2月24日公平委員会「処分取消」の判定
2009年4月1日の異動辞令で、竹原市長が理由を示さないまま課長級から課長補佐級など「降任」の不当人事を発令し、これを不服とした阿久根市職労組合員3人が、処分の取消しを求めて、市公平委員会に不服申し立てをした事案について、2010年2月23日、阿久根市公平委員会は、「人事異動は法令、条例に違反した降任である」と判断し、「処分を取消す」との判定をしました。判定理由については、3人の人事異動の際、市長が「組織のスリム化を図る過程での適材適所の人事」として、地方公務員法で定められた降格理由の説明文書を交付しなかったことが手続き的に不適切な上、3人が降格される理由もないと判断しています。
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