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ストライキ批准投票が本日15日からはじまりました。全組合員の投票をお願いします。昨年のストライキ批准投票は、残念ながら批准率が全国平均を下回りました。今年は、最低でも全国平均を上回るよう、圧倒的な成功をめざしています(^_^)/~
ストライキ批准投票 年間を通じて1波につき、2時間を上限としたストライキの実施について批准投票を実施します。 ○期 間 2月15日(月)~2月22日(月) ○地本報告 2月22日(月) ○道本部集約・中央報告 2月23日(火 ↓クリックすると大きく表示されます
日時: 2010年02月15日 20:40 | パーマリンク
毎年、年間を通じて1波につき、2時間を上限としたストライキの実施について批准投票を実施します。ばかり唱えていますが、組合員は誤解していて、ストなんかやったら世論の反感をかうだけとか、どうせストなんか出来ないのにと言う意見ばかり聞こえてきます。 名前も悪いし、もっと、ストをやるための投票ではなく、闘争体制を組むための投票をアピールしてもらえませんか?
投稿者: ガクジ | 2010年02月16日 22:36
日時: 2010年02月16日 22:36
ガクジさま
ストライキ批准投票に関してご意見をいただきありがとうございます。ご意見の「名前も悪いし、もっと、ストをやるための投票ではなく、闘争体制を組むための投票をアピールしてもらえませんか」という点についてですが、まさしくご指摘のとおりの趣旨として執行部は考えているところです。 その前に、何故、自治労がストを配置して交渉を行うのかについて解説をさせて下さい。日本の公務員労働者にはご案内のとおり「争議権」について全面的に禁止されていますが、憲法第28条では「勤労者の団結・団体交渉・団体行動(争議権)」するいわゆる労働三権が保障されているところです。労使の利害の対立が団体交渉などによって調整されない場合、労働者はギリギリの手段として団体行動権(争議権)を行使し、問題の解決を図るため労働の提供を労働者の共同行為として停止することが労働者の意志として確保される必要があります。また、労働組合が団体交渉を行って、使用者側と約束した事項が法律的に保護される必要がありますが、ところが、そうした労働者固有の権利(スト権、及び団体交渉権)が日本の公務員労働者に対して、現在の法律では制限されているところです。その一方で人事院勧告制度をはじめとする公務員労働者の身分保障制度が確立されているといわれています。
しかし、その人事院勧告制度も、時の政府の考え方により、勧告が完全実施されなかったり、比較対象企業規模が一方的に変えられたり、国会(与党議員)の意向によって6月期の期末勤勉手当の支給が凍結されたりすることがこの5~6年の傾向を見ても顕著となってきています。また、人事委員会・公平委員会への不服申し立てを行っても、その案件の多くは職員を保護する結果とはならず、身分保障制度として機能しているかどうか疑問に感ずることは多々あります。自治労は基本的には人事院勧告制度によらず、自治体と単組が交渉によって、組合員の賃金労働条件を決定することが基本であって、労働基本権を保障した上での公務員制度改革を求めているところです。 違法なストライキを構えてでも組合員の賃金労働条件を確保するという行為は、ご指摘のとおり、確かに古い運動スタイルかもしれません。しかし、自治労が取り組む「スト批准投票」という行為は日本の公務労働者の権利を拡大するという意味において非常に大切なことだと考えているところです。自治労の提起によると、年間の賃金闘争のスタートである春闘期に、年間を通じて一波につき2時間を上限とするストライキを含む闘争司令権を自治労本部に委譲することについて組合員の承認を求めるとしています。なかなか、各単組でストライキを配置して交渉を行うということができなくなってきていますが、春闘期をスタートとして、7月の人事院勧告期、9月10月の閣議決定期、11月の賃金確定期とする一連の賃金闘争のスケジュールに全単組が結集して、全体が足並みを揃えて、時には前進する、また情勢によっては一歩後退することがありますけれども、地方自治体に勤務する公務員労働者の幅広い団結によって、厳しい時代であっても前進回答を目指した取り組みを自治労として責任を持って取り組んでいるところです。勿論、どこかの単組が争議行為に入った場合にその補償などは自治労が行うこととしています。
現在の日本の公務員制度下においては、さまざまな要求課題に対し、ストライキを配置し、そして、打ち抜くことは決して目的ではありません。ストライキを背景にして、これらの要求課題について自治体当局に譲歩を迫ることが目的となります。よって、「スト批准」という言葉については、万が一、様々な要求課題に対して、一切当局が譲歩をしなかった場合、違法であるけれども(違法ということは争議行為を行えば処分がある)争議行為に入って、公務員労働者としての主張を明確にするという決意を固めるという意味であるとも考えることができます。
スト権が保障されていない公務員組合の争議行為に関しては、これまでも多々議論はありますが、これまでの説明でおわかりになるように、スト批准投票は闘争体制を固め合う、まさしくスタートの取り組みであることをぜひ、ご理解頂きたいと思います。
投稿者: 道本部:櫛部 | 2010年02月22日 23:26
日時: 2010年02月22日 23:26
当組合も毎年ストライキ批准投票に取り組んでいますが、中々批准率アップにはつながりません。 道本部 櫛部賃金労働部長のコメントを今後の組合員への教宣活動にも活用させていただきたいと思いますが、宜しいでしょうか? コメントありがとうございます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿者: ガクジ | 2010年02月24日 20:55
日時: 2010年02月24日 20:55
ふたたびありがとうございます
櫛部賃金労働部長のコメント、ぜひ、教宣活動にご活用ください。 ありがとうございました。
投稿者: 道本部 | 2010年02月26日 18:19
日時: 2010年02月26日 18:19
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コメント (4)
毎年、年間を通じて1波につき、2時間を上限としたストライキの実施について批准投票を実施します。ばかり唱えていますが、組合員は誤解していて、ストなんかやったら世論の反感をかうだけとか、どうせストなんか出来ないのにと言う意見ばかり聞こえてきます。
名前も悪いし、もっと、ストをやるための投票ではなく、闘争体制を組むための投票をアピールしてもらえませんか?
投稿者: ガクジ | 2010年02月16日 22:36
日時: 2010年02月16日 22:36
ガクジさま
ストライキ批准投票に関してご意見をいただきありがとうございます。ご意見の「名前も悪いし、もっと、ストをやるための投票ではなく、闘争体制を組むための投票をアピールしてもらえませんか」という点についてですが、まさしくご指摘のとおりの趣旨として執行部は考えているところです。
その前に、何故、自治労がストを配置して交渉を行うのかについて解説をさせて下さい。日本の公務員労働者にはご案内のとおり「争議権」について全面的に禁止されていますが、憲法第28条では「勤労者の団結・団体交渉・団体行動(争議権)」するいわゆる労働三権が保障されているところです。労使の利害の対立が団体交渉などによって調整されない場合、労働者はギリギリの手段として団体行動権(争議権)を行使し、問題の解決を図るため労働の提供を労働者の共同行為として停止することが労働者の意志として確保される必要があります。また、労働組合が団体交渉を行って、使用者側と約束した事項が法律的に保護される必要がありますが、ところが、そうした労働者固有の権利(スト権、及び団体交渉権)が日本の公務員労働者に対して、現在の法律では制限されているところです。その一方で人事院勧告制度をはじめとする公務員労働者の身分保障制度が確立されているといわれています。
しかし、その人事院勧告制度も、時の政府の考え方により、勧告が完全実施されなかったり、比較対象企業規模が一方的に変えられたり、国会(与党議員)の意向によって6月期の期末勤勉手当の支給が凍結されたりすることがこの5~6年の傾向を見ても顕著となってきています。また、人事委員会・公平委員会への不服申し立てを行っても、その案件の多くは職員を保護する結果とはならず、身分保障制度として機能しているかどうか疑問に感ずることは多々あります。自治労は基本的には人事院勧告制度によらず、自治体と単組が交渉によって、組合員の賃金労働条件を決定することが基本であって、労働基本権を保障した上での公務員制度改革を求めているところです。
違法なストライキを構えてでも組合員の賃金労働条件を確保するという行為は、ご指摘のとおり、確かに古い運動スタイルかもしれません。しかし、自治労が取り組む「スト批准投票」という行為は日本の公務労働者の権利を拡大するという意味において非常に大切なことだと考えているところです。自治労の提起によると、年間の賃金闘争のスタートである春闘期に、年間を通じて一波につき2時間を上限とするストライキを含む闘争司令権を自治労本部に委譲することについて組合員の承認を求めるとしています。なかなか、各単組でストライキを配置して交渉を行うということができなくなってきていますが、春闘期をスタートとして、7月の人事院勧告期、9月10月の閣議決定期、11月の賃金確定期とする一連の賃金闘争のスケジュールに全単組が結集して、全体が足並みを揃えて、時には前進する、また情勢によっては一歩後退することがありますけれども、地方自治体に勤務する公務員労働者の幅広い団結によって、厳しい時代であっても前進回答を目指した取り組みを自治労として責任を持って取り組んでいるところです。勿論、どこかの単組が争議行為に入った場合にその補償などは自治労が行うこととしています。
現在の日本の公務員制度下においては、さまざまな要求課題に対し、ストライキを配置し、そして、打ち抜くことは決して目的ではありません。ストライキを背景にして、これらの要求課題について自治体当局に譲歩を迫ることが目的となります。よって、「スト批准」という言葉については、万が一、様々な要求課題に対して、一切当局が譲歩をしなかった場合、違法であるけれども(違法ということは争議行為を行えば処分がある)争議行為に入って、公務員労働者としての主張を明確にするという決意を固めるという意味であるとも考えることができます。
スト権が保障されていない公務員組合の争議行為に関しては、これまでも多々議論はありますが、これまでの説明でおわかりになるように、スト批准投票は闘争体制を固め合う、まさしくスタートの取り組みであることをぜひ、ご理解頂きたいと思います。
投稿者: 道本部:櫛部 | 2010年02月22日 23:26
日時: 2010年02月22日 23:26
当組合も毎年ストライキ批准投票に取り組んでいますが、中々批准率アップにはつながりません。
道本部 櫛部賃金労働部長のコメントを今後の組合員への教宣活動にも活用させていただきたいと思いますが、宜しいでしょうか?
コメントありがとうございます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿者: ガクジ | 2010年02月24日 20:55
日時: 2010年02月24日 20:55
ガクジさま
ふたたびありがとうございます
櫛部賃金労働部長のコメント、ぜひ、教宣活動にご活用ください。
ありがとうございました。
投稿者: 道本部 | 2010年02月26日 18:19
日時: 2010年02月26日 18:19