本部情報
2012年09月12日消費生活相談員に対する「雇止め」見直しに関する消費者庁長官通知
自治労はこの間、消費生活相談員の待遇改善を通じて、組織化の取り組みを進めているところですが、8月28日、消費者庁長官より「消費生活相談員に対するいわゆる『雇止め』の見直しについて(依頼)」が各地方公共団体あてに出されました。
この通知は、消費者庁長官が交代したこともあり、2011年2月に出された通知および、松原内閣府特命担当大臣名によるメッセージ(8月1日付ホームページ記事https://www.jichiro-hokkaido.com/members/2012/08/post_1065.html)と同様に、「再度任用する回数に関して一律に制限を設けることなく、消費生活相談員の専門性に配慮した任用」を求めており、自治体に対し消費生活相談員の継続雇用を促す内容となっております。
各県本部においては、この内容を各単組に周知いただき、通知を活用して消費生活相談員の雇用継続と組織化の取り組みを推進していただきますようお願い致します。
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