賃金カットの扱いである。道職員の勤務条件は基本的に道の人事委員会が国や他府県、道内民間の実態を調査をして乖離があった場合知事にその変更を勧告できることになっている。

道職員の勤務時間は現行1日8時間だが、昨年、国も15分の短縮を決め、道の人事委員会の道内民間企業や事業所を調査した結果でも1日7時間45分だったので、昨年知事に時間の短縮を勧告したわけである。ところが、この勧告を無視し続け、今日まで態度を明確にしていないのだ。

道本部は、先週の嵐田副知事との交渉で「道の姿勢を道内市町村が見つめている」として勧告実施を強く求めた。

勧告に従わない知事の姿勢は独自削減についても全く同じである。道職員の賃金も基本的には道内の企業や事業所の賃金実態を詳細に調査分析した結果が勧告として知事に報告されている。

会社側の事情で賃金を抑制されている労働者の実態も実はカバーされているので、勧告は厳しい道内民間労働者の賃金実態を反映したものが報告されている。

昨秋からの急激な経済情勢の悪化は本年4月実施の人事委員会の実態調査にいずれ反映される仕組みとなっている。知事の勝手な判断や「財政が厳しいから」といって、しかも10年連続で勧告を無視し続けてはいいはずがない。

勧告を実施しないというのは極めて限定的に臨時の場合に限られる。そして労使合意が前提であろう。

国の人事院や地方の人事委員会が公務員の勤務条件決定にそれなりの強い権限を有するのは、公務員が民間労働者と異なり、憲法で保障された労働3権制約の代償措置だからである。

禁止されている争議行為を背景に職員団体が交渉をすすめるのは「勧告を無視するなら争議権を返せ」という意味合いが含まれている。代償措置たる勧告制度が機能してはじめて労使は対等関係となる。

この代償措置が10年間も機能しないというのでは、勧告制度自体の崩壊といわなければならない。勧告制度は争議権を奪われた職員団体の利益と権利を擁護するために存在するといって過言ではない。

職員団体が勧告無視を不服として争議行為に及んだ場合は処分の対象となる。しかし、一方の知事側はにはなんの罰則もない。こんな不平等な労使関係がまかり通ること自体前近代的である。

勤務条件決定の諸原則に則り、誠意ある回答を示すときだ。


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