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2012年07月26日労働契約法改正法案が衆議院厚生労働委員会で可決
7月25日、衆議院厚生労働委員会において、労働契約法改正法案の質疑が行われた。質疑の後、採決が行われ、社民党、共産党の反対を除く賛成多数で可決された。
同法案は、有期労働契約の法整備を内容とするものであり、2012年3月23日に衆議院に法案提出されていた。連合は、3月23日の事務局長談話において、国会審議の場で、法案に残る懸念点について、立法者意思等を明確にすべき旨を述べたところであり、委員会では、民主党から宮崎岳志議員、初鹿明博議員、が質問に立ち、政府側からの答弁を得た。
概要は以下のとおり。
①「期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止」について、民事的効力がある規定であり、立証の負担が労働者側に不当に負わされるものではないこと
②「無期転換ルール」について、「期間の定めのない労働契約への転換の申込権」は、当該契約の満了時まで行使が可能な「形成権」であり、申込権の事前放棄は公序良俗に反し無効であること
③無期化に際しての労働条件は、法改正によって従前の就業規則法理を変更するものではなく、本条の立法趣旨からすれば、従前を下回らないようにすべきと考えられること
④クーリング期間の規定に省令委任が設けられている点について、労働契約法は、労働契約の民事的効力を規律する基本法であり、法律で要件と効果を書き切るようにするべきであることから、今後の労働契約法の改正 においては、今回を前例としないこと
⑤同一企業において、無期化を免れる意図の下に、実態が変わらないまま、派遣形態や、請負形態を偽装して、形式的に使用者を代えたにすぎないと認められるようなケースについては、法を潜脱するものとして、通算契約期間としてカウントされ、通算で5年を超えれば無期転換の申込権が生じるものと考えらえること
⑥5年到達時の雇止めの防止に必要な政策対応を検討・実施していくこと、契約期間が5年に達する有期契約労働者の無期転換や雇止めの状況について、継続して把握できるような仕組みを検討すること
⑦雇止め法理の法文化について、判例法理として確立している雇止め法理の内容を忠実に条文化するものであり、雇止め法理の内容や適用範囲が変更されるものではないこと
今後、同法案は、衆議院本会議で採決された後、参議院に送付される予定だ。
<参考>
2012年3月23日連合事務局長談話をダウンロード
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