人事院は2月1日、給与法改正にともない、①月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合の引き上げ、②超勤代休制度の新設、③2010年6月期以降の勤勉手当の支給割合にかかる人事院規則の改正を交付しました。今回の人事院規則改正の施行日は2010年4月1日です。
月60時間を超える超過勤務手当の引き上げにともなう超過勤務手当の支給割合の一覧は「説明資料1」3ページをご覧ください。また、超過勤務60時間の算定、手当の引き上げ対象から除かれる日は、日曜日(官執勤務職員の場合)となります(「説明資料1」4ページ参照。人事院規則9-97第3条)。
超勤代休時間の指定は4時間又は7時間45分単位(年次有給休暇と合わせ4時間又は7時間45分とすることも可能)としています(「説明資料1」27ページ参照。人事院規則15-14第16条の3の3)。また、各省各庁の長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとしています(「説明資料1」の29ページ参照。人事院規則15-14第16条の3の5)。
今回の人事院規則の改正にかかる全体概要は資料1、超過勤務手当引き上げ、超勤代休時間に関する解説は「説明資料1」及び「説明資料2」をご覧ください。
関係人事院規則及び通達の内容は以下をダウンロードしてください。
資料1改正概要をダウンロード
新たに公布された人事院規則の概要についての通達は人事院ホームページをご覧下さい。
(下記をクリックすると見れます)
http://www.jinji.go.jp/kisoku/kaisei/kaisei_kisoku/kaisei_kisokutop.htm