裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が2009年5月21日から施行されることにともない、本年5月30日に人事院規則15.14の一部改正が公布され、国家公務員及び非常勤職員が裁判員として出頭する場合、「特別休暇」として措置されることとなりました。また、これの改正内容を踏まえ、総務省公務員課においても、各自治体において所要の措置を行うよう、別紙の通知を行っています。
つきましては、これら人事院規則改正、総務省通知の資料を添付しますので、ご確認をお願いするとともに、各自治体において国と同様の措置がはかられるよう、取り組み方をお願いいたします。