昨年、8月6日に俸給表・一時金引き上げの勧告とあわせて、フレックスタイム制の拡充を内容とする勤務時間報告・勧告がされましたが、改正勤務時間法について改正給与法とセットで成立し、2月5日公布、4月1日施行されることとなりました。
それにともなって人事院規則および事務総長通達等が改正されました。
(1) 人事院規則
人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) 新旧対照表
(2) 事務総長通知
平成6年職職-328 新旧対照表(平成28年職職-29関係)
(3) 参考資料
①休暇別、勤務時間数別の休暇取得日数
②フレックスタイム制における超過勤務手当の支給割合について
③拡充するフレックスタイム制適用職員の勤務時間の基準
④[フレックスタイム制]勤務時間の割振り・割振り後の変更(一般の職員・育児介護職員)
(4) フレックスタイム制の運用の手引き