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日高地本の橋本書記長から、浦河の桜並木の写真が送られてきました。
日高管内は静内の桜並木が有名ですが、浦河にもこんなにきれいな桜並木があるんですね。
不信の極みともいえる公的年金制度は未だその信頼を回復するいたっていない。年金ほど複雑怪奇な制度はないだろう。その分かり難さが今日の混乱の土壌を作り出したともいえるかもしれない。
保険料の支払経過と年金の受取額を一目瞭然にする「年金通帳」方式の採用など全体をわかりやすくとにかく、そして広く公開することだ。
財源問題など抜本改革の前にやることは山ほどあるだろう。
さて、年金の受給できる年齢は全員が60歳と勘違いしている組合員も多いように思う。いやわからない人がほとんどだろう。
実はもう、1994(平6)年の法改正で、共済年金も厚生年金もすでに支給開始年齢は65歳と決まっているのである。
これでは定年後の生活の糧がなくなるので、特例的に本来の満額年金から減額(基礎年金)して支給開始年齢を段階的に引き上げる経過措置を講じているわけである。
たとえば、今年の3月末の定年退職者の場合は、63歳以降は満額支給されるが、それまでの3年間は減額される。来年3月末定年退職者からはいよいよ64歳に引き上げられる。
このように、段階的に引き上げられ、やがて1953(昭28)年4月2日以降生まれの人、学齢でいうところの「昭和28年」世代からは、この減額された年金がまったく支給されない時代にはいる。無年金時代の到来である。
もちろん、無年金となる年齢もこれまで同様段階的に引き上げられ、最終的には1961(昭36)年4月2日以降生まれの人、学齢で「昭和36年」世代、年齢では47歳以下の組合員からは完全に65歳にならないと年金は支給されない計画なのである。
そこで、この1953年4月2日生まれ以降の方々の60歳から65歳までの生活の糧はどうなるのか、とても退職金だけで食いつなぐというような呑気なことはいっていられない。
現在、その減額された分を補い、雇用と年金支給を繋ぐ制度として民間の再雇用制度に相応する再任用制度が公務員の場合整備されほとんどの自治体で条例化されている。
しかし、実際に運用されている実態は全道庁など極わずかとなっている。満額支給まで期間が短いのでなんとか食いつないでいけるということでもあろう。また、地域民間の実態の影響も大きい。
ところが、あと5年もするとそうはいっていられなくなる。まったくの無収入状態となるからである。
また、現行の再任用制度は、短時間勤務など年金を補填する程度の収入しか想定していないので、とてもリタイヤした後の生活費を完全にカバーする雇用条件とはなっていない。
そこで、人事院は昨年の勧告で「定年延長」と「民間並みの再雇用の義務化」という二つの視点を打ち出し、その具体化のために研究会をスタートさせている。
私たち公務員労働者は定年の延長を基本としながら、仮に再雇用制度であっても今度はその「義務化」が前提となる制度構築を求めていくことが必要だ。
無年金の時代の始まりは、いいかえれば「65歳まではみんな現役だ」という時代がすぐそこまで迫っていることだと思う。
先輩もそして後輩もその発想の転換を図りながら、安心の高齢雇用制度を求めていくことが急務となっている。
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総務省は、5月2日、「無許可専従に関する一斉点検の実施について」と題する公務員課長と公営企業課長と連名の通知(以下、「両課長通知」)を、各都道府県総務部長と各政令指定都市総務局長あて、発出しました。
内容は、各地方公共団体において、①現在、無許可専従している者が存在している事実の有無、②過去において、無許可専従していた者が存在していた事実及びその存在が疑われる事実の有無、について点検し、6月30日までに報告を求めるものです。
社会保険庁におけるいわゆる無許可専従が国会の質問でとり上げられ、とりわけ「公務員の労働組合を全体的にもう一回チェックする必要がある」旨の自民党議員の発言(3月26日衆議院厚生労働委員会田村憲久委員。
4月9日参議院決算委員会牧野たかお委員も同趣旨)を受けて、これに応える形で国家公務員における点検を行うことになり、これと軌を一にして自治体においても点検することとされたものです。
無許可専従の定義については、両課長通知では明らかではありませんが、総務省人事・恩給局長通知では、「職員が国家公務員法に定められた許可を受けることなく、職員団体の業務にもっぱら従事する行為」とされています。
福田総理が、内閣支持率の低下に関連し「何があっても解散も内閣総辞職もしない」と述べているようです。
総理の目的は、国民生活をなんとかするというよりも、単に政権を維持することが目的ということがハッキリしてきました。
高騰する物価への経済政策も混乱する医療福祉対策なにもしないまま、ただただ政権にしがみ付く「駄々っ子内閣」と言うべき状態です。
青木幹雄参議院議員は、「支持率なんて気にしたって仕方ないわね」とも言っています。総理も総理なら、党の重鎮も重鎮です。どこを見て、何を考えて仕事をしているのか、理解に苦しみます。
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話は変わりますが、ミャンマーのサイクロン被害ですが、国連推計で22万人が不明とのことです。衛生状態が改善しなければ、被害はさらに広がると見られています。この国の政権も国民生活を見ていません。
政権にしがみつくことだけが、政権の目的になってしまった政権下で、そのツケは国民が負わされるのです。
連合は5月8日(木)15時15分より総理官邸において政労会見を開催した。連合からは、髙木会長、岡部会長代行、古賀事務局長が、政府からは福田総理、舛添厚労大臣ほかが出席した。
このなかで、連合は、公務員制度改革基本法案で基本権の回復問題が大きく後退したことをとりあげ、政府を追及した。
以下は、その主なやりとり(連合ニュースから引用)
(会長)公務員制度改革については、労働基本権問題がある。5月末からのILO条約勧告委員会のテーマにすべきとリクエストしているところだ。その場では、昨今の日本政府の対応は不十分と指摘せざるを得ない。
(総理)肯定的なのか?否定的なのか?
(会長)否定的だ。
(総理)専門調査会報告に基づいて忠実に法案は作成したつもりだ。
(会長)全く忠実ではない。
(会長代行)先送りだ。
(総理)そうは思わないが・・・
(会長)民間組合も、公務労働者に労働基本権はあるべきと考えている。
(事務局長)公務員制度改革については喫緊の課題であり、労働基本権については見解の相違だが我々は一歩後退と思っている。国会で直ちに法案審議・協議に入る、ということを指示していただきたい。
(総理)指示はしていないが、審議は早くしてもらえば。その点は理解した。
「臨時・非常勤等職員の実態調査」について、下記の要領で実施します。
調査趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
(通達文書は5月16日付、道本部総合政策局発第350号)
1.実施の目的
(1)自治体における臨時・非常勤等職員の全体像を明らかにし、実態を分析するなかから、自治体における臨時・非常勤等職員の位置づけ、常勤職員と臨時・非常勤等職員の分担・連携のあり方、雇用・労働条件の設定、法制度のあり方に対する問題提起、政策提言を行います。
(2)2008年10月に開催を予定している北海道自治研集会と臨時・非常勤等職員決起集会などに成果を提示します。
2.調査の対象
(1)全自治体(北海道、市町村)が直接雇用する臨時・非常勤等職員を対象に調査をお願いします。
(2)調査票は、1自治体につき1調査票を回収します。
3.調査の依頼方法
(1)全自治体単組を対象に実施。
(2)ひとつの自治体に複数の自治労単組がある場合は(例えば非現業組合、現業組合、病院組合など)、一つの自治体につき一枚の調査票を提出できるよう単組間で調整してください。
(3)未組織・未加盟自治体については、地本から調査協力依頼をしてください。
(4)規模が大きな自治体については、回答が難しい設問もあります。概算でも数値を入力し必ず提出してくださるよう働きかけてください。
4.調査の基準日
2008年6月1日とします。
5.調査票と記入のしかた
添付ファイルをご覧下さい
6.集 約
6月6日までに道本部に送付してください。
7.その他
調査票については、添付のエクセル調査票をご活用下さい。自動計算されるように設定されていますので、便利です。データをご活用いただいた場合、回収については、データと紙媒体の両方の提出をお願いいたします。
中国四川省で5月12日に発生した大地震は19日現在、死者、生埋め、行方不明者が合計7万人近くに達するとされています。また、5月2~3日にかけてのミャンマー大型サイクロンでは死者だけで8万人を超えると発表されています。
北海道本部は、これまでも国内外の自然災害への支援活動を取り組んできましたが、今回の災害はそれぞれかつてない大規模であることに鑑み救援のための募金を実施します。
今週23日の全単組発送で文書を送付します。各単組・総支部のご協力をお願いいたします。
なお、自治労本部の対応は、すでに本部会計から中国(日赤経由)、ミャンマー(「エファジャパン」経由「NPO法人BAJ」)にそれぞれ救援金の支出を決定しています(別紙参照)。さらに広く組合員へ募金を呼びかけるため、自治労の国際貢献活動のために設立した特定非営利法人「エファジャパン」の取組みとして各県本部に対して要請しています。
◇募金の期間 2008年6月30日まで
◇募金の目安 中国、ミャンマーそれぞれ一人100円以上(任意)
3月末で閉店した、道庁売店はその後どうなったのか…。
5月連休明け、セイコーマートになったと新聞で見ていたが、今日、道庁に行ったついでに初めて行ってみた。
「いらっしゃいませ~、ようこそセーコーマートに~」
その元気な声に(*_*)驚いた!
売店にあった、文房具、パン、花、めがね、靴、時計、紳士服、着物屋がなくなり、巨大コンビニ化していた。
ひと通りのものはそろっているが、お弁当のコーナーが大きい!それに、何が多くなったかって『カップヌードル』系がはばをきかせている。
時代は変わったのか!?
びっくりしたのはレジが10台もあるのだ!例えるならユニクロのレジの雰囲気。
これじゃあ食堂も利用されなくなる日がくるのでは…。心配しすぎかな???(T)
-民主党が与党との法案修正協議を開始するも予断を許さない厳しい情勢-
国家公務員制度改革法案は5月23日の衆議院内閣委員会でも審議が行われた。審議には、民主党、社民党の議員らが質問に立った。
質問に立った佐々木議員は労働基本権問題に関わって、①2条の基本理念に非現業公務員への協約締結権付与を明記することについて、前回審議で「前向きに検討」と答弁があったが、明記するつもりはあるのか②前回審議で、法案成立後に行う協約締結権の制度設計の検討について「当然関係当事者の意見を聞く場になろうかと思う」との答弁があったが、「関係当事者」とは政府と公務員組合という認識でよいか③法案成立後、直ちに検討に着手し、自律的な労使関係を確立すべき、などと追及した。
これに対して、渡辺大臣は、①当委員会において、そのことを含めて協議されると思っている。前向きに検討すべき課題だと考えている②職員団体は当然関係当事者である③基本法案が成立すれば、出口のない議論を続けていた専門調査会の議論を1年半、大臣就任後10カ月で結論を出してもらった。そのあたりの時間感覚を考えながら12条については検討を進めていくべきだ、との見解を表明した。
続いて社民党の菅野議員は、①改革に必要な措置を5年以内に行うとあるが、5年も必要なのか、目安はあるのか②専門調査会報告でも示されている使用者機関の確立についてどう考えているのか、法案に盛り込むべきではないか③能力・実績主義と労働基本権はセットの問題。能力・実績主義だけ先走って労働基本権が置き去りにされているのではないか、などと追及した。
これら質問に対し、渡辺大臣は、①改革には様々時間を要するが、早急に進めないといけないため、5年とした。法案成立に伴って必要となる一般職給与法などの法改正は3年を目途に講ずるつもりである②法案成立後、12条の協約締結権のあり方を検討する際、使用者代表のあり方も検討されるものと思っている。使用者機関については、専門調査会報告の3つの柱の1つであり、そのことを踏まえてやっていきたい③法案成立後速やかに検討を始めるべきだと考えているし、その際、職員団体を含めた
当事者の意見を聞くことが大事だ、と答弁した。
今後の審議については、現在のところ未定となっており、与党と民主党間で法案の修正協議が行われ、その結果が今後の法案の取扱いを左右することとなる。しかし、政府・与党の姿勢は極めて固く、修正協議のゆくえは予断を許さない状況にある。
公務労協としては、衆院内閣委員会審議で引き出した渡辺大臣の答弁を踏まえ、引き続き、連合と連携しながら、民主党等を通じて「協約締結権の付与」の明記などを求めて取組みを強めていくこととする。
公務員連絡会地方公務員部会は、5月21日16時30分から総務省に対する申し入れを実施し、地方公務員災害補償法改正にかかる問題点について質した。総務省からは栄公務員部安全厚生推進室長、野口課長補佐ほかが対応した。
冒頭、藤川地公部会事務局長が、地方公務員災害補償法の閣議決定まで公務員連絡会に情報提供がなかったことについて抗議した。これに対し、栄室長は、「2007年7月にまとめられた行政不服審査制度検討会においても報告が出ているため、既に承知いただいているとの認識もあり、また、4月11日の行政不服審査法改正案は閣議決定の直前まで動いており、事前に地方公務員災害補償法の全体像について描けなかったため、お伝えできなかった。一審制になることについてだけでもお伝えする必要があったかも知れない」と述べた。
次に、藤川事務局長が申し入れ書<別紙>をもとに、以下の改正案の問題点について、総務省側の見解を質した。
①審理が基金本部(東京)に一元化されることにより、地方の請求人等の利便性が低下することについて
②地方公務員の多様な実態を担保している支部審査会の廃止が、地方分権推進に逆行することについて
③審理の一元化により、支部審査会で採決取消しとなった事案が本部審査会で覆る可能性が失われ、誤審を招く恐れがあること
④審理の一元化により、事実の立証に基づく審理がされにくくなること
⑤審理の一元化により、請求者の救済を目的とする不服申し立て制度の救済率が下がる可能性について
これに対し、栄安全厚生推進室長は次のとおり回答した。
①、②については、審理員が支部審査会に出向き手続・口頭陳述を行うことを趣旨とする規定を改正法案を入れており、基金支部の書記に請求者とのやりとりを任せることで利便性は担保できると認識している。
③、④については、誤審の発生や立証の困難性については、一審制か二審制かの問題ではないと考える。むしろ、一審制により個々の事案の検討が充実し、慎重に審査することで解決されるのではないか。
⑤については、機会の回数で捉えるのではなく、審理プロセスの厳正さを確保することで、救済されるべき事案は救済されると考えている。
この後さらに公務員連絡会より以下のような問題点について問い質した。
①審理員を支部審査会に派遣し口頭陳述の実施することについては法律事項か、基金の運営指針による運用か?
②地公災法の二審制が一審制になることついて、審理の迅速性の立証はしたか?
③現在、地方公務員災害補償基金の救済率は、支部で30%、本部で10%未満となっているが、一審制をとると救済率は下がることになると思うが、それについての見解はどうか?
④支部審査会を残さない理由は何か?
⑤これまでの支部審査会には参与がおり、第三者による審査によって公正さが担保されてきた。一審制になった場合、第三者による審査はどのように保障されるのか?
これに対し、総務省は次のとおり回答した。
①文言上具体的な形ではないが、法律上、審理員が支部審査会に出向き手続をすることを想定した措置がなされている。また、地方公務員災害補償法に基づき、総務省として基金に対して技術的助言を行っていくことも考えている。
②2年前の行政不服審査制度検討会のなかでも関係省庁のヒアリングがあり、平均的月数、支部審査会11ヶ月、本部審査会9ヶ月という数字が出されている。一方、今回の行審法改正においては、「迅速性」は一審制化することにより体現されているもの
であり、地公災法もこれに従うものである。
③支部30%の救済率については、本部審査会に一元化されても一般論としては救済される事案であると考えているため、救済率の低下とはならない。一審制化については、司法と比べて客観性に劣る行政不服審査において迅速性な処理を重視する観点から選択されたもの。いずれにせよ、運用のなかで審査の公正さを担保していくことで補っていくべき。
④労災とある程度足並みを揃える必要がある。また、行政不服審査法の改正のなかでは、二審制から一審制への転換は大原則になっており、相当の理由がない限り例外は困難である。また、一審制のなかで、どのように公正さを担保していくかについて
は、我々も相応の配慮が必要と考えるところであり、だからこそ審判員の機能をより
実のある形で運用していくことが重要と考えている。
⑤請求人の利益を考慮し、代理人や参考人を立てて、今までと同様に第三者による審査をすることは可能ではないか。論理的に考えると、参与は地方公務員災害補償基金の業務規程で定められているので、その取扱いは、今後、基金内部でその是非を検討することとなるものと考える。
最後に、藤川地公部会事務局長より「我々としても新たな公務員バッシングを招くことは本意ではない。地方公務員災害補償法改正に対しては、二審制を維持という連合の方針で示された対応をしていく。今後も必要に応じて、我々の要求を十分踏まえた対応をされたい」と述べ、総務省申入れを終えた。
衆議院本会議で可決し送付された「宇宙基本法(案)」が、5月21日に参議院本会議において可決した。
1969年に衆・参両院で「宇宙の開発・利用は、非軍事・平和の目的に限定する」との日本政府の原則を大きく変更するもので、『宇宙の軍事利用」に道を開くこととなり重大な危険性をもつものだ。さらに、商業目的の利用にも道を開き、研究分野として未開拓な「宇宙」に、産業資本の安易な参入を許す「宇宙基本法」に対して、自治労としても大きな危惧を抱かざるを得ない。この「法案」が両院合わせても数時間の議論のみで、有識者や国民的議論もないままに決定された事に抗議の声を上げるとともに、宇宙開発・利用については、憲法理念に基づき軍事利用に踏み込むことのないよう取り組みを強化していく。
下記の「平和フォーラム声明」と「宇宙基本法」案をご参照ください。
明日28日から、第136回の自治労中央委員会が石川県輪島市で開催される。
会議では、夏の人事院勧告にむけた取り組みや今国会で成立する動きとなっている公務員制度改革などが議論される。
また、2010年秋の全水道、都市交、自治労の完全組織統合に向け、自治労以外の新名称を選択することについての討議案も提案される予定。
北海道からは、25人の中央委員が参加する。
7年前、一大センセーショナルを巻き起こした札幌市職の機関紙新年号が、「自治労通信2008.5.6、NO730号」で再びクローズアップされている。
とりあげられたのは「組合が見えない」に応える実践講座の3回目。チューターはレーベン企画の南雲聡樹さん。
「組合なんてもういらない!?」「三浦委員長真っ青」「がけっぷちに立たされた執行部」となんともショッキングな見出しが紙面に躍り、苦悩する委員長の写真がでかでかと掲載され、そのトレードマークの広い額にリード文が走る。三浦委員長とは、現道本部委員長のことである。
組合解散策動に対し、当時の委員長をはじめ執行部が年明け早々から組織防衛に走るという記事なのだが、もちろんこれはまったくのパロディ。
「不真面目だ」「冗談が過ぎる」など批判的な意見も当時は多くあったと聞く。
でもこの機関紙の狙いは「もし、組合がなかったら」ということをみんなに問いかけ、組合活動の原点を年頭にあたり改めて考えてみようということだった。
空気や水と同じように、日常的にはあたりまえとなっているのでその「重み」を感じることは少ない。しかし、いざ「解散」した場合のことを組合員に投げかけて、みんなで議論してみることも大切なことだろう。
なお、この機関紙は2001年の自治労機関紙コンクールでダントツの優秀賞を獲得。審査委員を務める南雲さんによれば、その後これを上回る機関紙は出現していないという。
この機関紙を思い立った背景や裏話は「自治労通信」に詳しい内容が載っている。
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自治労本部は、「障害者の雇用促進等に関する法律」の趣旨に基づき、下記の通り障害者雇用の募集を開始しました。
1. 応募資格
①身体障害者手帳の交付を受けている方で、職務遂行が可能な方(出張含む)
②学歴:高卒以上
③年齢:35歳以下
④2008年9月1日から勤務可能な方
2. 仕事の内容
○各種会議・集会の企画運営。開催案内の通知、参加者の集約、議案資料の作成(ワード・エクセル)
○組合員に対する広報宣伝物作成(新聞・小冊子・HPなど)
○各県本部、加盟組合等からの電話応対。等
※障害の程度と度合いによって配慮します。
3. 採用人数:1名
4. 勤務地:千代田区六番町1 自治労本部
5. 応募方法:全国のハローワークを通じてお申込み下さい。ファイルをダウンロード
※求人番号:13010-47660681
※応募締め切り:2008年6月30日
※自治労のホ-ムペ-ジからもご覧いただけます。http://www.jichiro.gr.jp/