2013年11月に成立した「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」の施行期日が政令により2月21日と定められ、関係政令が整備されました。
あわせて人事院規則も制定されましたのでお知らせいたします。
政令の詳細については総務省HPに掲載されていますので下記URLをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
また、この配偶者同行休業制度については、「2014年度自治体労働者の賃金・労働条件に関する統一要求書」ならびに「2014年度男女平等社会および職場における男女平等の実現に関する統一要求書」の一項目としています。
国家公務員における状況を活用しながら各自治体での制度化にむけて当局交渉を強化いただくようお願いいたします。