人事院は、4月1日に「懲戒処分の指針」を一部改正しました。
指針の一部改正にあたっては、公務員連絡会が3月24日に人事院と交渉を行い、今回改正となる主な内容については一定の意見反映をしてきたところとなっています。
今回の改正の主な内容は、①標準例に掲げる量定以外の量定とすることが考えられる場合の例示の追加、②道路交通法等の改正による飲酒運転に対する厳罰化、③入札談合等関与行為防止法の改正による刑事罰の新設―など社会情勢の変化等を反映させた内容になっています。
なお、一部改正の概要、通知、懲戒処分の標準例一覧などについては、人事院のホームページ(下記URL)を参照願います。