本部情報

2013年01月28日

現給保障(経過措置額)の自然減に伴う昇給回復を31歳以上39歳未満に変更

2011人勧の取扱いをめぐる決着として、政府と公務員連絡会の協議において、①現給保障(経過措置)については、臨時特例期間(~2014年3月)まで継続②期間中においても、経過措置額の自然減少分を昇給回復に充てることとし、2012年4月には、「30歳以上36歳未満1号、30歳未満2号」の昇給の回復を行いました。

2013年4月の昇給回復については、2012勧告時の報告で、「31歳以上38歳未満の職員」を対象とされていたところですが、2012勧告のうち「55歳を超える職員の昇給抑制」について、次年度以降の検討課題とされたことから、結果として、本年1月1日に昇給が現在のルールで行われたため、現給保障(経過措置額)の解消(自然減)に伴う原資が、人事院が勧告時に想定した原資を上回ることとなりました。

以上のことから、経過措置の自然減少分を昇給回復に充てるとしたルールに従い「31歳以上39歳未満の職員」を対象とすることとしました。

上記取扱いについては、2011人勧の取扱いに関する、政府と公務員連絡会の妥結内容であるとして受け止め、各自治体における取扱いについても、国の取り扱いをふまえた改善を求めることとします。

なお、人事院の関係規則の制定は2月中を予定しています。

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