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【本部情報】第6回地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会の報告

第6回研究会は、11月20日(木)10:10〜12:00、総務省8階会議室で行われた。今回は、前々回配布された事務局提案の「短時間勤務のあり方に関する論点(案)」<資料1>のうち「3 任期付短時間勤務職員制度等の在り方について-(2)、(3)」と、「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書」(骨子案)のうち「Ⅳ 対応の方向性」のうち「1 臨時・非常勤職員の任用の在り方について」の議論を行った。
 
また、江﨑委員(自治労労働局長)は、自治労および公務員連絡会地公部会の考え方をふまえた「短時間勤務職員の雇用確保と処遇改善に関する意見について」と題する意見書を研究会に提出し、「研究会報告書」(骨子案)に関する議論の冒頭で、意見書にそって意見を10分程度、述べた。

研究会での主な発言要旨は、次の通りである。

「短時間勤務のあり方に関する論点(案)」について

【3 任期付短時間勤務職員制度等の在り方について】

江﨑委員からは、上記の意見に加え、下記の(2)、(3)の議論を通じて、①任期付短時間勤務職員制度については働く側、任用する側にとって使いやすい制度にすべきである。②任期フルタイム職員制度については、任期の定めのない常勤職員とのバランスで慎重にしなくてはならない、と発言した。

(2)制度を活用できる現行の要件について
委員からは、次の通り意見があった。
○自治体の職員にある保育士や図書館職員は一般職非常勤職員と思うが、専門的知識で業務を行う相談員は特別職非常勤職員ではないか。一般職と特別職の整理をすべき。
○短時間勤務職員については、職種に継続性のあるものについては、専門性を確保するために必要ではないか。
○成績主義と専門性をどう両立させるのか、これが主たる業を担う人に担保される必要がある。
○任期付短時間勤務職員の任期は、労働基準法も意識し、3年〜5年を意識している。
○任期付短時間職員制度の条例の例示が、厳しすぎる。自治体の裁量を認めてよい。

これらに関しての事務局発言は、次の通りであった。
○特別職非常勤か否かは、労働者性が判断基準になるのではないか。仕事自体が業としての拘束性が低いケースは特別職非常勤となるだろうが、毎日拘束されるようなものが特別職非常勤とは言いにくい。相談員は、特別職非常勤か任期付短時間勤務のどちらか一方ということにはならない、労働者性で判断すべき。
○任期付短時間職員制度の任期について、条例化の例示の書き方が、厳しく書かれている。例示を5年にするか制度を5年までとするか検討している。

(3)同様の要件を設けている任期付フルタイム職員制度について
委員からは、次の通り意見があった。
○職務が継続性がある場合に、任期や再度任用において任期付フルタイム職員制度の要件を広げて良いのではないか。
○任期付フルタイム職員制度の場合は、任期の定めのない常勤職員の空洞化になり、公務員制度が予定していたものと変わってくるので、その要件拡大は慎重にすべき。


「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書」(骨子案)について

【「Ⅳ 対応の方向性」-1 臨時・非常勤職員の任用の在り方について】

江﨑委員からは、上記の意見に加えて、報告書(骨子)の全体的な印象として、①裁判対策のためような書き振りである。②法律論だけを振りかざしても難しい。③非常勤職員の任期を原則1年以内とすることの是非についてはさらに議論が必要、④任期について、「一定の上限設定に合理性がある」との表現は、その合理性がないので削除すべきと述べた。

委員からは、次の通り意見があった。
○実態報告には、任用される側の実態のヒアリングをしたので、その結果を紹介すべきである。
○任用根拠の厳格化については、厳しく書かれるとやりにくい。財政的面からの現状も踏まえて欲しい。
○それはそうだが、手続きを明確にしようということである。
○任用の手続きは、適正化した方が良い。自治体にも労働政策の当事者としての責任がある。
○非常勤職員の任期を原則1年することには、任期付短時間勤務職員に円滑に移行することが確認されてない中で、意味があることなのか。
○報告書の「おわりに」で、原則を示しながら自治体で判断せよ、ということを書くことでどうなのか。
○「おわりに」では、事実と考え方と運用実態にあわせてやっていくことを求めていくことを書くべきである。


最後に、座長からは、「次回は、事務局から「素案」を出してもらいたい。次回は、予備日(12月11日)を使う」として、議事を終了した。
 

当日配布の「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書」(骨子案)及び当日の詳細なやり取りについては、後日総務省ホームページに公表されるので、参照されたい。

江﨑委員の意見書 
ファイルをダウンロード

研究会・総務省ホームページ資料: http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/tanjikan_kinmu/index.html
□上記ホームページには、第5回目の資料までしか掲載されていませんが、来週中に掲載の予定で準備を進めているようです。

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2008年11月21日 13:57に投稿されたエントリーのページです。

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