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道本部の主張 アーカイブ

2006年02月03日

一方的な交付税制度見直しに反対する決議

一方的な地方交付税制度の見直し等に反対する決議

■竹中総務大臣は私的懇談会として「地方分権21世紀ビジョン懇談会」を発足させた。この懇談会は、分権改革を通じた国と地方の役割分担を含め、10年後のあるべき姿を議論し、それに向けて具体的な制度設計を行うとし、改革案は政府の経済財政運営の指針となる「2006骨太方針」に反映させることとなっている。

■1回目の懇談会では、地方自治体の財政運営に必要な経費である基準財政需要額の削減策とともに、地方交付税の財源保障機能の廃止などを含めた抜本的な見直しについても議論された。  地方交付税は、地方自治体がナショナルミニマムとしての安定的な財政運営に必要な財源であり、地方自治体の財源保障機能と財政調整機能を維持すべきものであり、歳出削減のみを目的とした議論には反対する。

■また、懇談会のもう一つの論点が地方自治体の「破綻・再建法制」の導入・検討である。  この「破綻・再建法制」とは、予算編成などを国の管理下におく現在の財政再建制度を強化して、地方の「経営責任」を明確にすることを狙いとしており、借金負担の重い地方自治体を破綻認定し財政再建を義務づけ、段階ごとにコスト削減や職員のリストラの強行など、半ば強制的に自治権を奪うものである。

■今日の地方自治体の財政悪化を招いた責任は、自治体だけではなく国の責任も大きい。国の景気対策や公共事業優先の政策等に自治体が動員されたことが大きな原因である。  現在の自治体財政悪化の結果だけをとらえて、自治の侵害にもつながる自治体の破綻・再建の議論に終始することは許されない。  自治体財政の再建にあたっては、国と地方の役割分担を明確にし、地方六団体との十分な協議を踏まえて取り組むべきであり、あらためて自治労の重要な政策課題として取り組む。

「給与構造の改革」に抗し、賃金水準維持をめざす決議

「給与構造の改革」に抗し、現行賃金水準の維持・確保をめざす決議


●「給与構造の改革」とは、国の給与政策の配分変更である。4.8%の俸給原資を諸手当に移転したにすぎない。地方公務員の場合、こうした新たな手当に原資を振り向けることができない以上、単なる給料表の引き下げに直ちに連動してしまう。
この結果、こうした見直しを機械的に実施した場合、道本部のモデル賃金では43歳以上の職員が退職まで「現給保障」という昇給停止となり、生涯賃金では2000万円を超える減収をもたらす。このようなことが現実となれば、組合員家族の生活はもちろん職員の士気の低下にも計り知れない影響を及ぼすことはいうまでもない。

●したがって、国の「給与構造の改革」を自治体で運用していくためには、単に機械的に適用するのではなく、給料表は、国としても、その級制、職務の級別分類及び昇格基準などはこれまでの労使交渉の経過や各自治体の実態を踏まえた仕組みに改めていくことが必要なのである。級の統合・再編を機械的に適用してしまうと、たとえば現行6級は新4級となるが、給料表の全体の水準が下がっているため、最低でも新5級到達が必要となる。  このため道本部は、現行賃金水準を維持するために、給料表は7級以上、到達級は新5級以上を要求することを確認している。

●一方、05年4月の道内市町村のラスパイレス指数は95.2であり独自削減分を考慮したとしても、まさに「地域給与状態」にあることは明らかである。こうした実態を踏まえるならば賃金水準の改善が急務であり、水準の引き下げに連動するような給与制度の見直しに合意するわけにはいかない。一方で、独自削減を続け、他方で国準拠を強調するのもおかしな話である。

●長い間、地方公務員の給与決定の原理であった「国公準拠」=均衡の原則が根底から問われており、拙速な「国準拠」を排し、各自治体の賃金制度を踏まえた現行水準の維持と確保をめざす知恵と工夫が何より問われている。人事院規則の遅れなどから、十分な交渉時間の確保を前提に4月実施の見送りを確認した単組も多い。こうした道内情勢を踏まえながら、2月10日道本部統一行動に最大限結集し、現行賃金水準の維持・確保をめざす諸要求の実現に全力を傾注していくものである。

2006年04月12日

内閣府「道州制特区法案の考え方」への見解

内閣府の「道州制特区推進法案の基本的考え方」に対する道本部見解


1.道民合意の手続きがない道州制特区推進法案

 4月5日政府は、これまで道や自民党との内部調整に時間を要していた「北海道道州制特区推進法案の基本的考え方(素案)」を、自民党道州制調査会の小委員会で示した。素案は、2月1日に自民党道州制推進議員連盟が公表した「北海道道州制特区推進法の骨子」及び3月6日に内閣府が示した「北海道道州制特別区域推進法案の基本的考え方(検討素案)」を一部修正したものの基本的には踏襲したものである。  素案では、国から道へ移譲する権限は、①調理師養成施設の指定及び監督、②直轄通常砂防事業の一部、③民有林の直轄治山事業の一部、④開発道路に係る直轄事業(道道美唄富良野線など5路線)、⑤2級河川に係る直轄事業(声問川、標津川の2水系)など7事務で、財源移譲の対象は②から⑤を対象に北海道特例による補助率のかさ上げ部分のみ交付金とし、残りは他府県同様に補助金としている。  なお、法施行8年後には、特例の交付金に相当する財政措置のあり方について検討を行うとしている。  この素案に対して、4月6日開催の第1回臨時道議会では、①道の裁量が発揮できる仕組みとして、北海道特例を含めたこれまで国が要していた金額を一括交付金化すること、②8年後の財政措置の検討規定は削除すること、とした意見書決議を行っている。  また、民主党北海道は、権限の移譲に伴う財政措置や北海道特例の扱いなどについて依然として問題があるものであり、道民合意の手続きが全くとられていないことや、道州制のモデルとしてふさわしい権限の移譲が盛り込まれていないことに対して、素案には賛同することはできないとしている。

2.そもそも「道州制」とは

 道州制とは、現行の都道府県制度を廃止し、日本全国を幾つかのブロックに分けた広域的な自治体である「道州」を設置し、この道州単位を広域地方政府とするものである。国は、外交や通貨、金融など国家的課題への対応に限定・重点化し、地域のことは道州政府に任せて、より地域の特性に合わせた政策展開をめざす、分権型国家をめざした制度である。
 また、「道州制特区」とは、道州制の移行は、全国一斉に移行することが望ましいが、1島1県の北海道がモデル的に先行実施するということである。
 しかしながら、道州制への移行過程で重要な点は、「自己決定・自己責任」を基本とした「地域主権型社会」の実現に向けた市町村などの基礎自治体が充実強化されることでもある。
 そのためには、北海道では、支庁制度改革とその活用を一体的に捉えた、「北海道の新しい自治のかたち」を確立することが重要である。

3.政府の「道州制特区推進法案」には反対である

 道本部は、自民党道州制推進議員連盟が示した「北海道道州制特区推進法の骨子」の時点で、「道州制の理念・イメージがまったく示されなく、単に国の出先機関の合理化策である」として2月22日、「骨子に対する道本部の考え方」として反対表明を行ってきた。
 今回の素案でも、権限・財源の移譲はなおざりとなっており、真の分権の精神とは程遠い内容である。素案の目的・趣旨でも、「将来の道州制導入の検討に資するため」としており、道州制の先行・モデル実施ではなく、「北海道を実験台」としたものであり、実験が失敗すれば、必然と中途半端な「道州制特区」となるのは明白である。
 政府・自民党の「道州制特区推進法案」は、財政措置である北海道特例の縮減・廃止や国の出先機関の合理化を進めるだけの「北海道切り捨て」であり、北海道の特性や歴史をかえりみない内容である。
 また、住民サービスの充実や北海道経済の活性化と自立へのステップなどをめざした本来の道州制や、その先行実施とは、およそかけ離れたものである。
 道本部は、政府・自民党の「道州制特区推進法案」については、①「国及び地方公共団体の行政体制の合理化を図る」(自民党の当初骨子案)だけのものであり、②北海道特定の法律でありながらも十分な道民・市町村との議論が不足しており、③権限移譲の進め方に実効性が担保されていないことからして反対である。
 ましてや、今回の法案に至る経過として、一切の道民・市町村との合意の手続きを経ていないことが大きな問題である。「道州制特区」の推進は、すべて道民福祉の増進と市町村などの基礎自治体のあり方と密接に関連するものであるにもかかわらず、自民党・政府や道の行政機関だけの対応で進められている。
 今回、(社)北海道地方自治研究所(理事長:神原勝北海学園大教授)は、3月16日に「道州制特区推進法案(北海道地方自治研究所案)」をまとめた。
 内容は、①地方分権推進法にならって第3者機関による「道州制特区推進委員会」を設置し、②法施行3年以内に「特区推進計画」を策定し、それまでには十分な道民や市町村との合意に向けた議論を深めるとしている。
 道本部は、今回の「道州制特区推進法案」については、北海道地方自治研究所がまとめた案を基本に、道民や市町村にも判り易く、「道州制特区」を推進するための手続きを明確にする法案として仕切り直すべきであると考える。

2006年06月07日

道の「市町村合併推進構想」への見解

「北海道市町村合併推進構想(案)」に反対する道本部見解

1.164市町村を対象に43の組合せ
 道は、6月2日開いた第5回北海道市町村合併推進審議会で、合併新法に基づいて定める「合併推進構想(案)」を示した。それによると、合併構想の対象となる市町村の組合せは、①人口規模が概ね3万人を満たし、②役場間の最大時間距離が80分以内、③市町村の意向を踏まえて、164市町村を対象に43自治体としている。
 また、組合せから除外をした自治体は、旧合併特例法に基づく合併自治体で構想対象に含まれることを希望しない11自治体(石狩市、北斗市、森町、せたな町、岩見沢市、遠軽町、大空町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、幕別町)と、構想対象に含まれることを望まない4市(千歳市、恵庭市、小樽市、根室市)に、札幌市を含めて16自治体となっている。
 組合せでは、合併で特例市(人口20万人以上)に移行するのが、江別市周辺4市町村、帯広市周辺5市町村、釧路市周辺4市町村の3地域で、また、市制施行(人口3万人以上)に移行するのが、倶知安町周辺10町村など6地域となっている。

2.旭川市周辺9市町の組合せは全国一の最大面積
 組合せの規模は、人口規模を3万人以上としているが、それに満たない組合せが15地域あり、面積も全国の最小県である香川県以上が15地域、特に旭川市周辺9市町では鳥取県に次ぐ全国一の最大面積(3,471km2)となっている。
 役場間の移動距離も80分を越える地域は奥尻町を除いても4地域存在し、最大では倶知安町周辺10町村の116分となっている。
 また、旧合併特例法で合併を行った「枝幸町」は、構想の対象市町村に含まれることを希望しなかったが構想に入っており、伊達市と豊浦町での組合せでは「飛び地」の組合せとなっている。

3.道は市町村の実態を把握していない
 今回の「合併推進構想(案)」の性格は、①道から市町村や道民への情報提供であり、②議論の出発点としての活用を図り、③市町村の自主的、主体的な検討結果は最大限尊重するとしているが、合併組合せは、2010年3月までの合併新法の期間内に実現を目指すべき市町村の姿を示すとしている。
 しかし、道内市町村においては、旧合併特例法に基づき、これまでに151市町村が65任意・法定協議会を設置して合併協議を積み重ねてきたが、44協議会が解散になるなど、合併議論では「クタクタ」の状態となっているにもかかわらず、道は再度、一方的に合併の組合せを示して「合併協議」を進めようとしている。
 しかし、合併協議が破談した地域においては、合併新法の残された3年10月で、再度の合併協議が整うかは大きな疑問である。
 また、合併協議が不調に終わった地域や旧合併特例法に基づく合併自治体の十分な検証も行っていない構想(案)である。
 一方、当面、合併を選択しない市町村は、「自立」に向けたプランなどを策定し、厳しい財政状況の中、人件費削減などで行政運営を行っている。
 また、これからの自治体運営は、単独では困難性があるとして、富良野圏域や十勝管内では「広域連携・広域連合」などの計画が策定され、後志管内町村会では「広域連合準備委員会」もスタートした。
  しかし、道は、あくまでも市町村合併を推進する立場で、新たに「新市町村合併支援プラン」の策定を掲げるなど、「広域連携・広域連合」に対しての具体的な支援策は示されてはいない。
  道においては、基礎自治体の行政体制の充実を図るためには、合併、広域連携など多様な選択肢があるにもかかわらず、地域の実情に応じた取り組み支援が大きく不足している。 

4.「合併推進構想(案)」には反対
 道本部は、これまでも「市町村合併問題」については、市町村自らが主体的に住民合
意に基づき決定すべきであり、国や道からの「強制合併」については反対をしてきた。
 今回の「合併推進構想(案)」についても、対象市町村の組合せを道が示すことは、市町村の自主性・主体性への不当介入であり構想には断固、反対である。
 また、市町村の組合せは、人口規模を概ね3万人とし、基礎自治体に求められる要素として、権限、財源、人材をあげているが、これらも道の一方的な考えであり、道の果たす役割は何ら示されていなく、自治体面積が大幅に拡大となれば、当然のごとく住民の声は遠ざかり、自治体議員や職員の体制合理化でしかない。
 「合併推進構想(案)」は、道町村会の意向も十分反映されておらず、「道から市町村への権限委譲」や「支庁制度改革」に拍車をかけるものでしかなく、道の都合的な「道行政の体制整備構想」である。
 一方では、中途半端な「道州制特区」の推進を図る高橋知事は、市町村や道民の意向を無視した中央直結型の知事の姿勢が、またもや明確となった。
 今後、道本部は、道交渉を通じて、道の姿勢を正すことと、合併協議会の「設置勧告」 が発動されないよう、取り組みを強化する。

2008年06月30日

支庁再編条例の強行可決に対する道本部の見解

第2回定例道議会における支庁再編条例の強行可決に対する
道本部の見解

                                  自治労北海道本部  

①会期を1日延ばした第2回定例道議会は、28日未明、現在の14支庁を「9総合振興局・5振興局」に再編する「道総合振興局設置条例」を与党(自民党・公明党)多数の力で強行可決した。
 
現在の14支庁体制となった1910年(明治43年)から98年、戦後の1948年(昭和23年)の北海道支庁設置条例により現在の体制となってから60年、まさに歴史的な制度変更である。60年前の条例制定に先だっても、支庁所管区域を「9支庁」に再編する答申が出されたが、市町村、地域住民、経済団体ばかりか道庁内部からも強い反発が起こり、結果的に14支庁体制が存続して戦後北海道の自治体制がスタートしたという経緯がある。今回も、市・町村の地方四団体や、住民、地域経済団体、民主党・連合ばかりか、与党議員の一部からも強い反対があったにも関わらず、高橋知事と自民党は、これを押し切って支庁再編条例を強行可決した。
 
自治労道本部は、昨年の第4回定例道議会で提示された支庁再編案「新しい支庁の姿」(原案)に対して、「結局は『まず道庁ありき』の立場で、道庁の効率化・合理化を進めるために、負担を市町村に求めようとするものでしかないことが明らか」「支庁改革は地方分権改革の一環として、道州制・合併問題(地方財政危機)・支庁改革を三位一体のものとして進め、北海道における『新しい自治の姿』を具体化していくために努力していく」との見解をまとめた。また今回の第2回定例道議会の開会に当たっても、「さらに慎重な検討と現在の支庁制度改革案の撤回を求める」との考えを明らかにしてきた。
 
②そもそも支庁制度改革は、堀道政下で進められてきた「地方分権型」道政改革では、いわばその総仕上げとして討議されてきたはずのものであった。地方分権改革の先駆的モデルとして、かつて全国的にも高い評価を受けたこの道政改革運動は、高橋道政下で歪められ、後退し、今回の支庁制度再編の強行で、ついに停止させられたと言わざるを得ない。
 
支庁制度改革は、「地方政府の確立」を選挙公約とした堀道政の1期目において、これを具体化するために、1995年8月に設置された「道政改革民間フォーラム」の提言に基づき実質的にスタートした。道政改革推進委員会(97年7月設置)が中心となって進めてきたおよそ100項目にわたる意欲的な道政改革運動は、「時のアセス」、政策評価条例、情報公開制度、外部監査制度、オンブズマン制度などの先駆的な成果を実らせ、全国的にも高い評価を受けてきた。その中での支庁制度改革の位置づけは「道政改革の一環として、支庁のあり方を切り口にした道政全体の改革につながる取組である。支庁制度改革の目指すものは、道行政の政策展開圏域における地域行政の推進に当たり支庁の主体性を強めることにある。そのため地域行政に係る機能や人員は本庁から支庁へシフトしなければならない」(道「支庁制度改革に関する方針」2002年11月)というものであった。
 
いわば道政の軸足を市町村重視に移し、これを補完する支庁制度に再編し、北海道における自治のあり方を根本から転換させようとする意欲的な試みであった。

③高橋道政はこの視点を180度逆転させてしまった。市町村重視の地方分権型道政改革運動は、道庁主権型のありふれた行財政改革に変質してしまった。
 
就任当初の高橋知事は「堀道政下で進められた道政改革を継続する」ことを約束していた。しかしこの間の高橋道政は、市町村の財政危機に対しても冷淡な姿勢を貫き、「平成大合併」に際しては、言葉だけの「補完性の原理」という美名のもとに、道の役割を「市町村の自立(合併)をお手伝いする」ための道庁に、その責任の比重を下げてしまった。当時、高橋知事が示した「北海道版コンパクトシティー」構想は、20程度の拠点都市に住民を集約する(=大合併推進)というものであり、すでにこの時点で、「市町村自治を補完する支庁」という考え方を放棄していたものと考えられる。
 
今回の支庁再編に対する考え方でも「地域の個性と主体性を一層発揮させる地域主権型社会の実現に資するための、将来を見据えた支庁制度改革の推進」(「新しい支庁の姿」(修正案)本年6月)という文言は残されている。しかし支庁制度の将来的姿は「最終的には地域における最小限の出先機関」とされているように、市町村とともに圏域行政を進める道庁機能は実質的に廃止する方向性が示されていると考えることができる。
 
④今回の道議会における論議や、地域への説明会で語る高橋知事の考え方は、あくまでも道財政危機への対処策(職員の大幅削減のために)でしかない「支庁制度の改革」であり、「地域が崩壊する」とする地域の反発に対しても「地域振興条例の検討」という単なる地域振興策としてしか支庁制度の改革を考えていないことが明らかにされた。
 
頓挫した地方分権型道政改革運動を再び推進するためには、やはり新しい道政・新しい知事によるリーダーシップが必要だ。高橋道政には、もはや「地方分権」「地域主権」「道政改革」という言葉を語る資格はない。道本部は、今回の支庁再編を強行可決した高橋知事と自民党に対して強く抗議するとともに、引き続き、国政の場で、条例施行の条件とされた道議選挙区を定めた公職選挙法改正に反対する取り組みを行っていくこととする。
 
 

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