本部情報
2012年07月31日【本部情報】労働契約法改正法案が参議院厚生労働委員会で可決
7月31日の参議院厚生労働委員会で、労働契約法改正法案の提案趣旨説明および質疑が行われた。質疑の後、採決が行われ、社民党、共産党の反対を除く賛成多数で可決された。
同法案は、有期労働契約の法整備を内容とするものであり、2012年3月23日に衆議院に法案提出された後、7月25日に衆議院厚生労働委員会、7月26日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されていた。
委員会質疑では、民主党から石橋通宏議員が質問に立ち、①無期化に際しての労働条件について、別段の定めがある場合を除き、従前の労働条件と同一としたことの立法趣旨および別段の定めによる労働条件の引き下げは立法趣旨に反すること、②雇止め法理の制定法化にあたって課した判例法理にない要件である「満了後遅滞なく有期労働契約の締結申込み」の「遅滞なく」の意味合い、③統計整備の必要性と実態把握のための調査の実施などについて質問した。
それに対し、政府側は以下の答弁を行った。
①従来の有期労働契約と職務内容等が同一であるにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑にすすめる観点から望ましいことではない。また、無期化に伴い、職務や職責が増すように変更される場合には、当然、当事者間、労使で話し合い、それに応じた労働条件を定めていただくことが望ましい。
②最終的には個別の事情に即して判断されるが、「遅滞なく」は、一般的には、合理的な理由による遅延は許容されると解される。
③総務省実施の労働力調査、就業構造基本調査について、有期労働契約に関する項目が新たに加えられる予定である。厚生労働省としても、改正法の効果を検討するため、有期契約労働者の無期転換や雇止めの状況について、実態把握のため必要な調査を行うことを検討する。
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