総務省は、本日の人事院勧告の取り扱いに関する閣議決定を受けて、「地方公務員の給与決定に関する取扱い等について」の事務次官通知を発出-
総務省は、本日(11月14日)、2008年人事院勧告の取扱いの閣議決定を受けて、「地方公務員の給与決定に関する取扱い等について」の事務次官通知を発出しました。
事務次官通知の主な特徴的内容
(1)地方公務員の給与改定については、国における取り扱いを基本として、地域における民間給与等の状況を勘案適切に対処すること。
(2)技能労務職員の給与等については、自治体が策定した技能労務職員等の給与等の見直しの「取組方針」に沿って着実に実施すること。
(3)能力・実績に基づく人事管理を推進し、そのために公正かつ客観的な人事評価システムを活用し、評価結果を昇給や勤勉手当等の給与決定に活用するなど、少なくとも国と同様の勤務実績の反映に努めること。
(4)地方公務員の勤務時間の改定については、国家公務員の勤務時間の改定を基本とすること。
(5)勤務時間や休暇等の勤務条件について、合理的な理由のないまま、国と異なる制度、運用を行っている団体は、速やかにその適正化をはかること。
なお、人事院の「非常勤職員の給与に関する指針」(8月26日、給実甲1064号)をふまえた自治体の臨時・非常勤等職員の処遇改善に関しては言及されていません。
自治労は、引き続き、地方公務員の給与・勤務条件は自治体における労使の自主的・主体的な決定が尊重されることを基本として、公務員連絡会に結集し、2008自治体確定闘争の取り組みを強めていくこととします。
*事務次官通知のほか、閣議決定の関係資料として、総務大臣談話、官房長官談話の資料を添付します。
資料1-事務次官通知
ファイルをダウンロード
資料2-総務大臣談話
ファイルをダウンロード
資料3-内閣官房長官談話
ファイルをダウンロード