10月8日に香川県、9日に岩手県、山形県、10日に静岡県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙の通りです。
○香川県においては、公民較差が582円、0.15%でしたが、「平成17年の人事院勧告に準じた給料表を導入しているところであり、本年の人事院勧告において俸給表の改定が行われなかったこと」などを理由に公民較差に基づく改定を見送るとしています。
○岩手県においては、特例減額措置前の公民較差が▲3,082円、▲0.81%でしたが、①実際に支給されている減額措置後の職員給与が民間給与を1.35%下回っており、②2006年4月からの給与構造改革の経過措置がないものとした場合には、職員の給与が民間給与を2.07%下回っている、という状況の中で、③給与構造改革の取り組みにより逆較差が解消される方向にあること、④地方公務員法に定める国や他自治体との均衡の原則などを理由に、月例給の水準改定を行わないしています。
○山形県においても、特例減額措置前の公民較差が▲7,697円、▲1.98%でしたが、①この較差は、給与構造改革により経過措置を講じていることによるもので、今後解消が見込まれること、②国では俸給表を改定しないことを理由に、月例給の改定を行わないとしています。
○静岡県においては、公民較差が▲344円、▲0.09%でしたが、①較差が極めて小さいこと、②月例給の年間分と特別給(較差0.02月)を合わせ考えれば、職員給与と民間給与はほぼ均衡していることを理由に、月例給の水準改定を行わないとしています。