自治労北海道本部は10月24日に提出した重点要求書の回答を受け、11月10日に北海道市町村課長交渉を実施した。

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はじめに、藤盛・道本部副執行委員長が2014年人事院勧告の内容にふれ「7年ぶりの給与・一時金プラス改定については連合春闘結果も要因となっているが、生活実感として改善には程遠い」と指摘するとともに、『総合的見直し』について遺憾の意を表明し、道市町村課の要求書に対する見解を求めた。

道市町村課は「要求事項については、基本的には、法令や国の通知等の趣旨を踏まえ、各自治体において判断し、対応すべきものだと考えるが、道としては、今後とも情報提供や必要に応じた助言を行って参りたいと考えている」と回答した。

 

交渉では、道市町村課から下記のとおり回答があった。

【給与決定の基本的な考え方】について、「均衡の原則(地公法24条)に基づき生計費や国・他地方公共団体、民間給与等を考慮して定められるべきもの。決定の過程においては職員団体とよく協議をし、双方が納得して進めることが重要だ」と回答した。また、【2014給与改定に関わる課題】について、「給与勧告制度は労働基本権制約の代償措置として社会一般の情勢に適応した水準を確保されていることからも、給与決定にあたっては給与勧告や地公法に規定する給与決定の原則などを踏まえて各自治体で判断するもの」と回答した。

【2015給与制度の総合的見直しの基本認識】について、「広域異動手当や単身赴任手当、さらには地域手当などの点で公務員給与水準の地域間格差が拡大する懸念があるもの」との認識を示した。

20141110道市町村課交渉DSC_0018交渉の最後に、藤盛・道本部副執行委員長が「賃金労働条件について労使協議し、双方納得の上で決定することは確認する。道の助言を自治体によっては違う受け止めをするケースもあるため、内部で徹底すること」と申し入れ、総合的見直しの課題・ラスパイレス指数の問題・安全衛生委員会の設置が必要な事業所数等、総括的に指摘し交渉を終了した。

※その他、交渉の詳細については下記定期情報をご覧ください。

定発情報NO.016