本部情報

2013年04月01日

【本部情報】総務省「臨時・非常勤職員に関する調査結果について

総務省は3月29日、「臨時・非常勤職員に関する調査結果について」を公表しました。

2012年4月1日現在の各地方公共団体における臨時・非常勤の職員数等が明らかとなっています。本調査は、1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上で、任用期間が6ヶ月又は6ヶ月以上となることが明らかな職員を対象としています。

①前回の2008年総務省調査と比較すると、自治労調査と同様に、4年間で10万人の増となっています(2008年:497,796人、2012年:603,582人)。これを総務省の定員管理調査結果とあわせて見た場合、正規の地方公務員数の減少傾向は続き、その代替人員として臨時・非常勤等職員が増えている傾向が集中改革プラン終了後も続いているものと言えます。

②任用回数、任用期間については、上限設定をしている自治体が増加してます。改正労働契約法の「有期労働者の無期転換(同法18条)」、「合理的理由がない場合の雇止めの規制(同法19条)」という民間の労働法制の流れからとは真逆の実態となっています。

③2012年調査では、休暇の種類の項目が増え、教育訓練、福利厚生施設の利用などの調査項目も加えられています。このため、賃金、諸手当、通勤費ばかりでなく、休暇や教育訓練、福利厚生においても正規職員との均等・均衡待遇になっていないことが、より明らかになっています。

民間労働法制の改正労働契約法では本年4月1日より、「無期労働契約への転換」、「雇止め法理の法定化」、「不合理な労働条件の禁止」のルールが規定されました。2013春闘の総務大臣回答でも、「パート労働法については、公務員は適用が除外されているが、臨時・非常勤職員の任用に当たっては、民間労働法制の動向を十分に念頭に置くことも必要である」と明言しており、改正労働契約法についてもその趣旨を公務においても反映させていく必要があります。

3月21日付道本部ホームページ記事(https://www.jichiro-hokkaido.com/members/2013/03/post_1543.html)の「改正労働契約法への対応のポイント」を参考にし、臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用の安定化に向けた取り組みを進めていただくようよろしくお願いします。 


<総務省調査結果>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei11_02000031.html

2012年総務省臨時・非常勤調査(概要)をダウンロード

2012年総務省臨時・非常勤職員調査結果(全自治体分)をダウンロード


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