公務員連絡会は8月3日、2015人勧に関わって、7月31日の2度目の書記長クラス交渉で月例給・一時金ともに引上げの見通しが出された(定発情報NO.55)ことから、配分等で交渉を行った。
明日は、総裁と委員長クラス交渉委員の交渉を予定している。
交渉でのやり取りは下記のとおり。
冒頭、大塚副事務局長が「7月31日の2回目の給与局長交渉で、連絡会の要求事項について、最終的には総裁から直接回答していただきたいということを要請してきたが、本年の給与改定、すなわち月例給、一時金の配分の考え方を伺いたい」と求めたのに対し、川崎審議官は以下の通り答えた。
1.官民較差に基づく改定について
月例給の改定に当たっては、本年の民間給与との較差の程度を踏まえると、俸給および諸手当を改定することが考えられるが、生活関連手当で見ると、扶養手当は民間事業所における支給額と概ね均衡しており、住居手当は公務員宿舎の削減等により受給状況の変化が続いていることから、現時点で見直すべき状況にはないところ。
このため、基本的な給与である俸給を引き上げることとするが、本年は、大半の職員が、4月に実施された給与制度の総合的見直しにおける俸給表水準の引下げにともなう経過措置額を受けており、それらの職員の多くは、俸給表の引上げ改定が行われても、その実際の支給額が増加しないため、民間給与との較差がなお残ることとなることから、この較差を解消するため、地域手当の全ての級地区分について、給与制度の総合的見直しにおける平成28年(2016年)度以降の改定分の一部を本年4月に遡及して支給割合を引き上げることとする。
2.俸給表改定の基本的考え方について
本年の俸給の水準改定に当たっては、民間の初任給との間に差があることを踏まえ、初任給および若年層に重点を置いて改定する。
また、本年4月に実施した給与制度の総合的見直しによる高齢層職員の給与水準の引下げにより、官民の給与差は縮小することとなることを踏まえ、その他の号俸についても改定する。
3.行政職俸給表(一)の改定について
初任給については、全体の官民較差が小さい中での配分となることから、一般職試験大卒程度および高卒程度採用職員の初任給を平均改定額の約2倍程度引き上げる。
その他の号俸についても、給与制度の総合的見直しによる高齢層職員の給与水準の引下げにより、官民の給与差は縮小することとなることを踏まえ、一定の額を基本に改定する。
4.行政職俸給表(一)以外の俸給表の改定について
行政職俸給表(一)以外の俸給表については、行政職俸給表(一)との均衡を基本に所要の改定を行うこととする。
5.一時金の改定について
一時金の改定に当たっては、従来から、引上げ改定・引下げ改定ともに、民間の係員層の一定率分と考課査定分の比率を参考に改定してきており、本年は、民間の考課査定分に比べて公務における勤勉手当の比率が低いことから、勤勉手当に配分する。
回答に対し、大塚副事務局長らは、次の通り審議官の見解を質した。
(1) 俸給表改定にともない、俸給月額の一定割合を基礎として支給額を定めている手当の改正は行うのか。
(2) 本年の改定で昇格・降格の対応号俸関係は変わるのか変わらないのか。変わる場合は所要の措置を講じるということでよいか。
(3) 45時間超60時間以下の超勤割増率について、民間の状況はどうか。
(4) 民間と公務の一時金の考課査定分の割合は現状でどうなっているのか。
(5) 地域手当の本年4月遡及改定の考え方・基準如何。
来年4月の引上げは本年4月引上げがないとして考えられていた引上げ分を本年4月遡及改定分に載せる形か。完成に着実に向かう引上げになると受け止めてよいか。
(6) 単身赴任手当(基礎額・加算額)の来年4月の改定は、これまた、完成に着実に向かう引上げになると受け止めてよいか。
これに対し、川崎審議官は次の通り回答した。
(1) 俸給の特別調整額については、俸給の引上げにともなう改正は検討している。俸給の調整額については改定しない。
(2) 昇格等対応関係について、頻繁に改定しないことが基本ではあるが、俸給引上げにともない昇格メリットが大きく変化する場合には変更することも考えられ、今後検討する。
(3) 超勤割増率について、民調では前回調査より若干減少している。
(4) 考課査定分の割合については、例年と同程度の差がでており、公務が民間を下回っている。
(5) 地域手当についてはご指摘の通り。また、引上げ幅についてはグループ化し、上げ幅を決定していくことを考えているが、具体的には総裁会見時に回答する。
(6) 単身赴任手当についてはご指摘の通り。