本部情報

2013年03月05日

消費生活相談員「雇止め」の見直しに関する消費者庁長官通知

自治労のこの間、消費生活相談員をはじめと臨時・非常勤職員の組織化を進めているところですが、2月27日消費者庁長官より「消費生活相談員に対するいわゆる『雇止め』の見直しについて(依頼)」が各都道府県知事および各市区町村長あてに出されました。

消費者庁が相談員の雇止め見直しについて通知を出すのは、2011年2月10日、2012年8月28日に続き3回目となりますが、今回通知の特徴は、いわゆる「雇止め」を行っている地方公共団体は、消費生活相談員養成事業、消費生活相談員等レベルアップ事業、消費生活相談体制整備事業に対する国の財政措置を原則7年から5年で打ち切るというもので、継続雇用への誘導策と見ることができます。


この通知を活用した消費生活相談員の雇用継続と組織化の取り組みを推進していただきますようお願いいたします。

消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(消費者庁長官通知)をダウンロード

地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則について(消費者庁通知)をダウンロード

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