11月17日に最高裁判所は中津市非常勤職員退職手当支給請求事件について、支給を認めた福岡高等裁判所の判決を破棄し、支給は認められないとする原告逆転敗訴の判決を下しました(詳細は添付の判決文を参照ください)。この判決により、特別職非常勤職員(地公法3条3項3号に基づく任用)について、適切な退職手当支給条例が制定されていない場合に、一般職職員の退職手当支給条例等を準用するなどして退職手当を支給することが困難になります。

そのため、現在特別職非常勤職員に一般職職員の退職手当支給条例を準用するなどして退職手当を支給している自治体では条例の整備等が必要になることから状況調査を行うとともに、臨時・非常勤等職員全般における退職手当の支給状況の調査を行います。

なお、退職手当の支給状況によっては年度末までに条例の整備を間に合わせる必要があることから、調査の回答期限については1月末までとさせていただきます。

年始のお忙しい中、大変恐縮ではありますがご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

1.調査内容-臨時・非常勤等職員の退職手当の支給状況等

2.調査対象-自治体単組および臨時・非常勤等職員単組

※なお、今回の調査では任期付職員(短時間含む)は調査の対象外とします。対象となるのは任用根拠が地方公務員法の職員のみです。

3.調査基準日-2016年1月1日時点

4.報告期限-2016年1月29日(金)までに別紙調査票にてご報告ください。

臨時・非常勤等職員の退職手当支給調査の実施について(20160105発信文書)

臨時・非常勤等退職手当調査票

大分中津最高裁判決文