大阪市労連への組合事務所退去通告にかかる団交拒否不当労働行為事件で、大阪府労働委員会が大阪市に救済命令



2012年2月に大阪市労連及び構成単組が行った、大阪市の組合事務所退去通告にかかる団体交渉申し入れを、大阪市が「管理運営事項」として団交を拒否した事件について、2013年9月26日、大阪府労働委員会は、組合側の主張を全面的に認め、大阪市に対して不当労働行為救済を命令しました。
 これに対し、自治労大阪府本部および大阪市労連、大阪市労連弁護団は、声明を発出しましたので、大阪府労働委員会の勧告(写し)とあわせて送付します。
 また、大阪市労連及び各単組は、他にも便宜供与廃止による支配介入事件等を府労委に訴えているところです。本部は、大阪府本部および大阪市労連各単組、弁護団、関係産別とも連携しながら引き続き取り組みを行う。

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20130926府労委21号事件事務所団交拒否命令書


20130926事務所団交拒否命令報道資料<市労連、府本部、弁護団共同見解>.docx