本部情報
2013年03月22日【本部情報】改正高年齢者雇用安定法に関する資料について
改正高年齢者雇用安定法が2012年8月29日に成立し、本年4月1日に施行されます。
主な改正内容は、①継続雇用制度の対象となる高年齢者の雇用について、事業主が労使協定に定める基準により限定できる仕組みが廃止されること、②継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲が、グループ企業まで拡大されること、③高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない事業者を公表する規定が設けられたこと、④法改正に伴い、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針が定められたこと、⑤厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられたことという内容になっています。
自治労は、2013春闘方針において「年金の受給開始年齢の引き上げと、高年齢者雇用安定法の改正をふまえ、定年延長をめざしつつ、高年齢者雇用継続制度の協約化に取り組む」とし、希望者全員の65歳までの雇用継続をめざしています。
この改正法の施行に際して、公共民間労組及び全国一般労組では、自治労2013春闘方針に基づき使用者側との交渉を強める必要がありますが、その取り組みを促進するための資料として、「改正高年齢者雇用安定法に関する対応について」を作成しましたので、ご活用願います。
また、連合作成の「点検チェックシート」と「Q&A」、厚生労働省の「改正法の概要」「厚生労働省運用指針」「厚生労働省作成Q&A」もアップしますので、併せてご活用ください。
改正高年齢者雇用安定法の概要(厚労省HPより)をダウンロード
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(厚労省)をダウンロード
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