労働基準法の一部を改正する法律が12月5日に成立し、12月12日公布されました。その内容は、①〜③のとおりであり、2010年4月1日施行とされています。
① 36協定を適正なものにするための厚生労働大臣基準に、割増賃金率に関する事項を追加する(特別条項付き協定では割増率が25%を超えるように努めることとする内容が想定されている)。
② 時間外労働が1か月60時間を超えた場合、60時間を超えた時間の労働については、5割以上の割増賃金を支払わなければならない(地方公務員も適用、300人以下の中小事業は当分の間猶予措置)。
③ 労使協定により②の割増賃金に代えて有給の休暇(年次有給休暇を除く)を与えることを定め、この休暇を取得したときは、②の割増賃金を支払うことを要しない(非現業の地方公務員は適用除外、現業・公営企業・特定独法職員は適用)。
④ 労使協定で定めた場合、年次有給休暇のうち(年)5日までは、時間単位の年次有給休暇として与えることができる(非現業の地方公務員は読替え規定により5日に限らず時間単位の年次有給休暇を与えることができる、現業・公営企業・特定独法職員は適用)。
これにともない、⑤〜⑦のような課題があるので、具体的な対応方針については、厚生労働省令等や人事院規則の改正動向なども踏まえた上で、当面の闘争方針などとして提案・議論して行く考えです。
⑤ 300人以下の自治体・事業も含めて、1か月60時間を超えた場合の割増率を5割に引上げさせる。
⑥ 現業・公営企業・特定独法職員と民間労働者の割増賃金に代わる有給の休暇は、総実労働時間の短縮に確実につながることを労使交渉で確認したうえで、労使協定を締結する。
⑦ 現業・公営企業・特定独法職員の時間単位の年次有給休暇は、法施行日までに確実に労使協定を結ぶとともに、(年)5日を超える部分の半日単位の取得について、職場の実情に応じて労働協約で明確にする(現業・公営企業・特定独法職員には地公法第24条第5項は適用されないことに留意)。民間職場では、職場の実情に応じて、時間単位・半日単位の年次有給休暇について労使協定・労働協約を結ぶ。