3月3日、未払給与請求訴訟で原告勝訴判決が言い渡されたことを受けて、5日、被告(債務者)竹原信一阿久根市長に催告書を内容証明郵便で送付していましたが、10日正午現在まで原告(債権者)口座に振り込みがなされませんでした。判決文が4日に竹原市長に送達されたことが本日確認されたため、懲戒免職処分を受けたAさんの代理人弁護士は10日、鹿児島地裁川内支部に昨年11月から今年2月までの未払月例給と一時金について、債権差押命令(強制執行)を申立てました。
強制執行については、市長が供託金を積んで異議申し立てができますが、現在、阿久根市議会は開会中であり供託金については補正を議会に提案しなければならないため、現実的には不可能と見られています。
自治体財産が強制執行される前代未聞の事態となりますが、竹原市長の暴政に闘う阿久根市職労、鹿児島県本部を本部は支援し、問題解決に向けて取り組みを強化します。
コメント (1)
法に基づく、債権差し押さえであり、この民事執行は何ら問題はありません。
以下は順法の策として
1.この債権について地方自治法第242条による住民監査請 求の検討を進めるべきと思われます。
2.地方自治法第245条第1項第1号に基づく関与を、判決 無視に対する是正の要求として、取り進めてはいかがでしょ うか。
3.最悪、この異様な事態を解決する方法は残念ながら首長の 交代しか望めないと判断する時期を見極め、自治法の手続き による民意の再確認を進め、交代まで続ける覚悟も必要で す。
4.刑事訴訟法が適用できる条項があれば、やむを得ず告訴も一考です。
投稿者: 及川義美 | 2010年03月16日 09:08
日時: 2010年03月16日 09:08