2015給与改定の取り扱いについて、8月6日の人事院勧告後、戦争法案強行採決をはじめ政治的要因により店ざらしとなっていましたが、本日(12月4日)の定例閣議で、人事院勧告どおりの取り扱いとすることが閣議決定されました。
これを受けて総務省は副大臣通知を各自治体へ発出しました。その内容については概ね昨年同様ではありますが、「地方公共団体における職員の給与改定の実施は、国における給与法の改正の措置を待って行うべきものであり、国に先行して行うことの無いようにすること」とする10月22日付け給与情報を踏襲したものとなっています。
この閣議決定を受け、政府は予算策定作業等進め、12月に改正給与法の閣議決定、1月4日開会とされている通常国会で給与法改定が想定されます。
しかし、今閣議決定により、国家公務員の給与改定について2015人事院勧告の内容から値切り・凍結はされないことが確定的となりました。11月の賃金確定闘争の山場時点で年内条例改定・差額支給とした自治体は5自治体となっていますが、既に閣議決定の報道をうけ、年内差額支給の判断をした単組も報告されています。条例改定時期が確定していない単組・給与法改定後としている単組においてはこの閣議決定を背景に年内の給与条例改定・差額支給を求め当局交渉を強化してください。
また、人勧準拠では解消できない地域手当へ配分された原資の活用についてもあわせて議論を進め、最低でも継続協議とし、年明けに改めて解消にむけた協議を行うことを確認してください。
地方公務員の給与改定等に関する取り扱いについての総務副大臣通知(20151204)