本部情報
2013年03月21日【本部情報】改正労働契約法に関連する資料について
2012年8月3日に成立し、8月10日に公布された改正労働契約法は、有期労働契約について、①5年超の無期転換ルール(18条)、②「雇止め法理」の法定化(19条)、③有期を理由とする不合理な労働条件の禁止(20条)を内容としています。このうち、②は現18条において2012年8月10日より施行済みであり、①、③は2013年4月1日より施行となります。
この改正労働契約法の施行に際して、公共民間労組及び全国一般労組は、自治労の「当面の闘争方針」及び「2013春闘方針・要求」をもとに、改正労働契約法を活かし、無期転換回避などの脱法的行為を防止する取り組みを強めていく必要がありますが、単組の取り組み状況は必ずしも十分なものとなっていません。
このため、本部は、改正法施行の前・後における単組の取り組みを促進するための資料として、「改正労働契約法への対応のポイント」を作成しましたので、ご活用ねがいます。また、連合の「改正労働契約法Q&A」、水口洋介弁護士(日本労働弁護団幹事長)の「労働契約法の改正対応に関する最終点検解説」をあわせて、参考資料としてご参照ねがいます。
なお、改正労働契約法の法文、新旧対照表、あらまし、通達(2012年8月10日付け基発0810第2号)は厚生労働省のホームページをご参照してください。
改正労働契約法の適用の回避のため、使用者が団体交渉をすることなく、「就業規則」や個々人との「労働契約書」の変更をもって、雇用や労働条件の不利益変更を一方的に行うことも懸念されます。このため、各民間労組は、当面する改正法施行の前・後において、有期労働契約に関する①「労働協約」、②「就業規則」、③個々の「労働契約書」(労働条件通知書)の点検、確認交渉を行うことについて、重ねてお願いいたします。
1.改正労働契約法への対応のポイント・対応ポイントをダウンロード
2.改正労働契約法に関する自治労の方針自治労の方針をダウンロード
4.水口洋介弁護士(日本労働弁護団幹事長)「労働契約法の改正対応に関する最終点検解説」水口弁護士解説をダウンロード
5.改正労働契約法の法文、新旧対照表、あらまし、通達(2012年8月10日付け基発0810第2号)等
※下記をクリックしてご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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