本部情報
2月4日から5日に開催した、本部「地方財政セミナー」の資料でお知らせしました、普通交付税として配分される地方再生対策費の基準財政需要額の総務省試算結果を別添のとおりお知らせします。
地方再生対策費は、地方法人税の改正を含む地方税法改正、地方再生対策費の創設を含む地方交付税法等の一部改正法案が国会で成立した場合の試算結果です。地方再生対策費の算定方法の概要、留意事項、地方再生対策費分の基準財政需要額の各都道府県、市町村別の結果は別添のとおりです。
地方再生対策費は、地方法人2税を地方法人特別税として国税化し、地方法人譲与税として人口・従業員数を基準に道府県に再配分した結果、生ずる財源を格差是正分の財源として、約4000億円の地方再生対策費を創設したものです。この地方再生対策費を財政の厳しい自治体を中心に都道府県1500億円、市町村2500億円を普通交付税算定を通じて配分するものです。
別添の各自治体別の試算結果は、不交付団体の地方再生対策費分の需要額を含んでいるため、交付団体としては実質的に3700億円となりますが、地方交付税総額は増加する見通しにあることを想定しつつ、自治体予算編成などの交渉に臨んでいただきますようお願いします。
一方、地方再生対策費は、地方税を国税化し国の財政負担を伴うことなく地方間の財政調整により生じた財源であること、将来の地方消費税の充実を前提とする暫定措置であり、恒久的に交付税算定に組み込まれた経費でないこと、依然として政府の「基本方針2006」に引き続く歳出削減方針に変わりがないことなど、地方再生対策費が安定財源でないことに留意が必要となっています。
自治労としては、福祉、医療、環境など、公共サービスに関わる経常的経費を的確に基準財政需要額に算定させるとともに、地方税源や財政力格差の是正は、地方交付税が持つ財政調整機能と財源保障機能の堅持・強化を基本に今後の国会対策などに取り組んでいくこととします。
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