道本部情報
2013年03月01日【道本部情報】地方交付税法第17条の4を活用した意見提出の取り組みと留意点
道本部総合政策局発第215号(2月21日付)で地方交付税法第17条の4を活用した意見提出の取り組みを提起しておりますが、中央本部から自治体当局の意見提出に当たって留意すべき事項の通知がありました。
つきましては、次の留意点を参考に取り組みをお願いいたします。
【取り組みの主旨】
地方交付税第17条の4の規定において、自治体が交付税の算定方法に対して、総務大臣に対して意見申出ができる「意見申出制度」が設けられています。さらに、同法第17条の4の2において、総務大臣は自治体から意見の申出を受けた場合において、誠実に処理するとともに、地方財政審議会に報告することとし、総務省が処理件数の状況を公表しています。地方公務員給与の削減措置は、客観・中立であるべき地方交付税制度に反するものであり、政府に対し、適正な地方交付税措置、算定に改めるようアピールすることを目的としています。
(総務省HP:意見申出制度の仕組み)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000169207.pdf
(総務省HP:単位費用等に係る意見申出処理内容)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000154497.pdf
【取り組み期間】
3月末を目途に、自治体首長を通じ意見提出を進めます。
【取り組み報告】
4月5日(金)までに、道本部自治体政策部へご報告下さい。
※取り組みの詳細については下記発文を参照してください。
※この発文はすでに各単組へ送付しています。
地方交付税法第17条の4を活用した意見提出の取り組み(道本部発文215号)をダウンロード
【意見提出内容の留意点】
意見提出内容については、昨年の処理内容をみると、算定の影響額や分析資料等の記載欄が設けられており、抽象的な意見内容では受理できないとの反応も想定されます。
一方、昨年の意見内容の単位費用等(法律事項)をみると、個別費用の算定に係る意見のみならず、「費目」「総括的事項」において、「地方交付税の総額確保、財政調整機能・財源保障機能の充実及び東日本大震災に係る復旧、復興経費の別枠確保」など、地方交付税制度の全般的な要請項目も見られています。
このため、目的及び昨年の意見内容の総括的事項(道本部総合政策局発第215号での添付資料)を伝達した上で、意見書式記載例に記載する全国影響額や統計数値が存在するものではありませんが、自治体当局に要請いただきますようお願いいたします。
※留意点の詳細については、下記発文を参照してください。
※この発文については、3月1日(金)の定期発送で各単組へ送付いたします。
地方交付税法第17条の4を活用した意見提出の取り組みに係る
留意点について(道本部発文219号)をダウンロード
◆お問い合わせ◆
自治労北海道本部・自治体政策部 柳田・高田
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