人事院は、4月1日から適用する、国家公務員の特地勤務手当等に関わる人事院規則の改正について公表した。
この改正については、昨年、公務員連絡会が交渉を行い、すでに決着しています。
また、総務省公務員部は、3月29日、 各都道府県人事担当課、市区町村担当課、各指定都市給与担当課、各人事委員会事務局にむけて「給与情報」として発出しています。
1.人事院規則9-55(特地勤務手当等)の改正概要
http://www.jinji.go.jp/kisoku/kaisei/kaisei_kisoku/kaisei_kisokutop.htm
【参考資料】
1.規則9-55-103附則条文早見表をダウンロード