全国野球=苫小牧市職労は、特別賞!
第25回全日本自治体職員等野球選手権大会は、9月29日・30日とも雨天のため、準決勝および決勝戦は行わずベスト4までで閉会しました。
なお、ベスト4になっていた苫小牧市職労とほかの3チームは特別賞を受賞しました。
ニュースを添付します。
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第25回全日本自治体職員等野球選手権大会は、9月29日・30日とも雨天のため、準決勝および決勝戦は行わずベスト4までで閉会しました。
なお、ベスト4になっていた苫小牧市職労とほかの3チームは特別賞を受賞しました。
ニュースを添付します。
総合研究室のページに、「直近の世論調査から見る政局-その6」を掲載しました。
麻生新内閣に対する評価などです。参考にしてください。
2008年7月19日(土)に自治労会館で開かれた福祉・人材確保を!公開シンポジウム
介護元気で日本あっ晴れ―福祉人材確保のために―
上記シンポジュームの講演録です。
人事院は、9月30日、「平成20年民間企業の勤務条件制度等調査の実施及び平成19年の調査結果について」「一般職の国家公務員の育児休業等実態調査及び仕事と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査結果について」を公表しました。
なお、平成20年民間企業の勤務条件制度等調査につきましては、「4」の「子の看護のための休暇」が昨年と比べ新しい項目であり、その他は昨年並みですので、平成19年の調査結果をご参照下さい。
一般職の国家公務員の育児休業等実態調査及び仕事と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査の結果についてをダウンロード
10月2日に川崎市の人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、つぎのとおりです。
10月2日に福岡県の人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、次の通りです。
去る9月25日、中山成彬前国土交通大臣は報道各社との会見において、「日本は内向きな単一民族国家」「成田はごね得、戦後教育が悪い」「日教組の強いところは学力が低い」などの暴言を吐き、27日には、自民党宮崎県連の「衆議院候補者選考委員会」でも重ねて日教組批判を繰り返し、「教育基本法、国旗・国家、道徳教育」に反対する日教組が一番の問題「日本の教育のがん」と断言、日教祖と社保庁(=自治労)を名指しで「働かなくても給料がもらえる」とまで言及、「日教組をぶっ壊せ」さらには「官公労の支援する民主党をぶっ壊す」などと誹謗中傷を繰り返しました。
その後、国土交通大臣は辞任したものの、日教組には謝罪することなく批判を続けています。このような不見識な暴言や誹謗・中傷は、現場で必死にがんばっている職員への人権侵害であり、悪質極まりない攻撃を看過するわけにはいきません。
抗議打電の取り組みをお願いします。
この間、調査を進めてきました「臨時・非常勤等職員の実態調査」自治研作業委員会の中間報告について、9月24日の自治労本部中央執行委員会で確認し、29日、総務省記者クラブにて記者発表を行いましたので、お知らせいたします。内容は下記の添付をご参照下さい。
10月3日に横浜市の人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記のとおりです。
道本部大会が終了した。
参加したひとり一人がそれぞれの感想を抱えて、職場に戻っていったことだろう。
もっと発言したかったが代議員も多かったに違いない。
私は2日間の議論を聞いていて「事件が現場で起きているんだ!」という織田裕二のセリフを思い出してしまった。この「事件」とは、今の自治労がいや労働運動がかかえる課題のことである。
そして、この「事件」に道本部はどんな思いを伝えようとしているのか、そんな叫びが聞こえたのだ。
市場万能主義、競争の激化と格差の拡大・・・、これはどこか別の世界の話ではない。いま、自治体の現場で静かにそして広く滲みこみつつある事象なのだと感じた。
臨時非常勤等連絡会議の報告は非正規雇用が自治体職員の3割に達していることを指摘した。
足寄の代議員は、あきらめていた昼休みの帰宅時の事故を通勤災害に認定させたことをあげ「職場で個人主義化が進んでいないか」「となりの組合員がなにか困っていないか」労働組合の原点を強調した。
今、猛烈な競争と分断、そして差別が知らず知らずのうちに私たちの自治体の現場に広がっていないか。だれもがうすうす感じながら毎日を過ごしているのではないか。そしてこの「事件」を「自己責任」ということで片付けているのではないか。
一方で、鷹栖の山田代議員、平取の崎広中央委員が「指導部の思いが伝わる運動」「熱い運動」などと発言した。思えば、昨年の大会でも「顔の見える道本部運動」ということが強調された。
労働運動の原点はなんだろか。それは団結すること。いいかえれば競争の排除ということでもある。道本部が現場に思いを馳せた運動の構築を急ぐことはもちろんだが、
今問われているのは、私も含めて大会に参加したひとり一人が、職場での「事件」にどう向き合っているのか、向き合ってきたのかということを振り返ることではないだろうか。
「自由、公正、連帯」スローガンに終わらせてはならない。来年の大会では「現場」と「道本部」それぞれどう克服しようとしたのか、もう一歩前に進めた議論をできたらいい。
(@)
10月3日に北海道の人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記の通りです。
月例給は減額前の職員給与が民間給与を上回っており、期末・勤勉手当は減額後の手当額の支給月数が民間の特別給を上回っているが、①減額措置が相当長期にわたって継続されていること、②職員の士気を確保していくことは重要などを理由に、月例給、期末・勤勉手当ともに本年は改定なしとした。
■組織拡大を大胆に取り組み、自治体・自治体関連・民間労働者のさらなる自治労結集をはかり、男女がともに担う自治労北海道づくりを単組・地方本部・道本部が一体となって進めます。
■雇用確保、賃金・労働条件の維持・改善及び労働基本権の確立をめざします。
■自治体財政を確立し、真の地方分権をめざします。
■平和憲法を守り、米軍再編による日米軍事一体化に反対し、軍縮・平和、反核・脱原発、人権を守るたたかいを進めます。
■民主党を基軸とした民主・リベラル勢力に総結集し、解散・総選挙において政権交代を実現させます。
10月6日に新潟市の人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙のとおりです。
2008年3月、尼崎市の住民入力業務に労働者を派遣している業者を一般競争入札にかけることに端を発し、当該の派遣労働者(武庫川ユニオン市役所分会所属・5人)が無期限ストに突入し、自治労兵庫県本部や尼崎市職員労働組合などの支援のもと、24日間のストライキをはじめ、4月11日まで1ヵ月以上にわたりたたかいぬきました。その結果、自治労はじめ全国の労働組合などの闘争支援と、二度にわたる入札結果の不調によって、尼崎市は、闘争の当事者である5人の労働者を暫定的に今年度臨時職員として直雇用し、職場復帰を果たしました。
一方で尼崎市当局は、臨時職員として雇用することは2008年度に限る一時的な措置とし、この間、雇用のあり方について検討することとしています。労働者側としても、5人の組合員の安定的な雇用の確立にむけ支援闘争委員会を設置し、自治労兵庫県本部としても事務局として参加をし、改めて安定雇用に向けたたたかいを進めることとしています。
この問題は、自治体で働く委託労働者や派遣労働者の問題として全国的に注目されている問題であり、自治労が運動方針で取り組みを提起している、公共サービスの競争入札による雇用不安の問題などにも大きく関わる課題です。
つきましては、全国で働く自治体の仲間として武庫川ユニオン市役所分会のたたかいに連帯する目的で、取り組みを要請いたします。各単組・総支部の最大限のご協力をお願いいたします。
10月6日に、福島県、長野県、広島県、宮崎県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記の通りです。
なお、福島県については、①月例給は職員給与が民間給与を下回っており、給料表を引き上げ改定、②期末・勤勉手当は民間を上回っており、0.02月の引き下げ改定となっています。
連合は、第45回衆議院選挙にむけて、民主党、社会民主党、国民新党と政策協定に調印しました。政策協定の内容は別添のとおり。
10月6日に鳥取県、7日に岡山県、鹿児島県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記の通りです。
なお、鳥取県については、①月例給3.5%引下げ、②期末手当の支給月数の0.03月引下げとなっています。
北海道人事委員会勧告の概要と地公三者共闘会議の声明のFAX情報です。
先の、自治労北海道本部第49回定期大会で、加盟した北海道社会保険非常勤職員労働組合の藤森委員長に、羽幌町職の皆さまから、心温まるメッセージが届きました。
羽幌町職のみなさまありがとうございます。
10月8日に熊本市の人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記のとおりです。
10月8日に仙台市の人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記のとおりです。
10月9日に新潟県、岐阜県、三重県、愛媛県、大分県、沖縄県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙の通りです。
なお、新潟県は、自動車等使用者に対する通勤手当の引上げを勧告しました。また、職員の昇給については、「平成20年度は昇給幅を1号給抑制すること」としています。
10月9日に青森県、10日に秋田県、福井県、奈良県、和歌山県、佐賀県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記の通りです。
なお、秋田県では、職員の減額措置後の月例給は民間給与を上回っているが、この公民較差(▲9,811円、▲2.53%)については、「平成18年に実施した給与構造改革の見直しに伴う中高齢層を対象とした激変緩和措置によるもので、措置対象者の減少に伴って着実に縮小しており、近い将来解消される見込みである」と説明し、月例給の引き下げ改定を勧告していない。
10月9日に長崎県、10日に神奈川県、兵庫県、徳島県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記の通りです。
組合員専用ページで、試験的にコメントを投稿できるようにしました。
ご意見お待ちしています。m(_ _)m
組合員専用ページ・左下に「自治研」コーナーをつくりました。
9月5日に行われた、第32年次自治研全道集会のレポート集などを順次アップする予定です。
左下にあるバナー「自治研」に、2008年9月5日に行われた第32年次全道自治研集会・レポート集をアップしました。
ぜひ、ご覧下さい。
10月8日に香川県、9日に岩手県、山形県、10日に静岡県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙の通りです。
○香川県においては、公民較差が582円、0.15%でしたが、「平成17年の人事院勧告に準じた給料表を導入しているところであり、本年の人事院勧告において俸給表の改定が行われなかったこと」などを理由に公民較差に基づく改定を見送るとしています。
○岩手県においては、特例減額措置前の公民較差が▲3,082円、▲0.81%でしたが、①実際に支給されている減額措置後の職員給与が民間給与を1.35%下回っており、②2006年4月からの給与構造改革の経過措置がないものとした場合には、職員の給与が民間給与を2.07%下回っている、という状況の中で、③給与構造改革の取り組みにより逆較差が解消される方向にあること、④地方公務員法に定める国や他自治体との均衡の原則などを理由に、月例給の水準改定を行わないしています。
○山形県においても、特例減額措置前の公民較差が▲7,697円、▲1.98%でしたが、①この較差は、給与構造改革により経過措置を講じていることによるもので、今後解消が見込まれること、②国では俸給表を改定しないことを理由に、月例給の改定を行わないとしています。
○静岡県においては、公民較差が▲344円、▲0.09%でしたが、①較差が極めて小さいこと、②月例給の年間分と特別給(較差0.02月)を合わせ考えれば、職員給与と民間給与はほぼ均衡していることを理由に、月例給の水準改定を行わないとしています。
10月10日に特別区人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記のとおりです。
先の、道本部第49回定期大会で退任した、越智前女性部長に、高山書記が「お疲れさまでした」と写真のチョコをプレゼントしました。
なんと!その包み紙には、女性部総会で上島新女性部長からの花束贈呈の写真と、越智女性部長のあいさつの写真、それに自治労マークが印刷されているのです。
越智全女性部長は大喜び!(^^)!「こんなチョコがほしかった!」越智さんの後ろのポスターは、「国民の生活が第一。」の小沢民主党代表!
総選挙がなんだか先送りされてる気配の今日この頃!でも、突然解散をするかもしれない麻生総理。
いつどんなことがあっても、政権交代を勝ち取ろうではありませんか!
話しは戻りますが、このチョコ、あの有名な「○○ルチョコ」です。興味のある方は、女性部高山さんまでお問い合わせを!
-公務労協は推進本部事務局との交渉・協議で交渉権付与に向けた検討を強く要請-
10月10日、公務労協は国家公務員制度改革推進本部事務局と交渉・協議を行い、労使関係制度検討委員会の発足に向けた作業状況を質した。交渉には、公務労協の岩岬副事務局長と構成組織代表が参加し、推進本部事務局側は、堀江、駒崎両参事官ほかが対応した。
冒頭、岩岬副事務局長が委員会発足に向けた作業状況を質したのに対し、推進本部事務局側は次の通り答えた。
(1) 本日の閣議後、甘利行政改革担当大臣が別紙の労使関係制度検討委員会の名簿を公表した。三者構成であり、組合側からは金田自治労書記長、福田国公連合委員長、山本連合副事務局長に参加いただくことにした。
(2) 第1回はなるべく早く10月中に開くこととし、委員会設置の背景等をご説明し、検討の材料にしてもらいたいと思っている。なお、いつまでに取りまとめるかについて、甘利大臣から「21年度末までには取りまとめていただくことを希望している」との話があった。
これに対し、公務労協側は「基本法に基づいて設置される委員会であり、公務労協としては同法第12条に基づき、「自律的労使関係制度を措置」するための検討であると考えている。団体交渉権を付与する観点での制度設計を精力的に行い、なるべく早く結論を得て、労使関係制度の改革を実現してもらいたい。組合側から委員が参加するが、現場の声を聞いてもらうことも重要であるし、公務労協としても意見を取りまとめることにしているのでそのためのヒアリングを行ってほしい」と審議の進め方について要請を行った。要請に対し、推進本部事務局側は「どのような検討を行うかは委員会の場でご議論いただくことになるが、基本法の趣旨に則って21年度末までに取りまとめていただくことを期待している」と答えるにとどまった。
さらに、公務労協側から、「基本法では人事評価や定年延長などについても検討することとしているが、これらを含め勤務条件に関わる課題については、われわれと随時交渉・協議を行っていただきたい」と強く要請し、本日の交渉を締めくくった。
なお、公務労協では組合側三委員と連携し、要求の実現に向けて対策を強めていくことにしている。
(別紙)
労使関係制度検討委員会委員名簿
学識経験者委員
青山 佳世 フリーアナウンサー
稲継 裕昭 早稲田大学大学院経営研究科教授
今野 浩一郎 学習院大学経済学部教授
岸井 成格 毎日新聞東京本社編集局特別編集委員
諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授
高橋 滋 一橋大学大学院法学研究科教授
労働側委員
金田 文夫 全日本自治団体労働組合中央本部書記長
福田 精一 国公関連労働組合連合会中央執行委員長
山本 幸司 日本労働組合総連合会副事務局長
使用者側委員
岡島 正明 農林水産省大臣官房長
村木 裕隆 総務省人事・恩給局長
森 博幸 鹿児島市長
(敬称略、五十音順)
道主催「プルサーマル計画に関する公開シンポジウム」への抗議のとりくみをお願いします。
標記の抗議打電行動の取り組みをお願いします。
組合員専用ページで、記事に投稿できるようになりましたが、どこにどんな書き込みがあるのか、道本部担当者もわからない状況でした。
そこで、投稿の内容を「一覧」で見ることができるようにしました。
メニューの左下「最近のコメント一覧」で見ることができます。そこから投稿もできますよ。
試行錯誤ではじめていますので、「こうしてほしい!」のご意見お待ちしております。(^_^)
10月15日付け、機関紙「自治労北海道」(家庭版)が、本日(15日)もしくは、明日(16日)に地本・各単組・総支部に到着予定です。
この家庭版は、〈石狩・後志〉〈上川〉〈留萌・空知〉〈渡島・檜山〉〈胆振・日高〉〈網走・宗谷〉〈釧路・根室〉〈十勝〉の8地域にそれぞれ分けて、印刷会社から、昨日発送しています。
今朝、1部の単組から、「他地域(例:渡島管内なのに〈石狩・後志〉)の機関紙が送られてきた」という情報を受けました。
以上のことから、同様のことが起きている可能性があります。
あらためて、当該地域版をお送りしますので、詳しくは下記FAX情報をご覧下さい。
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。よろしくお願いします。
解散はいつか、総選挙はいつか、口を開けばつい出てしまうフレーズ。つい「麻生君に電話をかけて聞いてくれ」とふざけてしまう。
「政治の世界、一寸先は真っ暗」とはよく言ったものである。
さて、もう少し、長い目で今の政局を考える論考に接した。「世界」11月号の山口二郎北大教授の「新自由主義の終焉と政権選択」という論文である。読んだ方もいるだろう。
このなかで、山口氏は戦後の先進国の政治を30年周期で考察している。1970年代まではケインズ主義と大きな政府。
しかし二度の石油ショックでこの体制は動揺し、80年代、イギリスサッチャー、アメリカレーガンによる小さな政府路線と新自由主義的政策が世界を跋扈する。
そして今、世界金融危機は、この30年続いた新自由主義的政策が限界に達し、世界の政治は次の段階に入ろうとしていると見る。
これから戦われる日米の選挙は「新自由主義を転換するというベクトルが基調となるべきことは言うまでもない」として、その歴史的意義を強調している。
さらに、山口氏はこうした世界政治の周期のなかで日本の戦後政治を振り返る。80年代、民営化や社会保障の縮小など「小さな政府」路線をとるが、自民党や官僚の既得権が温存され、根本的な「小さな政府」にはいたらず、自民党政治の限界が露呈した。
90年代に入っても政党の再編など試みもあったが、基本的には自民党の一党支配体制が続いてきた。山口氏は自民党は「森政権でその命脈が尽きていた」と総括する。
小泉という人気者で一時は勢力を盛り返したが、小泉の退陣とその後の2度の政権放り出しは自民党がもうぼろぼろであることを物語っている。統治能力を失っても「自分たちは唯一の政権党」と考えるところに混迷の原因がある。
山口氏は、さらに続けて、今回の総選挙の意義はこのような「自民党に政権を預け続けるのか、自民党を罰するのかどか」であるとして、政権交代を起こすこと自体が選挙の目的だと言い切る。
しかし、単に、05年の小泉政権へのなだれを逆にしただけではだめで、およそ30年続いた新自由主義の時代からの転換こそが課題であると力説する。
現在の金融危機を乗り越えるために、単に従来の景気刺激策を漫然と対置するだけでは必ずどこかで小さな政府の巻き返しが起こる。
今、求められていいるのは、第二ニューディル、よりグローバルなニューディールだという。新しいエネルギー、食糧増産、森林の保全と拡大などこれらの課題は市場ではなく政府のイニシアチブが必要なことである。
つまり、今回の選挙は政府による当面の緊急避難なのか、社会システムの転換の第一歩なのかが問われるべきである、と結論付けている。
そして、民主党に対しては「人間の尊厳が守られる社会」を目指し、非正規労働者への社会保障サービスの提供、医療や教育など公共サービスの確保を柱とした「経済効率一辺倒で破壊された社会的連帯を回復すること」を根本理念にすえるべきであると提言している。
山口氏89年の「一党支配体制の崩壊」(岩波書店)から早20年、いよいよ日本の政治も動き出すのかもしれない。
山口氏いうように、この歴史的な選挙に関わったことが、のちのち楽しく、そしていつまでも語り継がれるような戦いにしたいものである。
(@)
第45回衆議院議員選挙に向け、10月2日に連合は民主党と政策協定を結びました。
それについて、組合員向けの政策協定のポイント、「政策協定チラシ(PDFデータ)」が添付のとおり連合より送付されました。組織内討議資料としてご活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
10月14日に富山県、15日に大阪府、16日に宮城県、埼玉県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙の通りです。
10月16日に東京都の人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記の通りです。
なお、東京都は、①地域手当支給割合の引上げにともなう給料表の引下げ分とあわせて、公民較差△372円、△0.09%分の給料月額を引下げ、②行政職給料表(一)の1・2級を統合し、級編成を8級制から7級制に改正、としています。
10月17日に和歌山市の人事委員会において給与勧告・報告が出されました。その概要については、下記のとおりです。
なお、勤務時間は、週38時間45分に見直しすることが勧告されました。
10月16日に島根県、17日に千葉県、山梨県の各人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙の通りです。
なお、島根県では、月例給の公民較差が特例減額措置前で▲9,699円、▲2.52%であったが、「給料表については、切り替えに伴う差額が年を追って減少することにより、給料水準が段階的に引き下げられていること等を勘案し、改定しない」(勧告本文)とされました。
10月16日に滋賀県人事委員会で給与勧告・報告が出されました。その概要については、別紙の通りです。
9月22日、札幌地方裁判所は、北海道在住の被爆者7人の原爆症認定集団訴訟について、未認定原告4人に対する国・厚生労働大臣の却下処分を取り消し、原爆症と認める判決を下しました。
それに引き続き、10月14日、千葉地方裁判所でも、未認定の原告に対し原爆症と認め国の却下処分の取り消しを命じました。これにより集団訴訟は高裁敗訴も含め国の12連敗となりました。
しかし、国は札幌地裁判決を不服とし控訴し、千葉地裁判決でも控訴を狙っているようです。このことは、高齢化する被爆者をますます苦しめることになり、国の被爆行政の非人道的対応に怒りを覚えるものです。
このことを受けて、原水禁・連合・核禁会議の3団体は、別紙のアピールを発したとの報告を受けましたので、ここに送付させていただきます。
今後、3団体として厚生労働省への申し入れ・交渉など被爆者の権利拡大に向けて具体的な働きかけを強化していくとのことです。
第56回社会保障審議会介護給付費分科会開催報告
連合政策ニュースレター第1048号で標記内容の報告がありましたので通知します。
10月9日に第56回介護給付費分科会が都内で開催され、介護労働者がキャリアアップできる仕組みづくりに関する論点が提示された。また、介護報酬の地域別単価(地域区分)と中山間地域の事業所加算について見直しの方向性が示された。
介護労働者がキャリアアップできる仕組みづくりについては、有資格者の手厚い配置等を要件とする「特定事業所加算」のあり方、事業所の管理者、訪問介護のサービス提供責任者等に係る任用要件のあり方等が論点として挙げられた。
介護報酬の地域区分(地域別単価)に関する見直しについては、サービスごと・地域ごとにみた人件費比率の実態をもとに、現行のサービス区分けと単価の上乗せ率等を見直す方向性が示された。
中山間地域の事業所に対する加算については、現行の「特別地域加算」に含まれていない地域で小規模の事業所を対象にした新たな加算を設けること、移動コストについて加算を拡大する方向性が示された。
同分科会に出席した連合生活福祉局・飯倉部長(小島総合政策局長の代理)は、「介護従事者処遇改善法の趣旨を踏まえて介護報酬改定を行うべき。キャリアアップのためには働きながら研修を受講できる職場環境の整備と経済的な支援が必要。
介護労働者の賃金が確実に改善したかどうか検証できるよう事業主に情報提供を求めるべき。訪問介護のサービス提供責任者が果たす役割を積極的に評価を検討すべき。地域区分の見直しについては実態をしっかり分析すべき」と意見した。
なお、その他委員からの主な意見は以下のとおり。次回は10月30日(木)に開催される。
【同分科会での主な意見】
○キャリアアップに向けた研修を全部自己負担で受講させるようなことで果たして良いのか。公的助成を充実して実効性あるキャリアアップの仕組みをつくるべきだ。
○ホームヘルパー1級や2級の人たちや介護職員が介護福祉士の資格を取得するために働きながら研修を受けるというのは大変だ。研修中は収入がなくなるし、代替人員が確保できなければ研修を受講できない。これらの問題を解決しなければ、大変な思いをして600時間の介護職員基礎研修等を受講するよりは、他産業へ転職する方を選んでしまうのではないか。
○介護福祉士の養成過程に600時間の介護職員基礎研修を導入した趣旨について理解を深めるべきだ。
○人材育成でモデルになるような事業所をつくったとして、その経営が成り立つ介護報酬になっているのかどうか議論すべきだ。
○人材育成という観点からの適切な賃金水準、賃金カーブの在り方について、しっかり議論すべきだ。実態を踏まえれば単純に公務員の福祉職俸給表を参考にするということではないはずだ。
○介護サービスの質は賃金の高低とは無関係だ。賃金を上げるために加算を増やすのなら、同時にサービスの質も高めてもらわないと困る。しかし、賃金が下がったらサービスの質も低下するだろうということは言える。
○賃金水準を引き上げようと施策を講じても、パート労働者は年収103万円を超えて働かないのではないか。これを踏まえると、訪問介護の介護報酬を一律に引き上げるべきではない。
○訪問介護の特定事業所加算は算定のハードルが高い。人材要件、重度化要件は緩和していただきたい。
○特定事業所加算は主に大手が算定しているのではないか。人材確保対策としては、特定の事業所に加算を増やすよりは、全体の底上げをはかる方が望ましい。
○経験年数というものは事業所内に閉じた評価であり、介護報酬上での加算要件には馴染まない。
○事業所が特定事業所加算を算定すると利用料も高くなってしまい、利用者の立場からは負担に対する不安がある。
○利用者負担の問題は、高額介護サービス費や介護扶助をきちんと使えるようにする等、低所得者対策のなかで解決すべきだ。
○加算を増やしたがために、支給限度額を超えてしまうような事態を招いてはならない。そこで、重度化対応の加算相当分は支給限度額の積算において軽減算出する等の工夫を取り入れてはどうか。
○長期的には、介護サービスの質を評価する手法が必要であり、研究を進めるべきだ。
○訪問介護や通所介護事業所の管理者に任用要件がまったくないのは問題だ。
○様々な要件が事業者の柔軟な経営を妨げてはいないか。頑張ろうとしている新しい事業者を応援できるような要件であるべきだ。
○地域区分の見直しは必要だが、今後中期的に、生活保護の例を参考にする等してより実態に即した見直しの検討を進めるべきではないか。また、東京23区の人件費には東京都による補助が含まれているはずだ。
○地域別単価の算出式にある人件費比率の設定において、サービス提供責任者やユニットリーダー等の配置も加味すべきではないか。
○現在の人件費比率40%、60%という設定は実態にあっていない。国は措置時代のように踏み込んだ人件費比率を設定すべきだ。東京特別区は2桁の上乗率が必要ではないか。
○実際の人員配置に応じた介護報酬の評価を取り入れていただきたい。手厚く人員を配置するインセンティブが必要だ。
○中山間地域における移動に対しては、本来は介護保険財源ではなく他の予算措置でカバーすべきではないか。
以上
自治労出版センターでは、自治労本部が企画の2009年版「じちろう手帳」を発行・販売いたします。各地方本部・単組・総支部でのご活用いただけますようお願いいたします。また、申し込みについては、直接自治労出版センター(自治労システムズ)までお申し込み下さい。
詳しくは、下記文書をご覧下さい。
泊原発3号機での「プルサーマル計画」を許さないための新聞意見広告カンパについて
泊3号機でのプルサーマル計画に対して、平和運動フォーラムなど「脱原発・クリーンエネルギー」市民の会は、9月17日に北海道知事に対して109,742筆の反対署名を提出し、計画に同意しないことを求めました。
これに対して道は、慎重に取り扱うとはしたものの必要性や経済性については依然として独自の検討を行う姿勢は示していません。
平和運動フォーラムなど「脱原発・クリーンエネルギー」市民の会は、当面は、プルサーマル計画に対する知事判断の時期を12月と想定し、①地元を中心にチラシ配布、②キャラバン行動、③公開シンポジウム、④新聞の意見広告などにとりくむこととしています。
新聞意見広告のとりくみは、「有識者検討会議」最終報告が発表された後、広く道民の計画中止を求める声を高め、知事に同意しない旨の判断を求めるものです。また、新聞意見広告のためのカンパを募ることで1人でも多くの道民にプルサーマル計画の危険性を理解してもらい、反対の声を高めることを目的としています。
各単組・総支部におかれましては、カンパの趣旨をご理解頂き、従来行われてきた脱原発・反プルトニウムの運動に加えて、「新聞意見広告カンパ」のとりくみをよろしくお願いします。
1.名 称 泊原発3号機でのプルサーマル計画を許さないための新聞意見広告カンパ
2.とりくみ団体 「脱原発・クリーンエネルギー」市民の会
3.掲載時期 11月下旬を想定
4.掲載新聞 北海道新聞 半面を予定
5.目標金額 350万円以上(各単組 5,000円以上)
6.カ ン パ 額 個人1口 1,000円、団体1口 3,000円
7.取り組み期間 11月10日まで
8.振り込み先 郵便為替 02790—4—45518
加入者名 脱原発・クリーンエネルギー市民の会
9.取り組み報告 取り組み結果を11月10日までに道本部までFAX願います。
08年10月17日道本部文書をダウンロード
道本部は、10月14日から地方本部と合同で全単組オルグを実施しています。
【画像】留萌管内オルグ=10月16日、留萌市職労のみなさんです
今年の確定闘争の争点は、「勤務時間短縮」。週38時間45分をめざします。
それから、現業統一闘争=現業職員の「公民比較表問題」と「見直しの取り組み指針」について
そのほかに、火災共済の加入拡大、全労済の自賠責共済の加入拡大などを意思統一しています。
全道オルグは10月31日まで続きます。
道本部は、賃金確定闘争の統一行動日を11月18日に設定し取り組みを進めています。
□要求書の一斉提出日は10月27日
□回答日は11月5日
と定めています。各単組も運動展開頑張りましょう!
そして、道本部組織内候補はもちろん、推薦候補の全勝を勝ち取り
北海道から政権交代めざしましょう!(^^)!
【画像】羽幌町職=オルグのあと執行委員会にも参加しました。近く行われる定期大会について、ていねいに話し合いを進めていました。
ちょっと、おまけの写真
【画像】JR増毛駅=すてきな駅です。留萌本線はここが終着駅なんですね
【画像】終着駅だから、ほら、ここで線路が終わっています。クリックすると大きくなります。
【画像】留萌管内は海沿いを車で通りますが、さすがに風車がいっぱいです。風力発電良いですね!
北電の「プルサーマル計画」に反対しましょう!
一昨日あたりから、こんなニュースが流れています。
== 以下、そのニュース ==
12道府県の国庫補助金事業で不正経理があり、その額が数億円に上ることが18日、会計検査院の調査で分かった。
12道府県は北海道、青森、岩手、福島、栃木、群馬、長野、岐阜、愛知、京都、和歌山、大分。
無作為に選んだ12道府県すべてで不正経理を確認した。
約半数の自治体で事務用品を発注し購入したように装い、業者に資金をプールしていたことが判明。
単独事業なのに国の補助金から経費を支出する不正流用、国の補助金で雇用したアルバイトを県単独事業に流用するなども見つかった。
== こんなニュースなのです ==
まず、「預け」、「裏金」、「私的流用、つまり横領」など、絶対に許してはいけない問題があるのは事実です。
しかし、それ以外に、たぶん国も自治体も、そして会計検査院もこれまではある意味で了解をしていた内容が多く含まれるのが今回の案件ではないでしょうか。
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この会計検査院の発表に関し、マスコミが一気に反応していますが茶番です。
マスコミの皆さんは、もっと実態を調査し、問題の本質はどこにあるのかを認識してから、すなわち会計検査院の上を行く情報を手にしてから報道を加熱させるべきです。
国の発表をそのまま報ずるのは危険です。
(真の問題の所在は、 補助金制度と単年度予算主義、縦割り行政、国に縛られ過ぎの自治体財政などです。)
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さらに都道府県幹部が陳謝していますが、あれらのほとんどは、心から悪いと思っていないはずです。
一部、真の実態を知らない首長の中には、本当に申し訳ないと思って陳謝している方もいるでしょうが、
実態を知っている首長は、「何を今さら」と思っているはずです。
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私自身も、「預け」、「裏金」、「横領」など絶対に許せないこと以外の今回の色々なことに呆れていす。
まず会計検査院ですが、今までこんなことを知らなかった筈はありません。
なぜ今、こんなことを指摘するのか…、理解に苦しみます。
今まで知らなかったなら、会計検査制度は形骸化していることの証明かもしれません。
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霞ヶ関の皆さんに言いたいのです。
予算を残さないようにこうしたことを(陽に暗に)誘導していた事実、慣行をどう考えるのでしょうか。
これを自治体だけの問題にするならば、自治体一揆が勃発してもおかしくない、そんな問題です。
つまり国は、どんな形であれ、予算消化だけを金科玉条のように自治体に求めていたはずです。
私自身も、20年前のことになりますが、ある事業を効率良く進め補助金を残したことがあります。
そうしたところ「事務費などで 何とか消化しなければ始末書ものだ」と国から迫られたことがあります。
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自治体幹部の皆さんが、本気で謝っているとは私には思われません?
事情を知らない幹部の方は、本気で謝っていると思います。
しかし、ここ20年ほどの補助事業の現場を知っている幹部の方は、空々しい思いで謝っているはずです。
「何を今さら、みんな知っているよ。 国にだって、こうしたことを理解しながらやっていたはず。」
こんな気持ちじゃないかと思います。(もちろん繰り返しますが、裏金、預け、横領等は悪いことに決まっています。)
マスコミの皆さん、本当のことを知ってから報道を加熱させて下さい。
国から出される情報に安易に翻弄されていませんか?
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少なくとも私が知る限りこんなことは、25年前から常態化しています。
にも関わらず、なぜ今、こんなことが発覚するのですか?
なぜ今まで、天下の会計検査院が問題を分からなかったのですか?
こんなことも検証せずに、報道しているマスコミは、もしかすると権力の発表を単に増幅するだけの国民の敵なのかもしれません。
とにかく問題意識を持って報道しなければ、この国の将来を誤ります。
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この報道のとおり進むと分権とはかけ離れた、中央集権的な財政制御がさらに進むものと思います。
問題の本質はどこにあるのかを良く考えなければなりません。
単組・組合員専用ページトップの左下「自治研」コーナーに、9月5日に開かれた第32年次自治研全道集会で小樽商科大学大学院商学研究科の籏本智之教授の基調講演「公営企業の財政分析」の講演録を掲載しました。
どうぞご覧下さい。
この、講演録は北海道地方自治研究所「北海道自治研究」9月号に掲載されたものです。
「北海道自治研究」は、500円です。購読してみませんか?
←クリックすると大きく表示されます
くわしくは、自治研の下記HPをご覧下さい。
http://www.hokkaido-jichiken.jp/03/syuppan.html
第4回研究会は、2008年10月20日(月)14:30〜16:40、総務省8階会議室で行われた。前半、総務省による臨時・非常勤職員に関する実態調査結果の説明があり、後半には、研究会事務局による「短時間勤務のあり方に関する論点(案)」が提案され、質疑・討論が行われた。
【臨時・非常勤職員に関する実態調査結果について】
前回研究会では、調査のうちの都道府県分の暫定版の説明であったが、今回は、全地方公共団体の臨時・非常勤職員数(職種別・団体区分別・任用根拠別)が示されたほか、団体区分別に、任用根拠別の臨時・非常勤職員を活用する理由、職種別の再度任用の状況、勤務時間、報酬・費用弁償等の状況等が出された。なお、全地方公共団体の2008年4月1日現在の臨時・非常勤職員数は499,302人であった。
【短時間勤務のあり方に関する論点(案)について】
冒頭、論点(案)全体を事務局が説明し、その後、自治労労働局長である江﨑委員を中心に、以下のようなやりとりがあった。なお、今研究会では、2(1)までの議論となり、以降は次回に持ち越されている。
1.基本的考え方について
江﨑委員は、最初に、「『常勤職員との均衡待遇』を原則として明示すべき。とくに、2以降の勤務条件との議論とも大きく関係してくる」と発言。また、ほかの委員からは、「②に『働く側の志向』との文言が出てくるが、2以降、この視点はどの部分に出されてくるのか」「『任期の定めのない常勤職員』が公務運営の基本との原則の下にあるものをさらに明記すべき」などの意見が出された。
それに対し、事務局は、「個々の勤務条件のあり方の中で、常勤職員との比較が必要かどうかの議論を行うことになるのではないか。ここでは、任用のあり方としての原則を総論として書いているものである」「例えば、2(1)②の勤務条件等の明示は、働く側の志向を考慮して行うべきとの考え。『人事管理上の要請及び働く側の志向』と表記したのは、制度のあり方を考える上での視点である」と回答。座長が「2以降の議論をした上で、再度議論してはどうか」と提案した。
2.臨時・非常勤職員の任用のあり方について
(1)採用等にあたって人事管理上どのような点に留意すべきか
冒頭委員から、「①イについては、特別職非常勤のみの厳格適用を記載しているが、一般職非常勤あるいは臨時職員についても、相当緩やかに運用されている実態にあるのではないか。バランスをとるのであれば、すべて厳格適用ではないのか。また、任期付短時間勤務職員と一般職非常勤との関係はどうなっているのか。任期付短時間があるならば、極端に言えば、一般職非常勤の規定は不要なのではないか」との意見が出された。
これに対し、江﨑委員は、「一般職非常勤は概念として周知されていないのではないか。特別職非常勤職員数は、総務省調査を見てもとても多いなか、仮に、特別職非常勤職員の任用を厳格にするとした場合、現在、特別職非常勤職員とされているかなりの者を、任期付短時間勤務職員や一般職非常勤職員の職と位置づけ直すことがほんとうにできるのか。また、特別職以外も厳格適用とした場合、現在のままでは任期付短時間に移行できない部分も十分想定されてしまう。一般職非常勤職員の位置づけの明示や任期付短時間職員の要件緩和など、自治体が活用しやすいようにすることが必要」と発言。
事務局からは、「さまざまな実態がある中で、位置づけ等がクリアになっていない部分もあるのではないか。現在あるカテゴリーを失くすことまで考えうるのか、移行可能な部分を提示していくのかは今後の議論」との回答があり、また、座長は、「自治体が惰性的にやってきたものがあったとしたら、任用根拠を明確にする必要はあるだろう」とした。
また、江﨑委員は、「民間では、パート労働法が『パート労働者の保護』という趣旨に沿って制度改正され、差別取扱いの禁止や常勤職員との均衡という考えが盛り込まれた。差別取扱いの禁止の対象となるパート労働者は極めて少数かもしれないが、公務においても、このような考え方が取り入れられるべきだ」「非常勤職員についても、手当相当分の支給は可能とすべき」と発言。ほかの委員からは、「『報酬等』としているものの具体的内容と考え方を書き込むべき」「報酬水準を設定するうえでの考え方はどのようになっているのか。あくまでも『職務給の原則』に基づいているというのが原則なのではないか」といった意見が出された。
最後に座長が、「現行制度の認識はある程度一致してきたものと考えるが、今日の議論を踏まえ、どのように書き込んで整理していくかを次回以降もさらに議論していく」とまとめ、終了した。
なお、調査結果については、データが総務省ホームページに公表された時点で、また、論点(案)に対する詳細のやり取りについては、出席委員確認後の議事録が公表された段階で別途、情報提供するので参照されたい。
研究会に関する総務省ホームページ資料: http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/tanjikan_kinmu/index.html
10月9日、2008現業・公企統一闘争の山場に向けた取り組みの一環として、総務省交渉並びに給与能率推進室長申し入れを実施した。
前半、総務省交渉には、自治労側からは南部現業局長、中村現業評議会議長代行、森下現業評議会事務局長、松本労働局次長など、現業評議会を中心に9人が出席、総務省側からは島田給与能率推進室課長補佐、新田行政体制整備室課長補佐、永井公務員課課長補佐など7人が出席した。
交渉の冒頭、中村現業評議長代行があいさつ、要求書を手渡したのち、南部現業局長が今回の要求の趣旨について、要求項目に添う形で説明し、総務省に対して誠意ある回答を求めた。これに対する総務省の回答は次のとおり。
1.技能労務職員の給与については、人事委員会勧告の対象とはならず、労使交渉を経て労働協約を締結することができるなど、法の適用関係が他の一般行政職員等と異なるところである。しかしながら、この場合においても、地方公営企業法第38条第3項の規定が準用され、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与等を考慮して定めるものとされている。近年、技能労務職員等の給与については、同種の民間事業の従業者に比べ高額となっているのではないかといった国民等の厳しい批判があるところであり、各地方公共団体において住民の理解と納得が得られるものとなるよう、総合的な点検を実施し、適切に対処するよう、総務省としても要請をしている。引き続き、各地方公共団体において、技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、民間の同一又は類似の職種に従事する者との均衡に一層留意し、住民の理解と納得が得られる適正な給与制度・運用となるようにすることが必要と認識している。
2.研究会の「中間取りまとめ」については、総務省では本年4月から「技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関する研究会」において、有識者によるご検討をいただいているところである。そもそもこの研究会は、労使双方にとって、給与決定に当たって拠るべき明確な基準がない現状を踏まえ、基本的考え方を整理するとともに、その具体的な反映手法や住民等への説明責任等について、研究しようとするものである。研究会では、去る8月22日には、これまでの検討を踏まえた「中間とりまとめ」を公表した。これとあわせて意見募集を行ったが、「中間取りまとめ」の内容は「労使自治に対する不当な介入が危惧される内容」と御指摘されるようなものではないと考えている。前回、9月16日の研究会においては、「中間取りまとめ」に対する地方公共団体の人事当局の意見を伺った。さらに、次回の研究会は10月27日を予定しているが、自治労も構成団体のひとつである「公務公共サービス労働組合協議会」の意見も聴き、議論を進める予定である。また、検討の経過については、引き続き、総務省のホームページで公表するなど、情報提供に努めて参りたい。
3.賃金センサスを用いた給与水準の比較については、総務省では技能労務職員等の給与と民間事業の従事者のデータとの比較について、昨年7月に、平成18年4月1日現在の都道府県と政令指定都市との比較結果を公表した。また本年4月には、平成19年4月1日現在の指定都市以外の市区町村を含めた比較結果を公表している。その結果をみると、市区町村においても、同一又は類似の民間事業の従事者のデータに比べて技能労務職員等の給与が高額になっている。民間事業の従事者のデータとしては、賃金センサスを用いているが、それぞれの技能労務職員等の職種と対応する民間の類似職種が完全に同一の業務を行っているものではないことや、民間のデータには雇用期間が短期間の非正規社員等の技能労務職員等とは雇用形態や勤務形態が異なる労働者のデータが含まれていること等から単純に比較することはできないことは私どもとしても認識している。ただし、この比較結果も踏まえ、各地方公共団体において、その給与のあり方についてよく議論していただきたい。
4.地方公共団体の民間委託については、コスト削減の観点だけではなく、サービスの質の維持向上を図っていくことが重要であると認識している。また、民間に委託した公共サービスについて、最終的に責任を負うのは委託を行った地方公共団体であるということは当然のことであり、このことを十分に認識し、委託業者が当該公共サービスを適正かつ確実に実施できるように監督等の措置を講ずることが必要である。総務省では、新地方行革指針等において、各地方公共団体に対し、地域の実情に応じて民間委託等を推進していくよう助言させていただいているが、委託した事務事業についても行政としての責任をきちっと果たしうるよう、適切に評価・管理を行うことをあわせて要請している。今後とも、各地方公共団体に対し、コストとサービス両面から、いろいろな形で議論をして、委託した事務事業の適切な評価・管理がなされるよう必要な助言をしていきたい。
これに対して自治労側は森下現業局次長から、①自治体の中での労使交渉は民間事業者の賃金とのバランスも考慮して行っており、決して地公労法7条のみをたてにとっているわけではない、②研究会の中間報告はわれわれからすれば労使自治に踏み込んでいるとしか受け取ることはできない、③自治労としては賃金センサスが中間報告に基準のひとつとして盛り込まれていることを危惧しており、スタンスを明確にしてほしい、④最終責任が自治体にあることを明確にした上での民間委託をすべて否定しているわけではなく、われわれが積み上げてきたサービスの質の向上と「単純労務」とはいえないものになっている業務に内容を否定しようとしている総務省の姿勢を問題にしているのである、と指摘した上で、評議会三役から現場の実情を伝えた。中村議長代行は、総務省はこの間の交渉で現業職員の賃金について「住民の理解が得られるものに」と回答しているが、自治体当局は「総務省から『ラスが高い』との指摘がある」と主張していることの矛盾を指摘し、どちらなのか明確にするよう求めた。また田中副議長は賃金センサスについてデータの信憑性にそもそも問題があることを指摘した上で、不適正なデータを公表することで社会的な混乱がおきかねないことを指摘、あわせて給食調理員が食育や保護者への調理指導などを実施している状況を伝え、業務についての認識を改めるように求めた。新居副議長は清掃職場でおこなわれているふれあい収集、分別の指導、学校や保育所等での環境教育などを説明した上で、民間にこうした業務を行っている「同一職種」は存在しないことを指摘し、環境行政を担っている自負によって清掃業務を行っている立場からは安易に「同一職種」との均衡を求められることは納得できないことを伝えた。
総務省側はこれに対して、「ラスパイレス指数」というものは地方の一般行政職と国の行政職俸給表(一)を比較するものとして給与水準の比較に用いている。ご指摘の件は国の行政職俸給表(二)を適用される職員の方々と地方の技能労務職員とを比較をする場合に同じような計算の仕方をすれば数字は出し得るので、そのことを言っているのだと思うが、国の行政職俸給表(二)を適用される職員の方々と地方の技能労務職員の方々の職務の内容が必ずしも同種同等といえないため、われわれは一般行政職で使っている「ラスパイレス指数」と同様に扱ってはいないし、一般行政職と同じようなラスパイレス比較は、これまでもしていない。「単純労務」については、たしかに公務の特殊性があり、各地域に比較できる民間の事業者がいない、あるいはいるとしても少数であるという事情が、比較する上での難しさだと思っている。もともとそうした問題意識を持ってこの「研究会」を立ち上げ、比較のために用いる指標にはどんなものがあるのか、研究をしている。職務の責任や困難度に応じた給与の設定について、労使交渉を経て適正な水準になるようにするにはどうしたらよいかという問題意識で研究会を立ち上げ、議論していることをご理解いただきたい、と回答した。
交渉の最後に南部現業局長は、「私たち自身も「単純労務」の名を払拭するために長年「現業職場活性化運動」を積み上げ、自らの意識改革を通じて住民の皆さんの要望を聴き、地域に役立つ、やりがいのある仕事をしたいという思いで運動を進めてきた。にもかかわらず安易なコストのみの民間委託が進み、偽装請負もまた大きな問題になっている。今後は総務省として民間に委託された業務が実際にどうなっているのかの調査を行い、その上で直営職場の業務との比較をしていただきたい。さらに、失効した政令に縛られ、身につけた技能や経験を発揮できない実情を理解し、自治体における地域公共サービスの現状と現業職員の業務実態にふさわしい新たな法整備も検討していただきたい」と今後に向けた課題と要望を述べ、交渉を終了した。
引き続いて、自治労側に江崎労働局長、総務省側に小池給与能率推進室長が加わり、申し入れを行った。
冒頭、江崎労働局長は「研究会のありようは全国の仲間が危機感とともに注視している。将来的には非現業への波及も危惧され、きわめて深刻に受け止めている。最終報告をどのように活用しようとしているのか」と総務省の姿勢を正した。
これに対して小池室長は、同職種との比較が困難な事情や賃金センサスを使用する場合の問題点については、研究会でも課題として検討している。現在自治体では労使交渉を経て給与等が決定されているわけだが、地方公営企業法の規定でも「民間事業の従事者の給与を考慮して」とされ、これは非現業と同じく現業職場の皆さん方にも適用されている。最終的なまとめの位置づけとしては、現在、各自治体の交渉の現場で「考慮」するための適切な材料が存在しない状況を改善するため、選択肢としてこういう考え方もある、と示すものにしていきたいと考えている。そして、それを活用した結果、最終的に住民の方々に納得していただける給与水準となれば、それが一番望ましい、と回答した。
江崎局長は、①住民と首長が納得するものであれば総務省は干渉しないということか、②中間取りまとめは交渉のあり方にも言及しているが国から言われる筋合いのものではない、とさらに追求した。
これに対して小池室長は、交渉すること自体をとやかく言うものではなく、どういう水準で交渉していくのか材料が必要であろうということで研究会を開催している、民間との均衡は法律に明記されており、住民に説明できるものにしていくことが求められている、と回答した。
最後に江崎局長から、研究会最終報告についてはあくまでも「総務省が持っている材料」にとどめ労使自治に対する介入は行わないことを求め、申し入れを終了した。
-基本法12条の「便益及び費用」、「自律的労使関係」のあり方などについて議論-
10月22日、国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という)の労使関係制度検討委員会(以下「検討委」という)第1回会議が、本部所在の中央合同庁舎4号館で開催された。検討委は、本部令第2条に基づき設置されたもので、国家公務員制度改革基本法第12条の国家公務員の労働基本権及び附則第2条の地方公務員の労働基本権について、調査審議し、本部長(内閣総理大臣)に意見を述べることとされ、労働側委員として山本幸司連合副事務局長、福田精一国公連合委員長、金田文夫自治労書記長が参加した。
会議には、政府側から甘利公務員制度改革担当大臣、鳩山総務大臣が出席した。
冒頭、甘利担当大臣は、「時代を画する公務員制度改革がスタートし、その中で労使関係の改革が欠かせない。活発な審議をお願いしたい。法制上の措置は平成23年6月までに行うこととされているので、それに間に合うよう、その1年前ぐらいまでにはまとめていただきたい。私も本部の中心となって取り組むのでよろしくお願いしたい」と、鳩山総務大臣は「今般の改革は、職員が能力を高めつつ、誇りと責任を持って職務を遂行できるようにするために行うものである。改革に当たり、費用、便益について国民の理解を得ていくことが大事だと思う。国、地方の公務員を所管する総務省としても委員会審議に協力していく」とあいさつした。
続いて今野浩一郎学習院大学経済学部教授を座長に、高橋滋一橋大学大学院法学研究科教授を座長代理に選出、会議は公開としインターネット中継を行うことなどを確認し、「基本的検討項目・基本法に基づく工程表について」の審議に移った
(関係資料についてはホームページhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumuinsuisin/kentou/index.html参照下さい)。
審議の中で福田委員は「協約締結権付与に伴う便益及び費用をまず審議して、その後、具体的制度設計を行うというのではなく、一体的に議論していただきたい。職員の雇用や勤務条件に大きな影響を及ぼす府省間配置転換が交渉・協議なしに今日に至っていることや来年度から本格実施される能力・実績主義に基づく人事管理が求められることなどを踏まえてスピード感のある審議をお願いする」と、山本委員は「基本法12条の結語は『自律的労使関係制度を措置する』ということであり、そのために全体像を提示して国民の理解を得る必要があるということだ。つまり、公務員に民間労働者と同様に労働組合法上の権利を付与するための具体的措置を検討することが課題だ」と、金田委員は「専門調査会報告は、「人勧制度を廃止し、非現業職員に労働協約締結権を付与し、労使が責任ある労使関係を築くこと」を提言しており、そうした方向で検討すべきだ。地方では給与の特別カットが7割にも及び代償措置は機能していない。今回の改革を機に信頼感と責任感ある近代的労使関係を築き、効率的・効果的な行政サービスを構築することが重要だ」との考えを表明した。
そのほかの委員からは①国民の理解を得るためにもまずは費用と便益を示すことが重要、②費用と便益については民間企業の実例を整理した資料を出して欲しい、③自律的労使関係の中身はいろいろある。国家公務員は勤務条件法定主義だが、独法は自律的運営であり違っている、などの意見が述べられ、最後に今野座長が「費用と便益については、厳密には、A制度ではこう、B制度ではこう、ということになるが、当委員会が、一般的な議論を行うことは必要ではないか。事務局に資料を準備してもらうが、委員の皆さんにも情報提供をお願いしたい。次回の進め方については、私と事務局で相談したい」と取りまとめ、第1回会議を締めくくった。
なお、次回は、日程調整の上、いつ開催するかを決めることとなった。
公務労協は、労働側委員と連携しつつ、協約締結権の付与を通じた交渉に基づく労働条件決定制度の確立と自律的労使関係制度の実現に向けて、取組みを強めていくことにしている。
自治労道本部組織内の、北海道7区・仲野ひろ子衆議院議員の合選ニュースです。どうぞ、ご覧下さい。
□市民から多くの共感!政権交代で生活者のための政治を!
ニュ-スvol.1をダウンロード
□政権交代に向けて、準備完了!根室・中標津で相次いで仲野ひろ子事務所開き!
ニュースvol.2ファイルをダウンロード
□連日の街頭宣伝、手応えありっ!
ニュースvol.3をダウンロード
□遊説部隊、白糠・音別地区を街宣!〜このままの自公政権で良いのか?〜
ニュースvol.4をダウンロード
「総合研究室」のページに、『直近の世論調査から見る政局-その7』を掲載しました。
どうぞご覧ください。
「衆議院選挙は、10月26日が投票日!」だとささやかれていた頃、結婚式場を10月25日に予約していた道本部書記の鈴木さんは、うなだれていました。
当日は、自分の職場関係者は誰も出席してもらえないのでは?延期?と、そうとう悩める日が続いていたはず…です。
しかし、解散風が弱まり、全員参加まではいきませんでしたが、晴れて10月25日、結婚式をあげることができました。
道本部内では、最近、職場の祝う会程度で一般的な結婚式は誰の時だったのか???
そんなことも思い出せないほど、しばらく普通の結婚式はありませんでした。
結婚式って良いですね。参加者をなんとなく幸せな気分にさせてくれます。
でも、一番幸せそうな顔だったのは、鈴木さんです。
僕も!私も!と触発された人も多い感じです。
「これからは、良いことばかりじゃなく、悲しいこと、つらいこともあると思いますが、今日の日を忘れずに頑張ります!」と力強くあいさつした鈴木さん。尚子さんと末永くお幸せに!
土曜日にもかかわらず、遠方からご出席頂きました、鈴木さんが青年部担当時代の、幹事のみなさんありがとうござました。感謝申し上げます。
毎年、実施している道本部春闘アンケートを実施します。
「2009国民春闘アンケート調査」は、春闘討論集会に調査結果を報告します。
道本部春闘討論集会は、2009年1月8日(木)〜9日(金)に開催を予定しています。春闘に組合員の生活実態と職場の声を反映するため、全単組組合員の積極的な取り組みをお願いします。
春闘アンケートは
2009春闘に対する要求づくりを進め、職場討議資料として活用すると共に、中央本部や公務員連絡会等に十分意見反映させ、春闘強化に資することを目的としています。
調査方法は、全単組・全組合員を対象に調査を行い、送付する調査表に組合員が直接記入する方法とします。
調査期間は、2008年11月5日(水)〜11月20日(木)
詳しくは、下記の添付文書をご覧ください。
11・23幌延デー集会は、今年で23回目を迎えます。原環センターの参入など新たな動きがある中で、改めて「北海道のいかなる地域にも核を持ち込ませない」ことを誓い合い、あわせて、原発・核燃料サイクルに反対する強い意志を固めるため、今年も「11.23北海道集会」を開催します。各単組・総支部からの積極的な参加を要請します。
1.名 称 北海道への核持ち込みは許さない!11・23幌延デー北海道集会
2.日 時 2008年11月23日(日)13:00〜(開場正午)
3.会 場 天塩郡幌延町共進会場(東が丘スキー場下)
4.主 催 北海道平和運動フォーラム
5.共 催 道北核廃棄物処分場反対連絡協議会
参加報告 11月14日までに別紙に記載しFAX願います。
10月28日第2回給与関係閣僚会議開かれる
本年の人事院勧告取扱いをめぐっては、8月15日に第1回給与閣僚会議が開かれ、その後、福田総理の辞意表明に始まる総選挙の可能性を含んだ政局の流動化の中で、政府部内の作業が進んでいなかったが、第1回給与関係閣僚会議から2か月を経過したことや新しい関係閣僚になったことから、10月28日朝、第2回の給与関係閣僚会議が開催された。
会議では、総務大臣と厚生労働大臣が「人事院勧告制度は労働基本権制約の代償措置の根幹であり、勧告通り実施すべきである。国家公務員の勧告取扱いが決定されれば、地方公務員の給与改定等もこれを基本として決定すべき」などと勧告通りの実施を主張したのに対し、財務大臣が「勧告は尊重すべきだが、財政事情等を勘案すれば、さらに慎重な検討が必要」との考えを示し、官房長官がこれらを集約し、「本日は結論を得るに至らなかった。今後さらに検討を進め、適切な時期に再度給与関係閣僚会議を開いて結論を得ることとしたい」と取りまとめた模様である。
公務員連絡会=人勧通り実施の早期閣議決定を要求し総務省交渉
こうした情勢を踏まえ、公務員連絡会は、28日11時から、総務省交渉を実施し、給与関係閣僚会議の内容を含めて本年の人事院勧告取扱いの検討状況を質すとともに、人勧通り実施するとの閣議決定をできるだけ早く行うよう迫った。交渉には、公務員連絡会側から幹事クラス交渉委員が参加し、総務省側は笹島人事・恩給局次長らが対応した。
冒頭、公務員連絡会の岩岬副事務局長が「9月24日の人事・恩給局長との交渉以来になるが、今朝、第2回の給与関係閣僚会議が開催されたと聞いている。会議の状況や政府における検討状況を伺いたい」と質したのに対し、笹島次長は次の通り答えた。
(1) 8月15日に第1回給与関係閣僚会議が開催され、その後、新しい内閣になったので、改めて給与関係閣僚会議が開かれたものと理解している。
(2) 給与の取り扱いについては、人事院勧告制度は労働基本権制約の代償措置の根幹であり、勧告通りの実施を早期に決定すべきとの発言や現下の厳しい財政状況や国民生活などの経済状況を踏まえ、慎重に検討すべきであるとの意見があり、結論は得られず、引き続き検討することになった。
(3) 本日の会議を踏まえ、政府としては、引き続き検討を行い、できるだけ早く結論を得たいと考えている。
これに対し、公務員連絡会側が①今後は、臨時国会中に解決するとの姿勢で努力していただきたい、②閣議決定や国会提出に当たっては、給与法、勤務時間法、退職手当法を一括で扱っていただきたい、と要望したのに対し、笹島次長は「臨時国会の運営がどうなるか確たることを申し上げられない状況にある。今回の人事院勧告に係わっては、12月の期末手当で調整することはないが、国会の日程を念頭に置き、できるだけ早く政府としての取り扱い方針を決めたいと思っている。次回の給与関係閣僚会議の予定は分からない。総務省としては3つの法案を一括で進めていきたいと考えており、国会情勢を踏まえつつ判断したい」との考えを示した。
最後に岩岬副事務局長が「退職手当法改正の大枠について反対はしないが、一部に課題が残されており、それが解決するよう引き続き十分交渉・協議すべきだ。人勧取扱いについては、臨時国会中に解決するよう総務省として最大限の努力を求める」と強く要望、笹島次長が努力することを表明したことから、これを確認し28日の交渉を締めくくった。
なお、公務員連絡会では、総選挙など政治情勢が確定した段階で企画・幹事合同会議を開き、人勧早期実施などの秋季確定闘争方針を検討することにしている。
道本部は、本日(10月29日)2008賃金確定・現業公企統一闘争に係る取り組みとして、木村副委員長、櫛部賃金労働部長、現業評議会千葉事務局長、高田組織部次長が、道市町村課、市長会、町村会にそれぞれ要求書を提出した。
(各単組においては、10月27日を、要求書一斉提出日として取り組んでいる。)
提出に当たって道本部は、厳しい財政事情を受けて、多くの自治体で独自削減を実施し、さらにその水準も年々引き上がる傾向にある中、今年の人事院勧告は、職員の生活実態からは不満といわざるを得ないが、最低でも現行水準を維持するとした勧告内容を十分に尊重して、それぞれの自治体に対応すべきことを強く申し入れた。
また、重点要求項目について、人材確保の観点からの初任給の引き上げ、ラス指数による国公との比較のあり方の再検討、臨時・非常勤職員の賃金・労働条件の改善、育児のための短時間勤務制度と育児休業の復職時調整の改善、そして、無年金時代に対応して定年延長等を具体的に検討する時期に来ていると指摘しながら、それぞれの要求事項に対して、誠意ある回答を文書で示すよう強く求めた。
さらに、勧告関係の最重点課題である所定勤務時間短縮については、「市町村自治体における所定勤務時間短縮に向けた申し入れ」を提出すると同時に、国が実施するなら各自治体においても早急に短縮するよう各自治体へ助言を行うよう強く申し入れた。
一方、現業公企に係る課題については、特に委託契約において、受託企業が契約内容を守らない場合は是正のために具体的措置を図ることや賃金センサスとの比較公表については、2人以下の職種はプライバシー保護の観点から公表しないこと、さらに、労働安全衛生委員会の設置及び開催を特に助言するよう強く指摘した。
これらの指摘に対し、道市町村課は「指摘の内容は受け止め、後日、回答して参りたい」と答えるに止まっている。
今後、具体的な文書回答は11月5日に予定されているが、自治労北海道本部として、11月18日の賃金確定・現業公企統一闘争の山場に向けて、さらに、交渉を強化していく。
各単組においても、早急に要求書を提出し、回答を引き出しながら、交渉を強化しよう。
総務省は、公立病院に関する国の財政措置のあり方を見直すため、有識者及び公立病院関係者の意見をもとに検討する場として「公立病院に関する財政措置のあり方検討会」を設置し、10月1日第4回検討会が、10月28日第5回検討会が開催されました。
第5回検討会では、検討会報告へ向けた論点整理が行われました。検討会では、厳しい自治体財政・自治体病院財政を反映し、交付税措置の大幅な改善、特に不採算地区病院や不採算医療に対する課題が出されているところです。
第5回検討会資料を添付しますので御活用下さい。自治労として検討会の内容を精査し、11月中旬に要請に取り組んで行く予定です。
第4回検討会までは下記をクリックしてご覧下さいhttp://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/hospital/index.html
麻生総理が「カップ麺の値段は400円くらい」と発言して、世間の失笑をかっています。
でも私は驚きません。
私は、麻生さんはそんな程度の認識しかなぢだろうと思っていました。
しかし、私が問題にしたいのは、次の内容の発言です。
「発売当初は、随分と安い印象があった。何十円かだった…。」
こんな意味の発言をしているのですが、世の中に対する認識がこの程度なのかと呆れます。
実は、カップヌードルの当初発売価格は、37年前に100円だったのです。当時の袋入り麺が25円程度の時代に100円で販売したのです。(これには色々と理由があるようですが)
つまり発売当初、カップ麺は極めて高いものだったのです。
極めて高いカップ麺でしたが、その後、徐々に、そして爆発的に世間に受け入れられたのです。
実は、カップ麺のこうした軌跡は、ここ40年の日本の社会を考える上で、相当に重要なことだと私は感じています。
にも関わらず総理は、
最初は安い、そして今は物価上昇ともに400円程度との認識です。
麻生総理が、日本の社会に対して、ある種ステレオタイプなイメージしか持っていないことの証明です。困ったことです。
総務省はこのほど国家公務員に係る「退職公務員生活状況調査報告書」をとりまとめました。総務省のホームページに掲載されていますので、下記をクリックしてご参照・ご活用下さい。
http://www.jinji.go.jp/toukei/0151_seikatujoukyou/shiryou.pdf
膨大な調査ものをさっと見てみましたが…
この調査は、2006年(平成18年)の退職者2803人を対象に行ったもの。
興味深いのは、「今在住の都道府県」での回答者に北海道在住者が10.2%を占め全国で一番多く回答しておりその数は、285人であることだ。
国家公務員の退職後の就労及び生活状況とはいえ、同じ地域に住むものにとっては、その人達がどんな回答をしているかだ。
『おわりに』では、退職する前にもっと知っておけば良かった知識についても、「なるほど」なことが記載されている。
しかし、退職しても、年金が支給されるまで「早い時期から個人が自覚を持って自ら設計し、選択していくことがますます重要となるものと考える」とあり、個人で頑張れといった感じを受けないでもない。
最後に、国として「現在実施しているが生活設計セミナーをより一層充実・強化してくことが必要であると考える」と補足している。
自治労北海道本部は、08賃金確定闘争の交渉促進のため、10月30日、人口20万人以上の自治体単組からなる10都市単組代表者会議、さらに、その直後、都市三者(都市交・全水道・自治労)・7市労連会議を開催した。
これらの会議は、秋期闘争総体の底上げを図る観点から、一定規模の都市単組を代表バッターに掲げ、交渉結果を各市町村単組へ波及させることとして、例年開催している。
今年は、人事院勧告の閣議決定が未だ行われていないこと、さらに、自治体財政の厳しさ等から、各単組とも厳しい交渉が予想されているが、各市労連・単組段階から、要求書の提出日程や交渉日、重点課題などの情報交換を実施した。
特に各単組から、①自治体病院特例債の申請に関わって、総務省や北海道からの助言により、給与等における国を上回るさまざまな制度の是正を求められていること、②再任用制度の凍結解除に向けた交渉を行うこと、③交通用具使用者の通勤手当の改善要求、④所定勤務時間見直しに向けた取り組みを強化するなどの意見が出された。
確定闘争の情勢は、急激な円高や株価安を受け、企業収益が大幅な下方修正を迫られる中、大きな争点が「所定勤務時間の短縮」といえるが、容易に閣議決定が行われる状況にはない。引き続き、全単組において、取り組みの強化を進めよう。
10月23日、自治労は2008自治体確定闘争の推進等のため、総務省公務員部長交渉を実施した。総務省からは、松永公務員部長、髙尾公務員課長、小池給与能率推進室長ほかが、自治労からは金田書記長、江﨑労働局長、松本労働局次長ほかが交渉に出席した。
はじめに、金田書記長から、次の5点について、総務省側の見解を求めた。
(1)地方公務員の給与について、地域民間給与準拠の徹底の方針・政策を改め、地方公務員法第24条第3項の本旨にしたがい、5つの考慮要素を総合的に考慮した自治体における労使の自主的交渉の結果を尊重していただきたい。
(2)現業労働者の給与については、各自治体における労使交渉と合意を基本とし、労使自治への干渉・介入にわたる検討、助言等は行わないでいただきたい。
(3)所定勤務時間の短縮について、人事院勧告において来年4月の実施が勧告されたことをふまえ、各自治体においても速やかに実施されるよう、必要な取り組みを行っていただきたい。
(4)臨時・非常勤等職員の処遇等の改善のため、常勤職員との均等待遇の実現、雇用の安定にむけた取り組みを行っていただきたい。
とくに、人事院が非常勤職員に係る給与の適正な支給を求める指針を8月26日各府省に通知したことをふまえ、自治体においても同指針の内容を最低として臨時・非常勤等職員の給与等の改善がはかられるよう、所要の措置を行っていただきたい。
また、任期付短時間勤務職員制度の活用のための要件緩和などに取り組んでいただきたい。
(5)財政制度を通じた人件費に対する国の地方への関与を行わないでいただきたい。
とくに、退職手当債の発行、公的資金補償金免除繰上償還の実施の許可に際して、一律的な人件費の削減や特定項目の人件費の削減、適用給料表の変更等を条件としないでいただきたい。
また、地域手当、寒冷地手当など人件費に係る特別交付税の減額措置は、地方交付税の中立性を損なうものであり、地方自治を侵害するものであることから、厳に行わないでいただきたい。
これらに対して、松永公務員部長からは、次の回答があった。
(1)地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨に則り、地域の実情を踏まえつつ条例で定められるべきものである。具体的には、当該団体の規模や給与の実態を踏まえ、国家公務員給与や民間給与の状況等を総合的に勘案した上で、適正な内容とするべきものと考えている。今後とも、このような考え方に立って、必要な助言等を行ってまいりたい。
また、地方公務員に対する国民・住民の信頼を確保するためにも、地方公共団体の給与制度・運用について、住民の理解と納得を得られるよう、給与構造改革の速やかな実施や一層の給与適正化に向けた取組を要請しているところであり、引き続き必要な助言等を行ってまいりたい。
(2)地方公共団体の技能労務職員等の給与については、同種の民間事業の従業者に比べ高額となっているのではないかとの国民等の厳しい批判があるところであり、それぞれの地方公共団体において住民の理解と納得が得られるものとなるよう、総合的な点検を実施し、適切に対処するよう、要請している。技能労務職員の給与については、人事委員会勧告の対象とはならず、労使交渉を経て労働協約を締結することができるなど、法の適用関係が他の一般行政職員等と異なるところであるが、その職務の性格や内容を踏まえつつ、特に民間の同一又は類似の職種に従事する者との均衡に一層留意し、住民の理解と納得が得られる適正な給与制度・運用となるようにすることが必要と認識している。それぞれの地方公共団体においては、技能労務職員等の給与等について、総合的な点検を実施し、その現状、見直しに向けた基本的な考え方、具体的な取組内容等をわかりやすく明示した取組方針を策定・公表していただいているところであり、この取組方針に沿って、着実な見直しを行っていただくことが必要であると認識している。
(3)地方公務員の勤務時間等の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との権衡を図ることとされている。先般、来年4月を施行期日とする勤務時間の短縮について人事院勧告が出されたところであるが、この取扱いは今後内閣や国会の場において検討がなされるものであり、その結果を踏まえて、適切に助言してまいりたい。
(4)臨時・非常勤職員の給与その他の勤務条件等については、地方自治法、地方公務員法やこれらに基づく条例等に基づき、職務内容や職責に応じて、民間における状況等も勘案しながらそれぞれの地方公共団体が定めるべきものと考えている。
今回、人事院が各府省に通知した指針は、国における事務補助職員等の非常勤職員の給与について、それぞれの府省や官署によって均衡がとれていない状況を改善するために、一般職の職員の給与に関する法律第22条に基づき各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事柄を統一的に示そうとするものと承知している。地方における非常勤職員は、その勤務形態や職務内容が多様であるとともに、任用に係る法体系も国と異なるものである。これらのことからすれば、今回の指針は地方公共団体に直接あてはまるものではないと認識している。
一方、任期付短時間勤務職員制度については、常勤職員と同様の処遇で本格的業務に従事することのできるものとして、平成16年から導入したところである。
制度導入から4年が経過したところであるが、活用している団体は限定的であることもあり、臨時・非常勤職員の任用の在り方を含めた地方公務員の短時間勤務の在り方等について検討するため、7月に研究会を立ち上げたところである。
今年中には議論を整理していただき、地方公共団体における質の高い効率的な行政サービスの実現に資するよう制度・運用の在り方を検討していきたいと考えている。
(5)地方債の基本を定める地方財政法第5条は、地方債を財源としないことを原則としつつ、将来に便益が及ぶ場合に、その便益の範囲内において、地方債の発行ができることとしているが、退職手当債は、この例外として、近年の地方財政の状況、団塊世代の大量退職や総人件費削減の必要性等を踏まえ、特例的にこの原則を緩和し、世代間の負担の公平に反しないよう将来の総人件費の削減により償還ができる範囲内において、許可しているものと承知している。
給与制度や運用が不適正な団体は、そうした不適正な制度や運用がなければ、それらに係る財政負担は縮小し、退職手当所要額はより少なくてすんだはずのものである。こうした部分にまで、退職手当債の発行を認めることは、世代間の負担の公平を著しく阻害するものであり、このようなものについて、退職手当債の許可に際し、制限を行うことは、給与等の不適正な運用に対する制裁又はペナルティーとして行うものではなく、地方財政法第5条の趣旨に基づいて、世代間の公平を図ろうとするものであり、必要な配慮である。
公営企業借換債と合わせて5兆円規模の公的資金の繰上償還については、地方財政の健全化による将来的な国民負担の軽減という観点から行われるものであり、他の地方公共団体に比べて財政運営上余裕があると認められるような定員管理や給与制度・運用を行っている地方公共団体についてまで認めることについて、国民の理解と納得が得られないものと考える。
特別交付税の減額措置は、国の支給基準を超えて給与を支給している地方公共団体については、他の地方公共団体に比べて財政運営上余裕があると認められることから、算定上の一要素としているものと承知している。このような減額措置は、不適正な給与支給に対する制裁という観点から行われるものではなく、特別交付税の公平な算定という観点から行われるものと理解している。
これらの回答に対して、金田書記長からは次のように質した。
(1)地方公務員法第24条第3項には、給与決定の基準としての考慮すべきものとして、生計費、国の給与、他の自治体の給与、民間給与、その他の事情の5要素が定められているが、今の総務省の考え方には地域の民間給与の要素だけが強調されている。法に則って5要素全体を総合的に考慮すべきと考える。自治体の方でも、誤解されている面があるので、5要素を考慮すべきことを明確にしていただきたい。因みに、愛知県職員の手当支給をめぐった名古屋高裁の判例では、5要素のうちの「その他の事情」も考慮して、均衡の原則の幅を広いものとして解釈したものとなっている。
今年の人事委員会勧告では、給与構造改革の経過措置期間中であることや特例減額措置後の公民比較ではプラス較差であったことなど諸状況を勘案し、マイナス改定を勧告しなかった、また国とは異なり公民較差を反映し引き上げ勧告を行ったところなどがある。これらの自治体に対しては、人事委員会の自主性・主体性を尊重し、それぞれの労使交渉に干渉にわたる助言等を行わないでいただきたい。
(2)労使交渉の方法については、それぞれの労使自治の世界である。総務省が設置した技能労務職給与研究会の中間とりまとめでは、労使交渉への干渉とも言える言及があった。今後の検討においては、改めていただきたい。
現業労働者にも、地方公営企業法38条3項で均衡の原則が定められている。これは、民間との均衡だけでなく、生計費、国との均衡、他自治体との均衡、その他の事情を言っている。
研究会の最終報告については、当初4月の地公部会との給与能率推進室長交渉でも室長は「(賃金の比較方法などについて)結論を一つの考え方で、固めることは考えていない。選択肢として提示する」と回答しているところである。再度、このことを確認しておきたい。
最終報告の取り扱いについては、その時期を見て協議させていただきたい。
(3)所定勤務時間については、人事院勧告を尊重し、地方への影響もふまえ、総務省として早期の閣議決定、法改正に努力していただき、所要の措置を行うよう重ねて要請したい。
(4)臨時・非常勤等職員の置かれている問題は、国・自治体を問わず、われわれ労働組合や国会からの要請など各方面からの指摘を背景として人事院は検討し、総務省も今回の研究会を立ち上げたと認識している。このような経過、動きを重く受け止めていただきたい。
国においては、8月に非常勤職員の給与についての人事院指針を出しているが、自治体においても、最低限、人事院指針レベルの内容を自治体の臨時・非常勤等職員に適用し、常勤職員との均衡を基本に、適正な支給をはかることとすべきではないか。国と地方の制度、実態の違いはあり、各自治体の自主的判断はその通りである。しかし、50万人以上と推定できる臨時・非常勤等職員の置かれた看過できない現状を考えれば、人事院指針を参考に自治体で活用できないものかと考えているので、是非、検討していただきたい。
なお、人事院の指針は、地方にはどのような形で情報提供しているのか。
任期付短時間勤務職員制度は、法の谷間にある臨時・非常勤等職員の法的位置づけを明確するための一つの回答であった。しかし、現実には自治体ではあまり活用されていないのはいろいろ問題点があるからではないか。任期付短時間勤務職員制度を活用・普及させるとするならば、①業務の対象に条件を設けない、②再度任用の手続きについて高齢者再任用と同様に「勤務成績等を勘案することで能力の実証をはかる」などにより簡素化をはかる、③生活関連手当・退職手当、昇給は常勤職員と権衡により支給を認めるなどが必要と考える。今回の研究会で是非、取り上げていただきたい。
これを受けて、松永公務員部長から次のように述べた。
(1)職員の給与については、従来の国公準拠を刷新し、地域の民間給与をより重視していただくことが必要であることが「地方公務員の給与のあり方に関する研究会」の報告書で示された。これは、考慮すべき5要素の中で、国の給与に比重が置かれていた考え方を地域の民間給与への比重を高めるようにしたものであり、地方公務員法の趣旨をより的確に反映することとしたものである。人事委員会勧告は尊重されるべきものである。総務省としても、人事委員会が、その機能を発揮していただくために、従来から必要な助言を行ってきたところである。今後も、必要な助言を行ってまいりたい。
(2)技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関する研究会において、有識者によるご検討をいただいている。この研究会は、労使双方にとって、給与決定に当たってよるべき明確な基準がないといった現状を踏まえ、基本的考え方を整理するとともに、その具体的な反映手法や住民等への説明責任等について、研究しようとするものである。8月22日に「中間とりまとめ」を公表し、あわせて意見募集を行ったが、その内容は「労使自治に対する不当な介入が危惧される内容」ではないと考えている。
前回9月16日の研究会においては、「中間とりまとめ」に対する地方公共団体の人事当局の意見を聴いた。さらに、次回10月27日の研究会では、自治労も構成団体である「公務公共サービス労働組合協議会」から意見を聴き、議論を進める予定となっている。
また、検討の経過については、引き続き、総務省ホームページで公表する等、情報提供に努めて参りたい。
最終報告の取扱いについては、ご意見があればお聞きしたい。
(3)(所定勤務時間について)ご要望は承った。
(4)地方における非常勤職員は、その勤務形態や職務内容が多様である上、任用に係る法体系も国と異なることから、国の非常勤職員の給与決定に係る考え方が地方公共団体に直接あてはまるものではないと考えている。
地方公共団体における臨時・非常勤職員の報酬等の処遇については、それぞれの団体において、その職務の内容等に応じて適切に決定すべきものと考えている。
なお、人事院の指針が出された8月26日に、「給与情報」(総務省給与能率推進室が国の給与関係で動きがあったときに地方公共団体に発信している参考情報)として、都道府県および都道府県市区町村担当課を通じて市町村に情報提供している。
任期付短時間勤務職員制度の対象業務に関しては、同制度が国にない例外的な制度として設けられたこともあり、業務対象を拡大することについて、研究会の委員間でも慎重、賛成の両方のご意見があり、研究会で検討の論点となっている。
再度任用の手続き等に関しては、任期付短時間勤務職員制度が本格的な業務を担う職員であることから、地方公務員法の成績主義の原則に基づいて、通常の職員と同じく「競争試験又は選考」がきちんと行われることは担保されなければならない。
任期付短時間勤務職員については、常勤職員並みの本格的な職務に従事するというその性質に鑑み、給料及び手当の支給を可能としているが、長期継続任用を前提としない期間の限られた任用であり、また、特定の業務に従事することが想定されることから、能力の伸長や経験等の要素を考慮する必要性は低いものと考える。そのため、再任用短時間勤務職員と同様、昇給しないこととし、また、生活関連手当あるいは人材確保のための手当についても支給しないことが適当であると考えている。
これらの考え方は、平成16年の運用通知にも示しているが、任期付短時間勤務職員の制度の性質上導かれるものであると考えている。
これらの説明に対して、江﨑労働局長は「必要な助言が、思い余って自治体への圧力にならないよう注意していただきたい。必要な助言といわれるが、われわれにはその範囲を超えると感じられることもある」と強く要請した。
最後に、金田書記長からは、「任期付短時間勤務職員制度が活用されないのは、理由があるからである。その理由を、よく検討していただきたい」、また「人事院指針について、その内容の意味するところが何らかの形で各自治体にとって参考となるような情報の提供ができないものか、と考える。その思いを十分に受け止めていただきたい」と強く訴え、交渉を終了した。
主権在民
憲法の3大原則の一つ、主権在民。この国の主権は国民であるという考え方である。そしてこの主権者=有権者が選挙で国会議員を選び、議会を構成し、そこから内閣を組織し政権を担当する。
いうところの議会制民主義なのであるが、この仕組み自体が全く機能しなくなっている。
衆議院議員は前回の郵政選挙から3年余、まだ一度も選挙での信任を得ていない。本来、主権在民の原則に立てば、少なくとも安倍政権のもとで総選挙を実施すべきだったというべきだろう。
何しろ郵政以外なにも国民の審判を仰がずに次々と危険な政策を進めてきたわけなので「そんなことまで支持したわけじゃない」と多くの有権者はそう感じているに違いない。
だから、この国で民主主義が機能するには少なくとも国民の代表たる国会議員の選挙を実施することが憲法の想定した民主主義の仕組みなのだと思う。
「政治空白は作れない」というけれど、総裁選挙でやや1月ほどお祭り騒ぎで国会を置き去りにした政党はどこだったろうか。
解散から選挙までは僅か40日以内である。「経済対策が優先」これも当然のことであるけれど、選挙で洗礼を受けた政権こそ実行力のある政権運営ができるのではないか。
世界金融危機の発信源アメリカの大統領選挙は延々と1年以も続き、新大統領の正式就任は明年1月20日である。
消費増税を声高に叫ぶ、こんな政治がまかりとっているのは、詰まるところその責任もまた国民に帰着するといわなければならない。
今もっとも優先すべき政治課題は主権在民と議会制民主主義の復権である。国民の期待を裏切った国会議員を選挙で落選させることである。
そして、改めて選出された国会議員により新しい国会を構成し、新しい総理大臣を誕生させ、新しい内閣を組織することである。
現実はまさに逢坂議員指摘のように「居座内閣」というしかはない。昨今の政治状況をみていると、まるで主権は自民党、公明党そして官僚集団にあるかのようである。
いやそう思いこんでいるに違いない。今こそ彼らに鉄槌を浴びせる時だ。主権は国民にあることを思い知らしめなければならない。
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「技能労務職員の給与にかかわる基本的考え方に関する研究会」
ヒアリングで地公部会が現業職員の業務実態について説明-10/27
10月27日、公務員連絡会地公部会は「第7回技能労務職員の給与にかかわる基本的考え方に関する研究会」における労働側に対するヒアリングに出席し、現業労働者の給与について意見を述べた。ヒアリングには藤川地公部会事務局長をはじめ、自治労からは南部現業局長、松本労働局次長、日教組からは具志堅現業職員部長が出席、「単純労務」規定が業務実態と乖離している状況を指摘するとともに、新たな法整備も含めた対応の必要性を訴えた。
冒頭、藤川地公部会事務局長が、研究会の議論にあたって自治体現業労働者が行っている業務の実態を十分に把握することを求めた。さらに現行法制度を前提とした議論を行う研究会であることは理解するとした上で、仕事の実態にふさわしい法制度のあり方の検討も視野に作業を行うよう、研究会委員に要請した。
引き続いて自治労本部南部現業局長が現業職業務全般の実態について、現業労働者が市民のニーズや要望をいち早く把握し、自治体の政策に反映していく役割を担っている状況を説明し、「単純労務」というイメージを改めるよう求めたうえで、現業職種のうち清掃と学校給食について、その業務実態を具体的に説明した。
清掃職場については収集・運搬・処理・処分といった基本的業務に加え、ふれあい収集や安全パトロールなど、地域の安全や安心をより高める業務を現場からの提案で行っている実態や、それらの業務について、労務管理も含め自主管理・自主運営を行っている現業管理体制などについて、説明した。
また、学校給食職場については給食調理にとどまらず、教室における食育指導や、保護者や地域に対する啓発・技術指導などの業務を行っていることを紹介し、こうした取組みを通じて給食の残菜が減少した成果などを説明した。
日教組具志堅現業職員部長は学校用務員について、学校の安全対策に学校用務員が取り組んできた成果が中教審答申に反映された経緯を説明し、安全対策に果たす用務員の役割の重要性について訴えるとともに、校内環境整備だけでなく、不登校対策など他の教職員とも連携し生徒のメンタルケアなども積極的に行っている現場の実態について説明した。
自治労松本労働局次長からは賃金センサスの問題点として、平均勤続(経験)年数の違い、基礎となるデータ収集法の信憑性や、年ごとの変動幅の大きさなど、現業職員の賃金との比較には限界があることを指摘した。
その後質疑が行われ、研究会委員側からは、①業務内容と労使交渉の関係②労連方式での労使交渉のメリット③技能労務職の業務範囲を規定する根拠④現業業務の変化に対する自治体での制度上の対応のあり方、などについて質問が出された。
これに対して地公部会側は、①労使協議で業務の効率化を図ってきた経緯、②労連方式の労働組合にとってのスケールメリットと労使双方にとってのコストメリット、③明文化された業務規定がない中で住民と時代の要請から現在の業務実態に至っている状況、④現場を持ちながら企画・立案にもかかわる業務の重要さと自治体内での適切な位置づけの必要性、について説明した。
なお、この日のヒアリング及び質疑の詳細については、後日、研究会議事録として総務省から公表される。