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【本部情報】江崎孝参議が臨時・非職員の手当支給を可能にする法律案趣旨説明

江崎孝参議院議員が参議院総務委員会で地方公務員の臨時・非常勤職員の手当支給を可能とする「地方自治法の一部を改正する法律案」について趣旨説明-6/20


6月20日午前10時から開会された参議院総務委員会において、江崎孝参議院議員(自治労組織内議員)が、5月28日に民主・みんな・生活・共産・みどり・社民6党で共同提出した地方公務員の臨時・非常勤職員の手当支給を可能とする「地方自治法の一部を改正する法案」の趣旨説明(別記参照)を行った。

江崎議員は、「地方自治体で働く臨時・非常勤職員は60万人と3人に1人となっている。正規職員と同様に勤務していても年収は200万円以下と、いわゆる官製ワーキングプア状態である。こうした状況は行政サービスの低下を招きかねない。非常勤職員には手当の支給を認めていないが、改正により臨時・非常勤職員に手当を支給できるよう改正するもの」と説明した。
 
なお、今後の法案の審議日程等は各党間で協議・調整されることになっている。

(別記)

地方自治法の一部を改正する法律案 趣旨説明

ただいま議題となりました「地方自治法の一部を改正する法律案」につきまして、発議者を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 
近年、全国の自治体では、厳しい財政状況等を背景に進められた集中改革プランと行政需要の拡大・多様化への対応を両立するため、正規職員の削減が進む一方で臨時・非常勤職員への置き換えが進み、現在、臨時・非常勤職員は60万人を超えております。
 
自治体職員の3人に1人が非正規職員という状況にあり、学童指導員、消費生活相談員、図書館職員、学校給食調理員、保育士など、多岐にわたる職種において、臨時・非常勤職員が恒常的な業務に就き、基幹的に行政サービスを担っています。また、教員も、正規から非正規への置き換えが進み、教員総数に占める割合は近年増加傾向であります。しかし、多くの臨時・非常勤職員が、正規職員に準じた勤務時間で働いているものの、年間賃金200万円以下で、雇用不安を抱えた厳しい環境に置かれており、いわゆる「官製ワーキングプア」と指摘されております。こうした状況を放置すれば、行政サービスの質の低下を招きかねず、臨時・非常勤職員の待遇改善、安定雇用の実現に向けた抜本的な対策が求められております。
 
そのうち賃金については、職務の内容と責任、そして職務経験などの要素を考慮して、正規職員と待遇の「均等・均衡」を図る必要があります。現行の地方自治法は、常勤職員に対して支給されている一時金や退職金等の諸手当について、非常勤職員に支給することを認めておりません。このため、非常勤職員の処遇の向上を図るべく、手当と同等の支給を実施している多くの自治体では、住民訴訟を惹起する事態が生じており、実態に即した法改正が急務となっております。また、国で働く非常勤職員や、自治体の現業・公営企業の非常勤職員への手当の支給は適法とされており、公平性を欠いております。
 
本法律案は、こうした地方公共団体における非常勤の職員の現状等に鑑み、普通地方公共団体が、条例を定めることにより、非常勤の職員のうちその勤務形態が常勤の職員に準ずる者に対し、常勤の職員と権衡を考慮した手当を支給することができることを新たに規定することとしております。
 
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。

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2013年06月20日 18:35に投稿されたエントリーのページです。

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