総務省は、5月2日、「無許可専従に関する一斉点検の実施について」と題する公務員課長と公営企業課長と連名の通知(以下、「両課長通知」)を、各都道府県総務部長と各政令指定都市総務局長あて、発出しました。
内容は、各地方公共団体において、①現在、無許可専従している者が存在している事実の有無、②過去において、無許可専従していた者が存在していた事実及びその存在が疑われる事実の有無、について点検し、6月30日までに報告を求めるものです。
社会保険庁におけるいわゆる無許可専従が国会の質問でとり上げられ、とりわけ「公務員の労働組合を全体的にもう一回チェックする必要がある」旨の自民党議員の発言(3月26日衆議院厚生労働委員会田村憲久委員。
4月9日参議院決算委員会牧野たかお委員も同趣旨)を受けて、これに応える形で国家公務員における点検を行うことになり、これと軌を一にして自治体においても点検することとされたものです。
無許可専従の定義については、両課長通知では明らかではありませんが、総務省人事・恩給局長通知では、「職員が国家公務員法に定められた許可を受けることなく、職員団体の業務にもっぱら従事する行為」とされています。