« 元道本部委員長で、 | メイン | 老いに追われて・・・ »

内閣府「道州制特区法案の考え方」への見解

内閣府の「道州制特区推進法案の基本的考え方」に対する道本部見解


1.道民合意の手続きがない道州制特区推進法案

 4月5日政府は、これまで道や自民党との内部調整に時間を要していた「北海道道州制特区推進法案の基本的考え方(素案)」を、自民党道州制調査会の小委員会で示した。素案は、2月1日に自民党道州制推進議員連盟が公表した「北海道道州制特区推進法の骨子」及び3月6日に内閣府が示した「北海道道州制特別区域推進法案の基本的考え方(検討素案)」を一部修正したものの基本的には踏襲したものである。  素案では、国から道へ移譲する権限は、①調理師養成施設の指定及び監督、②直轄通常砂防事業の一部、③民有林の直轄治山事業の一部、④開発道路に係る直轄事業(道道美唄富良野線など5路線)、⑤2級河川に係る直轄事業(声問川、標津川の2水系)など7事務で、財源移譲の対象は②から⑤を対象に北海道特例による補助率のかさ上げ部分のみ交付金とし、残りは他府県同様に補助金としている。  なお、法施行8年後には、特例の交付金に相当する財政措置のあり方について検討を行うとしている。  この素案に対して、4月6日開催の第1回臨時道議会では、①道の裁量が発揮できる仕組みとして、北海道特例を含めたこれまで国が要していた金額を一括交付金化すること、②8年後の財政措置の検討規定は削除すること、とした意見書決議を行っている。  また、民主党北海道は、権限の移譲に伴う財政措置や北海道特例の扱いなどについて依然として問題があるものであり、道民合意の手続きが全くとられていないことや、道州制のモデルとしてふさわしい権限の移譲が盛り込まれていないことに対して、素案には賛同することはできないとしている。

2.そもそも「道州制」とは

 道州制とは、現行の都道府県制度を廃止し、日本全国を幾つかのブロックに分けた広域的な自治体である「道州」を設置し、この道州単位を広域地方政府とするものである。国は、外交や通貨、金融など国家的課題への対応に限定・重点化し、地域のことは道州政府に任せて、より地域の特性に合わせた政策展開をめざす、分権型国家をめざした制度である。
 また、「道州制特区」とは、道州制の移行は、全国一斉に移行することが望ましいが、1島1県の北海道がモデル的に先行実施するということである。
 しかしながら、道州制への移行過程で重要な点は、「自己決定・自己責任」を基本とした「地域主権型社会」の実現に向けた市町村などの基礎自治体が充実強化されることでもある。
 そのためには、北海道では、支庁制度改革とその活用を一体的に捉えた、「北海道の新しい自治のかたち」を確立することが重要である。

3.政府の「道州制特区推進法案」には反対である

 道本部は、自民党道州制推進議員連盟が示した「北海道道州制特区推進法の骨子」の時点で、「道州制の理念・イメージがまったく示されなく、単に国の出先機関の合理化策である」として2月22日、「骨子に対する道本部の考え方」として反対表明を行ってきた。
 今回の素案でも、権限・財源の移譲はなおざりとなっており、真の分権の精神とは程遠い内容である。素案の目的・趣旨でも、「将来の道州制導入の検討に資するため」としており、道州制の先行・モデル実施ではなく、「北海道を実験台」としたものであり、実験が失敗すれば、必然と中途半端な「道州制特区」となるのは明白である。
 政府・自民党の「道州制特区推進法案」は、財政措置である北海道特例の縮減・廃止や国の出先機関の合理化を進めるだけの「北海道切り捨て」であり、北海道の特性や歴史をかえりみない内容である。
 また、住民サービスの充実や北海道経済の活性化と自立へのステップなどをめざした本来の道州制や、その先行実施とは、およそかけ離れたものである。
 道本部は、政府・自民党の「道州制特区推進法案」については、①「国及び地方公共団体の行政体制の合理化を図る」(自民党の当初骨子案)だけのものであり、②北海道特定の法律でありながらも十分な道民・市町村との議論が不足しており、③権限移譲の進め方に実効性が担保されていないことからして反対である。
 ましてや、今回の法案に至る経過として、一切の道民・市町村との合意の手続きを経ていないことが大きな問題である。「道州制特区」の推進は、すべて道民福祉の増進と市町村などの基礎自治体のあり方と密接に関連するものであるにもかかわらず、自民党・政府や道の行政機関だけの対応で進められている。
 今回、(社)北海道地方自治研究所(理事長:神原勝北海学園大教授)は、3月16日に「道州制特区推進法案(北海道地方自治研究所案)」をまとめた。
 内容は、①地方分権推進法にならって第3者機関による「道州制特区推進委員会」を設置し、②法施行3年以内に「特区推進計画」を策定し、それまでには十分な道民や市町村との合意に向けた議論を深めるとしている。
 道本部は、今回の「道州制特区推進法案」については、北海道地方自治研究所がまとめた案を基本に、道民や市町村にも判り易く、「道州制特区」を推進するための手続きを明確にする法案として仕切り直すべきであると考える。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2006年04月12日 12:28に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「元道本部委員長で、」です。

次の投稿は「老いに追われて・・・」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.36