本部情報

2013年05月21日

【本部情報】国家公務員退手法施行令の一部を改正閣議決定

政府は本日5月21日、早期退職制度に関する「国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。
 
これについては、昨年の退手法改正において、別途政令で定めることとしていたものであり、この政令により本年11月1日より定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例が拡充されることとなります。
 
なお、上記の通り、施行日は11月1日ですが、早期退職希望者の募集に関する規定の整備および先行募集についての経過措置については、6月1日施行です。


【一部改正政令】
【概要】(一部改正令)
【新旧】をダウンロード

【施行期日政令】
①【概要】(施行期日)

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