2016道本部総合政策局発第7号(2015年10月2日)で取り組みの要請をしておりましたが、関係資料については、こちらからダウンロードしてください。

「看護師の診療の補助における特定行為」については、2015年10月から制度が施行されることとなり、これまで行われなかった医療行為が医師の包括的指示、直接的指示のもと行われ、看護師の業務として位置付けられることとなります。

 特定行為の現場実施は、各病院・診療所において判断されることから、労働組合として当局の考えを確認し、実施する場合は職員の不利にならないよう賃金、労働条件など交渉することが必要となります。

 以上のことから、本部より現状把握各病院・診療所で当局確認、組合員への周知等を行い、現時点での状況について、別紙の「看護師の診療の補助における特定行為」についての自治労加盟病院・診療所報告書を提出お願いいたします。

2016道本部総合政策局発第7号

【別紙1】「看護師の診療補助における特定行為」についての自治労加盟病院・診療所報告書

【別紙2】「看護師の診療の補助における特定行為」に対する自治労の取り組み(単組用)