鹿児島県阿久根市長が、張り紙をはがしたとして阿久根市職員Aさんに対し懲戒免職処分を行ったことを不当として、Aさんが処分の取消しを求め8月26日鹿児島地裁に提訴しました(以下「本訴」)。
さらに、同日「懲戒免職処分が社会通念上著しく妥当性を欠き裁量権を逸脱乱用したもので違法」、また「重大な損失を避けるたまに緊急の必要がある」と主張し、懲戒免職処分の効力を停止するよう求めていましたが、このことに対して2009年10月21日、鹿児島地裁がAさんの主張を認め判決が確定するまで効力を停止すると決定しました。
竹原阿久根市長はこれを不服として即時抗告していましたが、2009年12月4日福岡高裁宮崎支部が「理由がない」として棄却決定しました。
本訴については12月25日第2回裁判が鹿児島地裁で予定されています。
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判決文
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