11月19日、改正給与法等が公布・施行されたことに伴い、人事院規則および事務総長通達等が改正されました。
給与関係については2014給与改定にともなう昇格時対応号俸表や、昇格時期により新対応表よりも旧対応表の方が有利となる場合の扱い、2015年1月1日昇給の1号俸抑制についてなどが、手当関係については勤勉手当の成績率の改定(検討段階)等が記載されています。
一、俸給関連
0.改正等の概要の解説
■改正の概要についての解説になります。1.以下、解説に対応して資料を並べております。
1.昇格時号俸対応表等の改正とこれに伴う経過措置について
■2014年4月1日の俸給表改定に伴い、昇格時号俸対応表および降格時号俸対応表が改正されています。
■これに伴い、旧法有利・新法有利のいずれかで、有利な方を選択できる経過措置が設けられています。
2.最高の号俸を超える俸給月額を受けていた特定任期付職員の俸給月額切替え関係
3.2015(平成27)年1月1日における1号俸抑制関係
4.差額の支給関係
二、手当関連
1.勤勉手当の成績率の改正
■今回示された勤勉手当の成績率は、公務員連絡会『2014年人勧の解説』(P.41参照)と数値が異なっている部分がありますので、ご注意下さい。
■なお、【2-1-5_資料_勤勉手当に係る成績率改定案】の2015年6月期以降については、検討段階となっております。変更の可能性はありますので、ご留意下さい。
2.通勤手当の支給限度額(55,000円)を超えた職員の取扱いについて
3.俸給の調整額・調整基本額の改正
4.初任給調整手当の改正