人事院は本日(8月8日)、内閣総理大臣および衆・参両院議長に、2016年の給与改定に関する勧告、育児休業法改正の意見の申出、勤務時間法改正の勧告を行いました。
給与改定に関する人事院勧告・報告のポイントについては以下のとおり。
○ 勧告・報告のポイント
月例給・一時金ともに引上げ① 官民較差(0.17%)を埋めるため、俸給表の水準を引き上げ。給与制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の引き上げ。 ② 一時金を引き上げ(0.1月)、勤勉手当に配分。 給与制度の改正① 給与制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の引き上げ。 ② 配偶者に係る扶養手当を他の扶養親族と同額の6,500円に引き下げ。子に係る扶養手当を10,000円に引き上げ。 ③ 専門スタッフ職俸給表に4級を新設。 |
全単組・総支部は明日の第3次全国統一行動日において、2016人事院勧告の概要や自治労見解などを時間外職場集会や教宣紙などで全組合員へ周知してください。
人事院勧告に関わる道本部情報、各種資料については下記からダウンロードしてください。
定発情報NO.051 2016人事院勧告、3年連続月例給・一時金引き上げ改定勧告
⑨俸給表