ストレスチェックポスター

2014年6月に労働安全衛生法が一部改正され、医師、保健師等による心理的な負担の程程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」)を実施することなどを事業者の義務とする新たな制度が2015年12月に施行となり導入されることになりました。

制度導入に向け地方公共団体でも準備が必要となります。また、既に独自に実施している場合でも、従前の制度が新たな制度の要件を満たしているかの確認が必要となります。

 

本制度の目的

一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)

労働者自身のストレスへの気づきを促す

ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

 

常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担 の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが 事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知さ れ、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、 医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、 申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。

面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の 措置を講じることが事業者の義務となります。

道本部で行った調査では、道内自治体で安全衛生委員会が設置されているにもかかわらず、委員会未実施、未開催が約半数に上っており、労使による労働安全衛生活動が滞っている状況にあるといえます。

この機会に労働安全衛生委員会を開催し、労使による職場点検の実施や、しっかりとしたストレスチェック制度の構築にむけた議論を行う必要があります。

道本部労働安全衛生・職業病対策委員会としても情報提供に努めていきます。

資料: 一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会 → 地方公共団体におけるストレスチェック制度導入のための手引き